亡父の債務相続放棄後の民事訴訟への法的対応についての相談
40代女性。昭和61年に両親が離婚し、母に引き取られた。父とは20年以上会うことも連絡を取ることもなく疎遠。父と母の間には私と妹の2人の実子。父は再婚し、養子1名と再婚相手との間の実子2名(戸籍等により判明)がいる。
令和8年6月3日、法律事務所から以下の内容の通知書が届く。
・父が契約していた賃貸物件について、父が令和8年2月1日頃に死亡し、賃料が滞納となっている。
・父死亡により、実子である自分が賃貸借契約を相続したことになっており、滞納賃料を通知書の到達後5日以内に支払ってほしい。
・支払いに応じない場合、賃貸借契約を解除し、明渡し請求等の訴えを起こす場合がある。
・相続放棄をしている場合や検討している場合は連絡してほしい
父の死亡や債務について、この通知以前に一切連絡等はなく、この通知により初めて知った。
通知送付元の法律事務所へは連絡せず、弁護士に相談のうえ相続放棄の手続きを進め、7月8日に相続放棄申述が受理され、7月23日に弁護士より相続放棄申述受理通知書が届く。
その後7月25日に地裁より建物明渡請求事件の口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が届いた。
以下の点についてご教示いただきたいです。よろしくお願いします。
【質問1】相続放棄申述が受理されているので応じられない旨の答弁書を期日までに提出すれば、請求を退ける事が出来る可能性は高いか。
【質問2】参考事項聴取書は必ず提出すべきか、また第1回目口頭弁論期日への出席可否の項目があるが、欠席にする場合の理由はどのように記載すればよいか。
【質問3】mintsでの書類提出を求められているが、郵送でも提出可能か。
質問1について
相続放棄の申述が受理されますと、相談者さんは、遡及的に(被相続人の死亡時にさかのぼって)相続人ではなくなります。
よって、相談者さんは訴訟の相手方にはならなくなるので(明け渡し請求の対象ではなくなるので)請求棄却となります。
相続放棄受理証明を家庭裁判所で取得し、コピーを答弁書に添えて裁判所に提出してください。
質問2について
請求棄却を求める答弁書を提出すれば、第1回期日は出席する必要がありません。その日は差支え(用事があり出席できない)との記載で十分です。
質問3について
弁護士ではないので、mintsでの提出の必要は無いと思います。郵送(期限までに届けばよい)で十分です。
詳細は、書面記載の裁判所書記官にお問い合わせください。
以上、ご参考まで。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になり、安心しました。
期限に遅れないように答弁書を作成して提出したいと思います。