「遺言書を作成するうえで、遺言執行者を誰に決めるべきかわからない」
「遺言執行者に指定されたが、自分に務まるのか不安」
遺言執行者は、亡くなった方(被相続人)の最後の意思を正確に実現するための重要な役割を担う存在といえます。
もし遺言執行者についての対処を誤ると、相続人同士の深刻なトラブルに発展したり、各種の相続手続きが進行できなかったりするリスクがあるでしょう。
この記事では、遺言執行者の具体的な職務内容や選任方法から、辞退・解任のルール、弁護士等の専門家に依頼するメリットまでを網羅的に解説いたします。
最後までお読みいただくことで、遺言執行者に関する悩みを解決し、円滑な相続を実現するための具体的なステップが明確になります。

遺言執行者とは、遺言書の内容を正確に実現するために、必要な手続きを代行する人のことです。
民法第1012条第1項において、遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有すると定められています。
つまり、単なるお手伝いや連絡係ではなく、旧民法のように「被相続人や相続人の代理人」ではなく、遺言内容を実現するために独立した強い権限と義務を持つ立場といえます(民法第1015条)。
遺言執行者が就任している場合、相続の手続きにおいて強力な法的効力が発生します。
民法第1013条の規定により、相続人は遺言の対象となった財産を勝手に処分したり、遺言の執行を妨げる行為が一切禁止される仕組みです。これを「処分権の喪失」と呼びます。
もし相続人がこの規定に違反して勝手に不動産を売却したり預金を引き出したりしても、その行為は原則として無効となります。
(※ただし、取引の相手方=第三者が善意であった場合など、権利を主張できないケースもあるため注意が必要です。)
万が一、一部の相続人が勝手に不動産の相続登記をしてしまった場合でも、遺言執行者はその登記の抹消や移転を単独で求めることが可能です。

遺言執行者がいなければ、法的に手続きそのものが進められないケースが存在します。
以下の3つのケースのいずれかに該当する遺言を残す場合は、必ず遺言執行者を選任しなければなりません。
【遺言執行者の指定が必須のケース】
子どもの認知 |
婚姻関係にない男女間に生まれた子どもを、遺言によって自分の子どもと認知する場合。市区町村役場への認知届の提出は遺言執行者しか行えません。 |
|---|---|
相続人の廃除・廃除の取消し |
被相続人に対して虐待や重大な侮辱を与えた相続人の相続権を奪う、あるいはその処分を取り消す場合。家庭裁判所への申し立ては遺言執行者の専権事項です。 |
一般財団法人の設立 |
遺産の一部または全部を提供し、自分の死後に新たに財団法人を設立する場合。 |
また、法律で必須とされていなくても、遺言執行者を指定しておいた方が手続きが圧倒的にスムーズに進むケースは多くあります。
具体的には以下の5つのような状況です。
【遺言執行者の指定が推奨されるケース】
法定相続人以外へ遺贈する |
内縁の配偶者、世話になった知人、あるいは慈善団体など、法定相続人以外に財産を渡したい場合、相続人全員の印鑑証明書などの協力が得られにくいのが現実です。遺言執行者がいれば、相続人の関与なしに単独で引き渡し手続きを進められます。 |
|---|---|
遺産分割の方法を具体的に指定する |
「長男に実家の土地を、次男に〇〇銀行の預金を」などと細かく指定している場合、執行者がいることで金融機関や法務局での手続きが滞りなく確実に行われます。 |
相続人の人数が多い、または疎遠な相続人がいる |
相続人が多数いたり、普段まったく連絡を取らない・面識のない親族が含まれていたりすると、戸籍集めや書類のやり取りだけでも大変な労力です。執行者が単独の窓口になることで、全員の署名捺印を集める負担を回避できます。 |
親族間でトラブル(争続)が予想される |
遺産の配分をめぐって相続人同士の仲が悪い場合、当事者同士で手続きを進めると感情的な揉め事に発展しがちです。中立的な立場の執行者(とくに弁護士)を指定することで、法に則った冷静な解決が期待できます。 |
預貯金や不動産など財産の種類が多岐にわたる |
複数の銀行口座、複数の不動産、株式などがある場合、各金融機関や役所を回る手間は膨大になります。執行者を決めておくことで、スムーズな財産の現金化や分配が可能になります。 |

