長年連れ添った配偶者が亡くなり、今後の住まいや生活費に不安を抱えていませんか。
このような問題を解決し、残された配偶者のその後の生活を守るために作られたのが「配偶者居住権」という制度です。
本記事では、配偶者居住権の仕組みやメリット・デメリット、成立するための要件についてわかりやすく解説します。
制度の正しい知識を持たずに遺産分割を進めてしまうと、将来的に家を追い出されたり、手元に資金が残らなかったりするリスクが高まるでしょう。
今後の安心した生活を確保するためにも、ぜひ本記事をお読みいただき、専門家へ相談する際の参考にしてください。

配偶者居住権とは、残された配偶者が、被相続人の所有していた建物に無償で住み続けることができる権利のことです。
2020年4月1日施行の民法改正によって新しく創設され、法務省の発表や民法第1028条にも規定されています。
この制度が作られた最大の理由は、残された配偶者の住環境と生活資金の両方を確保するためです。
以前の制度では、配偶者が自宅に住み続けるために建物の所有権を相続すると、遺産の総額に対して家が占める割合が大きくなり、結果として預貯金などの現金を十分に相続できないケースがありました。
例えば、法定相続分(それぞれ2分の1ずつ)で遺産を分割する以下のようなケースを想定してみます。
これまでは妻が自宅を相続すると、預貯金はすべて子どもが相続することになり、妻は現金として受け取れる遺産がなくなってしまいます。
そこで建物の権利を居住権(住む権利)と所有権(売却などをする権利)に分け、そのうち配偶者が居住権だけを取得することで、残りの枠で預貯金も相続しやすくしたのです。
配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者が亡くなるまで(終身)となります。
生涯にわたって住む場所が保証されるため、安心して老後の生活を送ることができるでしょう。
ただし、遺産分割協議や遺言によって「10年間」など、あらかじめ特定の期間を定めることも可能です。
配偶者居住権と似た名称で、「配偶者短期居住権(民法第1037条)」という制度も存在します。
これらは目的や期間が異なるため、以下の表で違いを確認しておきましょう。
配偶者居住権(長期) |
配偶者短期居住権 |
|
|---|---|---|
目的 |
長期的な住まいと生活費の確保 |
遺産分割が終わるまでの当面の住まいの確保 |
存続期間 |
原則として終身(期間指定も可) |
遺産分割協議が成立した日、または相続開始から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで |
要件 |
遺産分割協議、遺言、審判などで設定 |
相続開始時に無償で住んでいれば自動的に成立 |
登記 |
必要(第三者へ対抗するため) |
不要 |

配偶者居住権を利用することには、配偶者だけでなく他の相続人にとってもメリットがあります。
最大のメリットは、自宅に住み続けながら今後の生活に必要な現金を確保しやすくなる点です。
建物の所有権を取得するよりも配偶者居住権を取得するほうが、財産としての評価額が低く抑えられます。
その結果、法定相続分の枠内で、より多くの預貯金を受け取れる可能性が高まるでしょう。
相続した不動産を妻と子どもなどの共有名義にして相続するリスクを防げる点も大きなメリットです。
家を共有名義にすると、将来家を売却したり大規模な修繕をしたりする際に、共有者全員の同意が必要になり、意見の対立からトラブルに発展しやすくなります。
配偶者居住権を活用し、権利を居住権(配偶者)と所有権(子どもなど)に明確に分けることで、このような共有物ならではのトラブルを回避できると考えられます。

メリットもある一方で、実生活における注意点も存在するため、両方を正しく理解しておくことが重要です。
注意しなければならないのは、所有権を持つ相続人(子どもなど)は、配偶者の許可がなくてもその家を第三者に売却できてしまう点です。
仮に家が第三者に売却されてしまった場合、新しい所有者から「出て行ってほしい」と言われてしまうリスクがあります。
このような事態を防ぐため、後述する「設定登記」を必ず行っておくことが求められます。
建物の所有権を持っていなくても、維持にかかる費用は居住している配偶者が支払わなければなりません。
民法第1034条において、配偶者は建物の通常の必要費を負担すると定められています。
具体的には、毎年の固定資産税や、雨漏りなどの一般的な修繕費、マンションの場合の管理費や修繕積立金などは、居住する配偶者が負担することになります。
建物が老朽化して建て替え(再築)を行う場合や、自然災害などで建物が滅失(全壊)した場合、配偶者居住権は原則として消滅します。
また、勝手に大規模な増改築(リフォーム)を行うことも禁止されているため、生活スタイルに合わせた改修を希望する場合は所有者の承諾を得る必要があります。
「相続開始時に存在していた特定の建物」に対する権利であるため、新しい建物には引き継がれない点を考慮しておく必要があります。
また、配偶者には建物を大切に扱う善管注意義務(民法第1032条)が課せられています。
そのため、自分が住まなくなったからといって、建物の所有者に無断で第三者に家を貸し出して家賃収入を得ることもできません。

配偶者居住権は、どのような状況でも必ず認められるわけではありません。
配偶者居住権が成立するためには、民法で定められた以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
被相続人の法律上の配偶者である |
婚姻届を提出している法律婚の配偶者が対象であり、事実婚(内縁関係)の場合は認められません。 |
|---|---|
相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた |
亡くなった時点で、配偶者がその家を生活の拠点としており、かつ家賃などを払わずに住んでいたことが条件です。 |
右記のいずれかの方法で権利を取得している |
|
被相続人とその兄弟で共有していた家など、亡くなった方が、配偶者以外の第三者と建物を共有していた場合は、配偶者居住権を設定できません。
配偶者居住権は、被相続人が単独で所有していたか、配偶者と2人で共有していた建物にのみ認められる権利です。
配偶者居住権は、配偶者が死亡した時点で消滅する一身専属の権利ですが、生前に途中で手放すことも可能です。
たとえば、老人ホームなどの施設に入居することになり自宅に住む必要がなくなった場合などは、建物の所有者との合意によって権利を放棄(解除)し、抹消登記を行うことができます。

