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成年後見人を選任するには、お父様が、精神上の障害により、事理弁識能力を欠く常況にあることが必要です。典型例は、重度の認知症です。 ご質問のお父様については、おそらくこの要件に該当しないと考えられるため、成年後見人の選任は難しいと考えられます。 そして、そもそもの前提として、 自分の財産は、自分で好きに処分してよいのが原則です。 赤の他人に贈与するのも、慈善団体に寄付するのも、飲み屋で散財するのも、そして、ギャンブルで費消するのも、自分の財産である限り、その人の自由なのです。 その財産が、先祖代々の財産であるか否かは影響しません。
この質問の詳細を見る「相続放棄」と「相続財産の放棄」を混同されているように思います。 相続放棄は、相続人たる地位を全て放棄する行為であり、相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に対してする必要があるものの、他の共同相続人や相続不動産の共有持分権者の同意は不要です。ただし、相続財産の一部の財産だけを特定して放棄することはできず、相続放棄すれば全ての相続財産の相続権を失います。 他方、相続財産の放棄は、相続財産の一部の財産だけを特定して放棄することもできるものの、他の共同相続人全員の同意が必要です。しかし、お尋ねの事案の場合「その土地の所有権を持つ残りの全員」がお母様の相続人にはならないと思いますので(第一順位の相続人は貴方、貴方のご兄弟、その代襲相続人、及びお父様)、「その土地の所有権を持つ残りの全員」の同意がなくとも、「他の共同相続人全員」の同意があれば、その土地のみを「相続財産の放棄」の手続で放棄することができると考えられます。
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