ここでは、遺言執行者に就任できる人の条件や専門家ごとの比較について解説します。
遺言執行者には、配偶者や子どもなどの相続人、または弁護士などの専門家を選任することも可能です。誰を選任するかによって、メリット・デメリットがありますので、以下の比較表を参考にしてください。
メリット |
デメリット |
|
|---|---|---|
相続人(家族) |
専門家への報酬費用がかからない。事情をよく知っている。 |
平日に動く手間が膨大。他の相続人から「財産を隠しているのでは」と疑われやすい。 |
弁護士 |
法律の専門家としてあらゆるトラブルに迅速に対応できる。他の相続人に対する強い抑止力になる。 |
費用(報酬)が発生する。 |
司法書士 |
不動産の相続登記手配まで一貫してスムーズに行える。 |
相続人間で紛争(裁判)に発展した場合、代理人として交渉する権限がない。 |
信託銀行 |
法人であるため、担当者の死亡等で業務が止まる心配がない。 |
最低報酬額が高額(100万円以上など)に設定されているケースが多く、費用負担が大きい。 |
個人を指定して万が一その人が先に亡くなってしまうリスクを避けるため、個人ではなく「弁護士法人」などの法人を遺言執行者に指定することも有効な選択肢です。
遺言執行者に選任する人に対する厳しい条件等はありません。個人だけでなく「法人」を指定することも可能です。
しかし、民法第1009条の規定により、「未成年者」および「破産者」は遺言執行者になることができないと厳格に定められています。
これらを「欠格事由」と呼び、仮に遺言書の中で該当する人物を指定していたとしても、その指定は無効となります。
なお、遺言書作成時点では破産者でなかったとしても、遺言者の死亡時(就任時)に破産手続き中であれば就任できません。

遺言執行者はどのような手続きを経て決まるのでしょうか。
ここでは、生前に遺言書で指定する一般的な方法から、裁判所を介した手続きまで、状況に応じた3つの選任方法を解説します。
最も一般的で確実なのが、遺言者が作成した遺言書の中で直接人物を指定する方法です。
実際に指定する際は、誰を指定したのかが法的に明確に特定できるよう、住所や氏名だけでなく「生年月日」まで正確に記載することで、同姓同名などのトラブルを防げます。
|
【遺言書での記載例】 第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。 住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 氏名:〇〇 〇〇(昭和〇年〇月〇日生) |
また、指定した人が遺言者より先に亡くなったり、就任を辞退したりする事態に備え、「もし〇〇が就任できない場合は、△△を指定する」といった形で、あらかじめ「予備的遺言執行者」を記載しておくことが強く推奨されます。
遺言者が直接人物を決めるのではなく、第三者に指定を任せることも可能です。
民法第1006条により、遺言書の中で信頼できる知人や専門家に「遺言執行者を決める権限」を委託することができます。
委託された第三者は、遺言者の死後に相続の状況を見て適切な人物を選び、遺言執行者に指定する流れとなります。
遺言書に遺言執行者の指定がなかった場合や、指定された人がすでに死亡していたり辞退したりした場合は、相続人、受遺者、債権者などの「利害関係人」が家庭裁判所に申し立てを行うことで、新たに選任してもらうことが可能です。(民法第1010条)
申し立て後は、家庭裁判所が事案の複雑さや遺産状況を考慮し、適切な人物を選任します。弁護士などの専門家が選ばれることが多いです。
申立て先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
その際の必要書類・費用等は以下のような形になります。
主な必要書類 |
|
|---|---|
費用 |
|
申立てから実際に選任の審判が下りるまでには、通常1ヶ月〜2ヶ月程度の期間がかかる可能性があります。