実際に配偶者居住権を取得し、法的な効力を持たせるためには、適切な手続きを踏む必要があります。
ここでは大まかな流れを解説します。
まずは、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって、配偶者が居住権を取得すること、および誰が所有権を取得するかを決定します。
または、生前に被相続人が遺言書を残しておく方法もあります。
実務上、遺言で配偶者居住権を設定する場合は「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載することが望ましいとされています。
これは、配偶者が将来施設に入るなどして権利が不要になった際に、遺贈であれば配偶者の意思で放棄しやすいという実務上のメリットがあるためです。
権利を取得したら、速やかに法務局で配偶者居住権の設定登記を行います。
前述の通り、所有者が勝手に家を売却した際に、登記をしておかなければ新しい所有者に対して「自分には住み続ける権利がある」と主張できません。
民法第1031条では、建物の所有権を取得した人(子どもなど)に対し、配偶者居住権の設定登記に協力する義務を定めています。
登記の専門家である司法書士に依頼し、確実に行うようにしてください。
遺産分割において配偶者居住権を財産として扱うためには、その価値を金額(評価額)に換算する必要があります。
配偶者居住権の評価額は、法務省などが示している基準に基づき、複雑な計算式を用いて算出されます。
基本的な考え方としては、以下になります。
【建物の現在の価値】−【配偶者居住権という負担が付いた状態の建物の価値】 |
この計算には、建物の耐用年数、築年数、配偶者の現在の年齢から算出される平均余命、法定利率など、さまざまな要素が関係してきます。
また、もし遺産が自宅しかなく、配偶者が居住権、子どもが所有権を取得した上で、配偶者が子どもに対して現金を支払う「代償分割」を併用するケースなどは非常に複雑です。
また、遺産分割時と相続税申告時で評価額の計算方法が異なる場合もあります。
個人で正確な評価額を算出することは極めて困難であるため、必ず弁護士などに判断を仰ぐようにしてください。

ここからは、ココナラ法律相談の「おしえて!法律Q&A」に寄せられた、配偶者居住権に関する実際のお悩みと、弁護士による回答の概要をご紹介します。
遺産が実家のみである場合の後妻の配偶者居住権の評価方法や財産分与との関係をはじめ、遺産分割が完了していない状況で同居する義母から退去を求められた際の居住権の問題、前妻の子への遺留分対策として遺言で配偶者居住権を設定した場合の建て替え時の対応など、さまざまなご相談が寄せられています。
個別具体的な事情によって適切な対応や法的判断は異なるため、不安や疑問を感じた場合は、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
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【質問】 父が亡くなり、唯一の遺産である実家には父の後妻が一人で居住している状況です。私と妹は実家を売却したうえで、後妻を含めた3人での財産分与を希望していますが、後妻の配偶者居住権の評価や扱いについて頭を悩ませています。 |
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【回答】 配偶者居住権は「遺産分割によって取得した」などの要件を満たして初めて成立する権利にあたります。具体的な評価額は存続期間や建物の耐用年数などを考慮して算出されるため、正確な計算や代理交渉については弁護士にご相談ください。 |
参考:「配偶者居住権の評価方法 」
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【質問】 遺産分割未了の実家で義母と同居中ですが、突然退去を求められトラブルに発展しました。実の娘である妻に実家の所有権や住む権利はあるのか、または言われるがまま退去すべきか対応に苦慮しています。 |
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【回答】 不動産が義父名義のままである場合、実家は義母と妻の共有状態となるため、直ちに出ていく必要はないと考えられます。退去の代償として持ち分を買い取ってもらうといった解決方法もあるため、まずは弁護士にご相談ください。 |
参考:「所有権と住む権利について 」
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【質問】 夫の遺産は分譲マンションのみであり、前妻の子に支払う遺留分の現金が不足している状態です。夫の遺言書で配偶者居住権を設定した場合、将来の建て替え時に無償退去となるのか、それとも売却して清算すべきか判断に迷っています。 |
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【回答】 配偶者居住権を設定する旨を、遺言へ事前に記載しておくのが無難な対応です。同権利には経済的価値があるため、建て替え時にも無償退去とはならず、評価額に応じた代償金を受け取れる可能性があります。正確な評価額の算定は弁護士にご相談ください。 |
参考:「前妻の子の遺留分について凄く悩んでます。今後どうすれば行けるでしょうか? 」

配偶者居住権は残された配偶者の生活を守る非常に有用な制度ですが、手続きや評価額の算出には専門的な知識が不可欠です。
少しでも不安を感じたら、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、難解な評価額の計算を正確に行い、法律に基づいた適正な遺産分割案を提示してくれます。
また、将来のトラブルを未然に防ぐため、生前に配偶者居住権を設定する遺言書の作成サポートを受けることも可能です。
前妻の子どもなど、関係性の薄い相続人がいる場合、直接話し合うことは精神的に大きなストレスとなります。
弁護士は代理人として他の相続人と交渉できるため、感情的な対立を避け、冷静かつ法的に正しい解決へと導いてくれるでしょう。

配偶者居住権に関する悩みや不安を抱えている方は、一人で抱え込まずに専門家の力を借りることが解決への近道です。
ココナラ法律相談では、相続問題や配偶者居住権に精通した弁護士を、地域や得意分野などの条件から簡単に検索できます。
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