家族信託とは?成年後見との違いや、費用・手続きの流れまで解説

#相続・遺言
公開: 更新:
家族信託とは?成年後見との違いや、費用・手続きの流れまで解説

この記事の監修

尾崎 祐一弁護士のアイコン画像

尾崎 祐一 弁護士(札幌)

北海道 / 札幌市南区

尾崎祐一法律事務所

「自分が元気なうちに、信頼できる家族へ財産管理を任せたい」

「親が認知症になる前に、実家や預金を管理する人を決めたい」

認知症などで判断能力が低下すると、銀行口座が凍結され、預金の引き出しや実家の売却が一切できなくなるリスクが存在します。

必要な介護費用すら捻出できなくなる事態を防ぐため、近年急速に注目を集めているのが家族信託という制度です。

本記事では、法律の知識がない方でも理解できるよう、家族信託の基本的な仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

最後までお読みいただくことで、ご家庭の状況に最適な財産管理の手法が見つかり、将来の不安を解消する第一歩を踏み出せるはずです。

家族信託とは?制度の基本的な仕組み

家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、その管理や運用、処分を任せる法的な仕組みを指します。

信託法という法律に基づき、親族間で契約を結ぶ手法が一般的となっています。

成年後見制度に代わる柔軟な財産管理手法として、法務省などの公的機関でも活用に向けた議論が重ねられてきました。

家族信託が注目される理由は認知症による口座凍結対策

家族信託が近年大きく普及している最大の理由は、親の認知症対策として極めて有効だからです。

高齢者が認知症などで意思能力(自分の行為の結果を判断できる能力)を喪失すると、一切の法律行為が無効となります。

その結果、金融機関によって銀行口座が凍結され、家族であっても生活費や介護費用の引き出しができなくなるおそれがあるのです。

さらに、施設へ入居するために空き家となった実家を売却したくても、本人の意思確認ができないため不動産の売買契約を結べません。

家族信託を元気なうちに結んでおけば、財産の名義と管理権限が受託者(子どもなど)に移転します。

そのため、親が認知症を発症した後でも、受託者の権限でスムーズに預金の引き出しや不動産の売却を行うことができるようになります。

信託できる財産・できない財産

家族信託では、すべての財産を自由に預けられるわけではなく、対象にできるものとできないものが法律で区別されています。

具体的な分類は以下の表をご参照ください。

信託できる財産

  • 現金
  • 預貯金
  • 不動産(土地・建物)
  • 有価証券(非上場株式など) など

信託できない財産

  • 農地
  • 年金受給権
  • 生活保護の受給権
  • 借金やローンなどのマイナス財産

預貯金や不動産といった一般的な資産の多くは、問題なく信託財産に組み込むことが可能です。金銭的に見積もることができるプラスの財産が対象となります。

一方で、年金を受け取る権利などの一身専属権(その人だけが持つ権利)は他人に譲渡や信託をすることができません。

農地の信託には原則として農業委員会の許可が必要など、法律上の厳しい制限があります。

また、借金などの債務そのものを信託することはできない点に注意が必要です。

ただし、債務引受という別の法的手続きを併用することで、実質的にマイナスの財産をコントロールできる可能性があります。

家族信託の具体的な活用事例

制度の仕組みをより具体的にイメージできるよう、家族信託を活用できる5つの事例をご紹介します。

親の認知症に備え、実家の売却や資金管理を任せる

最も一般的なのが、高齢の親が自宅と預金を子どもに信託するケースです。

空き家の放置による特定空家への指定リスクや、固定資産税の無駄払いを防ぐ有効な手段といえるでしょう。

親が認知症で施設に入所することになった場合も、子どもは受託者の権限で実家を売却し、その代金を親の施設入居費用に充てることができます。

高齢の親が所有する収益不動産の管理を任せる

親がアパートやマンションなどの収益不動産を所有している場合、認知症による経営の停滞は深刻な問題となります。

意思能力が失われると、新たな賃貸借契約の締結や、建物の大規模修繕工事の発注ができなくなるからです。

あらかじめ子どもに信託しておけば、親が認知症になっても賃貸経営をスムーズに継続し、家賃収入を親の生活費として確保し続けることが可能です。

障がいのある子どもの生活保障

障がいを持つ子どもがいるご家庭では、親が亡くなった後の子どもの生活が大きな不安材料となります。