遺言執行者に選ばれた場合、どのような手順で業務を進めていくのでしょうか。
遺言執行者の職務は非常に多岐にわたり、完了するまでに半年〜1年程度の期間を要するのが一般的です。
2019年(令和元年)7月に施行された改正民法により、遺言執行者の権限や義務、相続人への通知義務などがより明確化されました。
具体的には、以下のような業務を正確に遂行する必要があります。
遺言執行者に指定されたことを知った後、まずは就任するかどうかを判断します。(※就任前の辞退については後述します)
就任を承諾して任務を開始した場合、民法第1007条第2項により、遅滞なく相続人に対して「遺言の内容」を通知する義務があります。
受遺者については同項の法定通知先ではありませんが、遺贈の実行に必要な範囲で連絡・調整を行うことになります。
このとき、遺言書の写しなどを添えて、遺言の内容もあわせて開示するのが実務上の一般的な流れです。
これにより、相続人に対して手続きが開始されたことを公式に宣言します。
相続手続きを進める大前提として、誰が正当な相続人であるかを確定させます。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを全国の各役所から収集し、相続関係図を作成する重要な作業です。
一人でも相続人を見落とすと手続きのやり直しとなる可能性があるため、細心の注意が求められます。
被相続人が遺した預貯金、不動産、有価証券、さらには借金(マイナスの財産)などのすべてを調査します。
金融機関への残高証明書の請求や、役所での名寄帳の取得などを行います。
調査結果をもとに「財産目録」という一覧表を作成し、遅滞なく相続人全員に交付しなければなりません。(民法第1011条)
財産目録には、財産の種類、所在、金額などを正確に記載し、預金通帳のコピーや登記事項証明書などを裏付け資料として添付します。
財産目録が完成したら、遺言書の内容に従って具体的な手続きを実行します。
金融機関での預貯金の解約・払い戻しや、法務局での不動産の相続登記、受遺者への財産の引き渡しなどを行います。
遺言書の指定通りに、解約した預貯金を各相続人の指定口座に振り込んだり、特定の物品を該当の人物に引き渡したりします。
公平とはいえない遺産の分割方法が記載されている遺言の場合、受遺者と相続人との間で遺留分侵害額請求等のトラブルが起きやすいため、慎重な対応が求められます。
(※2024年4月から相続登記が義務化されました。遺言執行者が単独で申請できる登記手続きもあります。)
遺言書に不動産を相続させる旨が記載されている場合、管轄の法務局で所有権の移転登記(名義変更)を行います。
登録免許税の計算や登記申請書の作成など、専門的な法的知識が必要になるため、遺言執行者自身が弁護士などの専門家に依頼して連携しながら進めるケースが多いです。
株式や投資信託などの有価証券がある場合は、証券会社に対して名義変更や移管の手続きを行います。
被相続人の口座から相続人の口座へ株式を移管するため、受取人となる相続人にも証券口座を開設してもらうなどの調整が必要です。
すべての財産の分配や名義変更が完了した段階で、相続人に対して業務が完了した旨を報告します。
同時に、回収した財産額や、手続きにかかった経費(各種証明書の発行費用など)をまとめた「計算書」を提示し、収支を明確にします。
この最終報告をもって、遺言執行者としての任務が終了となります。

遺言書を開封したら、事前の相談もなく自分が遺言執行者に指定されていたというケースも少なくありません。
「自分には法律知識がない」「仕事が忙しくて対応できない」といった理由で、遺言執行者の職務から外れたい場合もあるでしょう。
そのような場合は、就任を承諾する前であれば、理由を問わず自由に辞退(拒絶)することが可能です。
辞退する場合は、相続人全員に対して「遺言執行者への就任を辞退する」旨を内容証明郵便などで明確に通知しておくのが安全です。
ただし、一度就任を承諾して業務を開始した後は、自身の都合で勝手に辞任することは原則として認められません。
民法第1019条により、以下のような職務を続けることが困難な「正当な事由」がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。
また、遺言執行者が財産を横領したり、長期間業務を放置して相続人からの連絡を無視し続けたりするなど「不適切な行為」があった場合は、利害関係人の申し立てにより家庭裁判所が解任を命じることも可能です。
「遺言執行者を引き受けたいが、自分だけでは手続きが難しすぎる」という場合、辞退する以外の解決策があります。
2019年の民法改正により、遺言執行者は「自己の責任において」自由に第三者(弁護士や司法書士など)へ実務を再委任できるようになりました(復任権:民法第1016条)。これにより、遺言執行者という名義・立場は維持したまま、実際の面倒な財産調査や金融機関での手続きを、弁護士や司法書士などの専門家に委任することが合法的に可能です。
ただし、専門家選びやその監督については遺言執行者自身が責任を負うことになります。

遺言執行者に業務を依頼する際の報酬は、遺言書に「報酬として〇〇万円を支払う」と指定があればそれに従います。
遺言書に記載がない場合は、遺言執行者からの申し立てにより家庭裁判所が事案の複雑さや財産額を考慮して報酬額を決定します。(民法第1018条)
遺言執行者を弁護士などの専門家に依頼した場合、法律事務所の規定に基づき「遺産総額の〇%」と設定されていることが一般的です。
信託銀行を指定した場合、最低報酬額が100万円以上と高額に設定されているケースが多いため、費用対効果を慎重に検討する必要があります。
遺言執行の業務を行う中で、戸籍謄本の取得費用、不動産登記の登録免許税、交通費、郵送費、そして弁護士への報酬などの経費が発生します。
民法第1021条の規定により、これらの遺言執行に関する費用は原則として「相続財産の負担」となります。
遺産の中から必要な経費を優先的に控除して清算することが、法的に認められているのです。

