共働き夫婦の収入を共同口座で貯蓄した場合、夫の前妻との間の子供への財産分与はどのようになりますか?

バツイチ子持ち(子供は1人で、前妻に親権あり)の人と結婚しました。
これからはお互いの給料を同じ銀行口座に入れ、貯金もその口座でしていきたいと思っているのですが、この先万が一夫が先に亡くなった場合、私の収入分も合算されて夫の子供に財産分与されてしまうのでしょうか?
もしそうなら、貯金はそれぞれの口座でしていきたいのですが…
調べても分からないので、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

将来、相続が発生する場合の預金について、その成り立ち(原資)が名義人以外が拠出したものだという主張が遺産分割の争いの中でなされることがありますが、具体的根拠がしっかり示せない限りなかなか認められないのが実情です。
夫婦の収入から貯蓄のためお金を出し合う場合、貴女による個々の入金を全て具体的根拠を残す手間はとても大きいといえます。

ですので、夫名義の口座に全て集約することはお勧めできません。