親の財産を他の健康な兄弟や信頼できる親族に信託し、「財産から生じる利益を障がいのある子どもの生活費に充てる」という契約を結ぶことが可能です。

これにより、親亡き後も継続的かつ安定的な資金管理が行われ、子どもの生活を長期にわたって保障できます。

子どもがいない夫婦の相続

子どもがいない夫婦の場合、夫が亡くなると財産は妻へ渡り、その後妻が亡くなると、財産は妻側の親族へ相続されるのが一般的です。

しかし、「先祖代々の土地はどうしても自分の甥や姪に継がせたい」と考える方も少なくありません。

家族信託の「受益者連続型信託」を利用すれば、「夫の次は妻へ、妻の死後は夫の甥へ」といった、遺言では不可能な数代先までの財産承継を指定できます。

事業承継の際、自社株の議決権と財産権を分ける

中小企業の経営者が自身の会社を後継者に譲る際にも、家族信託は活用されています。

自社株を後継者に信託することで、株式から得られる配当(財産権)は後継者に渡しつつ、株主総会での議決権などの経営権(指図権)は社長自身が持ち続けるよう設計できます。

経営の第一線から徐々に退きつつも、万が一の事態には社長が経営判断を下せるため、スムーズで安全な事業承継が実現するのです。

家族信託に強い弁護士を探す

家族信託の仕組みと基本用語

家族信託を深く理解するためには、制度に関わる人物の役割を知ることが不可欠です。

委託者:財産を預ける人 

元々の財産の持ち主であり、誰に、何を、どのような目的で託すのかを決定する人物です。

自分の老後の生活保障や、介護施設の入居費用の捻出など、信託の目的は契約によって自由に設定できます。

原則として、委託者には契約の内容を正しく理解し、締結するための十分な判断能力が求められます。

受託者:財産を管理・運用する人 

委託者の目的に沿って、実際に財産を管理、運用、処分する役割を担います。

多くの場合、子どもや孫など、信頼できる親族が就任するケースが大半を占めています。

信託法により、受託者には非常に厳格な義務が課せられることになります。

個人の財産と信託財産を明確に分けて管理する「分別管理義務(信託法第34条)」や、年に1回以上の帳簿作成と報告義務などがその代表例です。

数十年にわたってこの管理業務を正確に継続しなければならないため、受託者となる家族には相応の精神的・事務的な負担がかかることを覚悟しなければなりません。

受益者:財産から利益を受け取る人 

信託された財産から生じる経済的な利益を受け取る権利を持つ人物です。

例えば、信託財産である預金の引き出しによって生活費を得たり、不動産の家賃収入を受け取ったりします。

実務上は、委託者と受益者を同一人物(親)とする「自益信託」が、贈与税を発生させないための基本設計として最も多く利用されています。

帰属権利者(残余財産受益者):信託終了後に財産を受け取る人 

委託者の死亡などによって信託契約が終了した際、最終的に残った財産を受け取る役割を担う人物です。

自分が亡くなった後の財産の承継先をあらかじめ指定できるため、実質的に遺言書の代わりとして機能します。

法定相続人以外の人に財産を残すよう指定することも法律上可能です。

万が一に備える第二受託者・第二受益者

最初の受託者や受益者が不慮の事故や病気で亡くなった場合に備え、あらかじめ次の役割の人を指定できます。

長期間にわたる信託契約において、財産の管理体制を途絶えさせないための重要な仕組みと言えるでしょう。

予備の人物を定めておくことで、将来的な相続トラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。

家族信託を利用する3つのメリット

家族信託を利用することで、これまでの制度では実現が難しかった柔軟な対応が可能になります。

認知症発症後も柔軟な財産管理・処分が可能

最大のメリットは、本人の判断能力が低下した後でも、家族の事情に合わせた柔軟な財産管理ができる点です。

成年後見制度では認められにくい、親族への生前贈与や、積極的な資産運用、実家の売却なども、信託目的の範囲内であれば受託者の裁量で行えます。

家庭裁判所の許可や監督を常に受ける必要がないため、家族にとってとても活用しやすい制度といえるでしょう。

希望に沿った連続的な財産承継(遺産分割)が可能

通常の遺言書では、「自分が死んだら妻に全財産を相続させる」と指定できても、その妻が亡くなった後の財産の行き先までは法的に指定できません。

しかし家族信託であれば、前述のように「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」を用いることで、二次相続、三次相続以降の承継先まで指定できます。