ここからは、ココナラ法律相談の「おしえて!法律Q&A」に寄せられた、遺言執行者に関する実際のお悩みと、弁護士による回答の概要をご紹介します。
遺言執行者に指定されたものの就任を辞退したいケースや、事前に専門家へ依頼する際の手続き・費用に関する疑問、さらに指定されていた弁護士から辞任通知が届いた場合の対処法など、さまざまなご相談が寄せられています。
ご自身の状況に近い事例を参考にしながら、不安や疑問がある場合は、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
|
【質問】 公正証書遺言で遺言執行者に指定されていた親族が、就任を辞退したいと考えています。遺言執行者に選ばれたら必ず引き受けなければならないのか、また、もし辞退した場合には誰が代わりに実務を行うことになるのかを知りたいです。 |
|
【回答】 遺言執行者への就任は強制ではなく、自由に辞退可能です。辞退された場合、相続人が自ら手続きを行うこともできますが、内容が複雑なら家庭裁判所へ「遺言執行者選任」の申立てを行うのが賢明でしょう。まずは専門家への相談を検討してください。 |
参考:「遺言執行者にも弁護士をつけたほうがかいいのでしょうか?」
|
【質問】 自筆証書遺言の遺言執行者を専門家に依頼する場合の契約や費用の有無について知りたいです。また、法務局に預けた遺言の存在を親族に隠されないよう、確実に専門家に動いてもらう方法を教えてください。 |
|
【回答】 事前に専門家へ就任の了解を得ておけば、事前の契約や継続的な費用はかかりません。また法務局保管の遺言は照会制度があるため隠蔽できませんが、無効を主張されるリスクもあるため直接の弁護士への相談をおすすめします。 |
参考:「自筆証書遺言の遺言執行者の選任について」
|
【質問】 母の遺言書で遺言執行者に指定されていた弁護士から辞任通知を受け取りました。今後の手続きや新しい弁護士の選び方、辞任通知への返答方法、提示された辞任理由の妥当性について知りたいです。 |
|
【回答】 相続人間で対立が予想される場合、遺言執行者が就任を辞退することは珍しくありません。辞退の連絡への返信は不要です。今後は家庭裁判所へ新たな遺言執行者の選任を申し立てるか、専門家の弁護士にご相談ください。 |
参考:「遺言執行者辞任後の適切な対応と弁護士選びのアドバイス」
遺言書の作成にあたって誰を指定すべきか迷っている方や、指定されて対応に困っている方は、法的な知見を持つ弁護士に早期に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼することにより、次のようなメリットがあります。
親族の一人が遺言執行者になると、どうしても「自分に有利になるように財産を隠しているのではないか」という疑念を生みやすくなります。
利害関係のない公平な第三者である弁護士が介入し、法律に基づいた透明性の高い財産目録の開示や手続きを行うことで、不公平感による親族間の争い(争続)を強力に抑止できます。
遺言執行の実務には、平日に金融機関や役所を何度も回る時間的余裕と、確かな法的知識が不可欠です。
とくに法改正後の厳格なルールに対応するには、素人判断ではリスクが伴います。
弁護士に依頼すれば、専門的なノウハウをもって複雑な財産調査や名義変更を正確かつ迅速に完了させることができます。
遺言を残す方にとっても、遺されたご家族にとっても、最も安心できる選択肢といえるでしょう。

遺言書の作成サポートや、遺言執行の依頼を検討しているなら、ココナラ法律相談の活用がおすすめです。
全国の弁護士が多数登録しており、お住まいの地域や「相続問題に強い」といった得意分野で絞り込み検索ができます。
弁護士の顔写真付きプロフィールや、過去の解決実績、明確な費用体系やユーザーの口コミを事前に確認しながら比較検討できるため、ご自身の状況や予算にぴったりの専門家を見つけることが可能です。
一人で悩みを抱え込まず、まずは一度、現在の状況や不安に感じていることを相談し、プロの適切なアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。
問題がこじれる前に、早期の相談が円満な相続への第一歩となります。