生き別れた母のところへ
約24年程前に生き別れた母がいます。
母からは幼い頃からネグレクトと搾取をされ続け、
最終的には24年前に私が末っ子を産んだ際に、はっきりもう絶対に関わりたくないと伝え、
それからは全く接触しておりません。
5年前、父を引き取って看取った際に
相続放棄の関係で戸籍を取り寄せた時に、母が亡くなっていることが分かりました。
最近、最期はどう過ごしたのか
お墓参りくらいしたいな、と
思うようになってしまいました。
でも 夫にそれを話すと、
あちらの家庭や子供たちから何かたかられたり、(母は再婚して子供も孫も居るようです)借金とかあったりしたら嫌だからやめて欲しい。
と 言われてしまいます。
夫のそのような考えも当たり前だし申し訳なくも思います。
そのような事態が起きると
やはり私は避けれないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
回答させていただきます。
お母様の再婚相手とのお子様(ご質問者様とは異父兄弟にあたります)に借金があったとしても、それをご質問者様が負担しなければいけない法的な義務はありません。
異父兄弟がなくなった際に、ご質問者様がその相続人となる可能性もありますが、その場合にも相続放棄をすれば借金等を負担する法的な義務は生じません。
ただ、ご主人が心配されるように、事実上何か金銭的な支援を求められたり、お金の話をされるということはあり得るかもしれません。
もちろん、法的な義務はないので断ればいいのですが、そのわずらわしさや面倒さはどうしても避けることができません。
ご連絡をとるのであれば、そのあたりのリスクは考えておくといいかなと思います。
ご参考になれば幸いです。
田中先生、
早々にお答えいただいていたのに遅くなり申し訳ございません。
とても参考になりました。
そして 気持ちの面にまでお言葉いただきまして、本当にありがたくて
胸の苦しみが少しほどけた気がしています。
追加の質問が可能ならば、、なのですが、母自身が借金や揉め事やらを残して亡くなっていた場合、
それが実子である私へ、法的にかかわる等はありますか?
重ねて申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
追加のご質問にも回答させていただきますね。
お母様が借金や揉め事で損害賠償債務を負っていた状態でお亡くなりになっていたとしたら、子であるご質問者様が相続人の1人としてその債務を負担することになります。
ただ、もしそのようなことがあれば、そういった借金などの債権者から連絡があってから相続放棄をすれば大丈夫です。
また、亡くなられてから何年も経っている(少なくとも5年以上?)ということなので、もし借金があればすでにご質問者様に債権者から連絡が来ている可能性が高いと思います。そのような連絡がないということは借金がある可能性は低いでしょう。
そこまでご心配いただく必要はないかなと思います。