先祖代々の資産を特定の血筋で守り抜きたい場合などに、極めて有効な手段となります。

倒産隔離機能により財産が守られる

信託された財産は、委託者個人の財産からも、受託者個人の財産からも切り離されて独立した扱いを受けます。

これを信託法上の「倒産隔離機能(信託法第23条)」と呼びます。

万が一、委託者や受託者が多額の借金を抱えて自己破産に陥ったとしても、信託財産は差し押さえの対象になりません。

大切な財産を強制執行などの外部のリスクから確実に守り抜くことができるのです。

但し、委託者が借金の返済を免れようとして例えば不動産について信託をおこなった場合には「詐害信託」といってあとから信託が取り消されることがあります。

家族信託に強い弁護士を探す

家族信託の注意点

多くのメリットがある一方で、家族信託は万能の制度ではなく、独自の注意点も存在します。

導入後に後悔しないためにも、以下のリスクを十分に理解しておくことが重要です。

身上保護権(身上監護権)がない

家族信託はあくまで「財産管理」に特化した制度です。

そのため、受託者には、介護施設の入所契約や病院での医療同意手続きなどを行う「身上保護権(身上監護権)」が法的に認められていません。

財産管理は家族信託で行い、身上保護の権限が必要な場合は任意後見制度を併用するなど、状況に応じた対策を組み合わせる必要があります。

直接的な節税効果はなく、課税されるケースもある

家族信託を利用したからといって、相続税や贈与税が安くなるような直接的な節税効果はありません。

それどころか、委託者と受益者を別の人に設定(他益信託)してしまうと、みなし贈与として多額の贈与税が課せられる可能性があります。

また、信託した不動産から生じた損失は他の所得と損益通算できないなど、税務上の複雑なルールが存在するため、慎重な制度設計が求められます。

遺留分侵害額請求の対象となる可能性がある

特定の家族にだけ財産を信託し、最終的な帰属権利者として指定した場合、他の相続人が持つ最低限の取り分(遺留分)を侵害するおそれがあります。

民法第1046条に基づく遺留分侵害額請求を起こされれば、将来的に家族間で深刻な金銭トラブルに発展しかねません。

契約を作成する段階で、相続人全員の法定相続分や遺留分に配慮したバランスの良い設計を行うことが不可欠です。

家族信託と成年後見制度・遺言との違い

財産管理や承継の手段として、成年後見制度や遺言書などの方法もあります。

それぞれの特徴と違いを整理し、どれを選ぶべきかの判断基準を解説します。

成年後見制度との違い

成年後見制度は、すでに判断能力が低下した人の財産を「維持・保全」することを最大の目的とした公的な制度です。

家族信託

成年後見制度(法定後見)

開始時期

判断能力がある元気なうち

判断能力が低下した後

財産管理の柔軟性

柔軟(信託目的の範囲内で運用や処分が可能)

厳格(現状維持が原則、積極的な運用や生前贈与は不可)

家庭裁判所の関与

原則なし

あり(後見人の選任、定期的な報告義務)

途中解約

当事者の合意等で可能

本人の能力が回復するか死亡するまで原則不可

成年後見制度は一度開始すると、本人が亡くなるまで途中でやめることができず、毎年の裁判所への報告義務が生じます。

また、親族ではなく弁護士などの専門家が後見人に選任された場合、月額数万円の報酬を継続的に支払い続ける必要があります。

柔軟かつ家族の負担を抑えて財産管理を行いたい場合は、家族信託の方が適しているでしょう。

遺言との違い

遺言書は、本人が死亡した瞬間に初めて法的な効力が発生する制度です。

そのため、生前に認知症などで財産が凍結されるリスクに対しては、遺言書では一切の対策を講じることができません。

一方で家族信託は、契約を結んだ時点(生前)から直ちに財産管理の効力が発生します。

ただし、日常使いの少額の預金など、信託財産から外した財産の行方を決めるためには遺言書が必要となります。

実務上は「どちらかを選ぶ」のではなく、家族信託と遺言書を「併用」して全体的な対策を講じるのが基本となります。

家族信託を開始する手続きの流れ

実際に家族信託を開始するまでの具体的な手順を、5つのステップに分けて解説します。

家族会議・信託内容の決定

まずは家族全員で話し合い、誰に、何を、どのような目的で託すのかという信託の大枠を決定します。

この際、受託者となる人物だけでなく、将来の「争族」を避けるために他の兄弟姉妹などからも事前に理解と同意を得ておくことが極めて重要です。

実質的な権利(受益権)は受託者に残るものの、「生きている間に財産を取り上げられてしまうのではないか」と家族が強い不安を感じるケースは少なくありません。

制度の仕組みを丁寧に説明し、あくまで管理を任せるだけであることを家族に納得してもらうための十分なコミュニケーションが必要です。

信託契約書の作成

家族会議で決定した内容をもとに、法的に有効な信託契約書の原案を作成します。

契約書には、信託の目的、信託財産の範囲、受託者の権限と義務、信託の終了事由、帰属権利者の指定などを詳細かつ明確に盛り込む必要があります。

内容に不備があると信託自体が無効になるリスクがあるため、最も慎重さが求められる工程です。

公正証書の作成

作成した契約書の原案を公証役場へ持ち込み、公証人の立ち会いのもとで公正証書として完成させます。

法律上は私文書でも信託は成立しますが、実務上は公正証書にすることが強く推奨されます。

後述する金融機関での信託専用口座の開設において、ほとんどの銀行が公正証書による契約を必須条件としているからです。

信託専用口座の開設

受託者は、信託された金銭を自身の個人財産と分けて管理するため、金融機関で信託専用口座を開設します。

この口座は「委託者〇〇 受託者△△」といった名義になり、万が一受託者が死亡しても凍結されず、次の受託者へ引き継ぐことが可能です。

対応している金融機関が限られているため、事前に取引先の銀行へ相談しておく必要があります。

不動産の信託登記

信託財産に実家などの不動産が含まれている場合、法務局で「信託登記」および「所有権移転登記」の手続きを行います。

これにより、不動産の登記簿上の名義が受託者に変更され、対外的にも信託財産であることが証明されるようになります。

登記手続きは専門的な知識を要するため、通常は弁護士などの専門家に依頼して行います。

家族信託にかかる費用の相場

家族信託を組成するには、手続きに関する実費や専門家への報酬など、一定の初期費用が必要となります。

家族信託手続きには、以下の公的な費用や税金が必ず発生します。

公正証書作成の手数料

公証役場に支払う手数料です。信託する財産の額によって変動しますが、一般的には3万〜10万円程度が目安となります。

登録免許税(不動産がある場合)

信託登記を行う際に国へ納める税金です。固定資産税評価額に対し、土地は0.3%(※軽減税率適用時)、建物は0.4%がかかります。

その他実費

戸籍謄本や印鑑証明書の取得費用、公証役場や法務局への交通費など、数千円〜1万円程度の雑費がかかります。

加えて、契約書の作成や手続きの代行を弁護士などの専門家に依頼する場合、以下のような報酬が発生します。

専門家の報酬

信託財産評価額の1%程度(最低報酬額30万円〜50万円)に設定している事務所が多いです。

信託登記の手続き報酬

登記を依頼する場合、約5万〜15万円程度の追加費用がかかります。

総額で見ると、信託財産が3,000万円の場合は初期費用として50万〜80万円程度を見込んでおくのが一般的です。



家族信託に強い弁護士を探す

家族信託に関する法律相談Q&A

ここからは、ココナラ法律相談の「おしえて!法律Q&A」に寄せられた、家族信託や財産管理に関する実際のお悩みと、弁護士による回答の概要をご紹介します。

認知症が進行した後でも信託契約を結べるのか、資産状況が分からない場合にどのような財産調査が可能か、受託者が不動産管理を放置した場合に法的責任を問えるのかなど、さまざまなご相談が寄せられています。

個別の状況によって適切な対応や法的判断は異なるため、疑問や不安を感じた場合は、ご自身だけで判断せず、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

認知症進行時の家族信託と受託者の対策

【質問】

現在、母の認知症が進行する前に家族信託を検討していますが、もし母の判断能力が不十分だと判断された場合でも契約は可能でしょうか。また、受託者となる自分自身の判断能力が低下した場合の対策についても知りたいです。

【回答】

信託契約には本人の意思能力が不可欠なため、認知症が進行し判断能力を欠くと判断された後の契約は困難です。また、受託者の能力低下に備え、あらかじめ「予備的受託者」を指定しておくなどの対策が有効といえます。

参考:「両親の店を事業の承継したいのですが、可能なのか、手続きはどうなのか、全く分からず困っています。

成年後見を利用した財産管理の方法

【質問】

独身の兄が脳梗塞で倒れて障害が残り、現在は家族が医療費を負担しています。しかし、兄の預貯金や保険などの資産状況を誰も把握できず困り果てている状況です。今後のため、本人の資産を活用できる手立てはないのでしょうか。

【回答】

弁護士は原則ご本人からの依頼がないと動けないため、ご家族からの依頼のみで財産調査などを行うのは困難です。親族間で争いがない場合は、成年後見人の候補者を立てて手続きを進めることが、現実的な解決策となる可能性があります。

参考:「成年後見人しか手立ては無いの?

受託者による信託物件の管理放置への対応

【質問】

亡き父の民事信託により、私は中古戸建の家賃収入を得ています。しかし借主の退去後、受託者である兄が3週間以上リフォームの手配をせず放置している状況です。このまま放置された場合の法的な影響や、解決に向けた期間の目安について教えてください。

【回答】

受託者には、信託された物件を適切に管理・運用する義務があります。仮にその義務を怠り、受益者に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負う可能性があります。信託契約の詳細によって対応が異なるため、関係資料を持参のうえ、直接弁護士にご相談ください。

参考:「兄が信託物件のリフォームを放置、法的影響は?

家族信託の相談・手続きを弁護士に依頼するメリット

家族信託の手続き自体は当事者だけでも可能ですが、実務上は弁護士などの専門家のサポートが不可欠です。

法律のプロである弁護士に依頼するメリットについて解説します。

法的に有効な契約書の作成が可能

家族信託は比較的新しい制度であり、契約書の条項に少しでも不備があると、銀行で口座開設を断られたり、いざという時に信託が無効と判断されたりするリスクがあります。

弁護士に依頼すれば、最新の法律や判例に基づき、今後の生活の変化にも耐えうる法的に有効な契約書を作成することが可能です。

各ご家庭の親族関係や資産状況などの複雑な事情を汲み取った制度設計ができます。

遺留分トラブルを未然に防ぐ法的アドバイス

家族信託の設計を誤ると、他の相続人から遺留分侵害額請求を起こされる危険性があります。

将来の「争族」を未然に防ぐための法的な予防策を提案できるのは、弁護士ならではの強みです。

もし万が一親族間で意見の対立が生じた際にも、弁護士であれば代理人として直接交渉にあたることができます。

家族信託に強い弁護士を探すならココナラ法律相談

家族信託は、認知症による財産凍結リスクを回避し、大切な資産を次世代へ希望通りに引き継ぐための非常に強力な手段です。

しかし、その制度設計は極めて複雑であり、インターネット上の雛形を真似ただけの契約書では、将来思わぬトラブルを招きかねません。

安全かつ確実に家族信託をスタートさせるためには、豊富な知識と実務経験を持つ弁護士への早期相談が成功の鍵となります。

ココナラ法律相談を活用すれば、家族信託や相続分野に強い弁護士を、お住まいの地域や相談条件から簡単に検索し、比較・検討することが可能です。

ご家族の安心な未来を守るため、まずは信頼できる専門家へ相談してみましょう。


家族信託に強い弁護士を探す

この記事の監修

尾崎 祐一弁護士のアイコン画像

尾崎 祐一 弁護士(札幌)

北海道 / 札幌市南区

尾崎祐一法律事務所

相続・遺言に注力する弁護士