「自分が亡くなったあと、葬儀の手配や役所への届出は誰がしてくれるのだろう」
身寄りがない、あるいは家族に迷惑をかけたくないと考えている方の中には、こうした不安を抱えている方も少なくないでしょう。
このようなとき、死後事務委任契約を結んでおけば、葬儀の方法や各種手続きを、生前に指定した相手へ確実に託すことができます。
この記事では、死後事務委任契約とは何か、遺言や成年後見制度との違い、契約を検討すべき人、契約の流れなどを整理します。
読み終えるころには、自分にとって何を準備すればよいかが具体的に見えてくるはずです。
将来への不安を一つずつ解消していくために、まずは死後事務委任契約について正しく理解するところから始めましょう。

死後事務委任契約とは、自分が亡くなったあとに必要になる事務手続きを、生前に信頼できる第三者へ依頼しておく契約です。
葬儀の手配や役所への届出など、亡くなったあとにしかできない手続きを、あらかじめ決めておいた相手に確実に行ってもらえるようにする仕組みだと考えるとイメージしやすいでしょう。
民法上の委任契約の一種で、死後事務委任契約は、対象を自身の死後の事務に限定したものにあたります。
つまり、遺言のように財産の分け方を指定するものではなく、死後の事務作業を誰にどう任せるかを決める契約だと理解しておくと、この先の内容が整理しやすくなります。
委任契約には、「頼んだ人(委任者)が亡くなると契約が終了する」という原則があります(民法653条)。
この原則をそのまま当てはめると、死後の事務を頼む契約は、頼んだ本人が亡くなった瞬間に終了してしまい、成り立たないようにも見えます。
しかし、委任者が自分の死後の事務処理を依頼する内容の契約を結んでいた場合には、その契約には「亡くなっても終了させない」という合意が含まれていると考えられており、この解釈にもとづいて、死後事務委任契約は法的に有効な契約として扱われています。
裁判所(最高裁判所平成4年9月22日判決)も、死後の事務処理を依頼する委任契約は本人の死亡によって終了させない合意を含むものであり、有効であると判断しています。
契約書に「委任者の死亡によって契約は終了しない」という一文を明記しておくことが、トラブルを防ぐための重要なポイントになります。
死後の事務を頼める家族が身近にいる場合は、通常その家族が対応するため、すべての人に死後事務委任契約が必要というわけではありません。
一方で、次のいずれかに当てはまる方は、契約を検討する価値が高いといえます。
いずれかの項目に当てはまる方は、早めに情報収集を始めることをおすすめします。

死後事務委任契約と似た相続手続きに、遺言書や成年後見制度がありますが、それぞれ効力が生じるタイミングと、カバーできる範囲が異なります。
まずは全体像を表で確認しましょう。
制度 |
効力が生じるタイミング |
主な対象 |
|---|---|---|
死後事務委任契約 |
委任者の死後 |
葬儀や行政手続きなど、相続・身分関係以外の死後の事務 |
遺言 |
委任者の死後(遺言執行) |
財産の配分など、民法で定められた事項に限られる |
成年後見制度 |
生前、判断能力が不十分になったあと |
生前の財産管理や契約締結などの法律行為 |
財産管理委任契約 |
生前 |
生前の財産管理(判断能力の有無を問わない) |
上記からも分かるとおり、葬儀の手配や公共料金の解約といった、死後に発生する事務まで確実にカバーできるのは、死後事務委任契約だけです。
自分がどの制度を必要としているのか、この表と照らし合わせながら考えてみてください。
「遺言書で、葬儀の希望も伝えられるのではないか」と考える方はいらっしゃるかもしれません。
遺言に記載して法的な効力が生じる事項は、相続分の指定や遺産分割の方法など、民法で定められた項目に限られています。
葬儀の方法や公共料金の解約といった事務は、遺言に書いても法的な拘束力を持ちません。
もう一つの違いは、それぞれの法的な性質です。
遺言は本人一人の意思だけで成立する「単独行為」であるのに対し、死後事務委任契約は委任者と受任者、双方の合意によって成立する契約です。
この違いがあるからこそ、死後事務委任契約は、単独行為である遺言と異なり当事者間の合意によって成立するため、後述するとおり相続人が一方的に解除しにくい仕組みとなっています。
確実に実行してほしい事務がある場合は、遺言とは別に、死後事務委任契約を結んでおく必要があります。
成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した本人を支援する制度です。
後見人の役割は本人が生きている間に限られ、本人が亡くなると同時に後見も終了します。
死後事務委任契約は、これとは逆に、本人が亡くなったあとに効力を発揮する契約です。
生前の判断能力の低下に備えたい場合は成年後見制度、死後の事務に備えたい場合は死後事務委任契約というように、目的に応じて使い分ける必要があります。
財産管理委任契約は、判断能力に問題がなくても、加齢や病気で自分の財産管理が難しくなったときに備えて、生前の財産管理を第三者に依頼しておく契約です。
効力が生じるのは委任者が生きている間に限られます。
生前の備えと死後の備えを両方整えておきたい場合は、財産管理委任契約と死後事務委任契約をあわせて結んでおくと安心です。

死後事務委任契約は、契約の内容を自由に決められる分、依頼できることとできないことの線引きを正確に理解しておく必要があります。
この線引きを誤ったまま契約を結んでしまうと、いざというときに「頼んでいたのに実行してもらえない」という事態になりかねません。
分類 |
依頼できる内容 |
|---|---|
遺体・葬儀に関する事務 |
|
行政手続き |
|
生前の未払い分の精算 |
|
住まいに関する事務 |
|
関係者への対応 |
親族や知人への死亡の連絡 |
デジタル関連 |
|
ペットに関する事務 |
遺されたペットの世話、引き継ぎ先への引き渡し |
※親族以外の第三者が受任者となる場合、戸籍法上の届出人資格を持たないため、実務上は届出義務者の「使者(提出代行)」として死亡届を提出します。
上表のとおり、依頼できる事務は多岐にわたります。
委任内容は自由に決められるため、すべてを一括で依頼することも、必要な項目だけを選んで依頼することも可能です。
自分の状況に照らして、何を確実に実行してほしいかを一つずつ書き出してみることが、契約内容を固める第一歩になります。
依頼できない事項は、大きく分けて次の3つです。
分類 |
依頼できない内容 |
|---|---|
相続や身分に関する事項 |
相続財産の分け方の指定や、子の認知といった事項は、遺言の対象であり、死後事務委任契約では委任できません。 希望する場合は、遺言書を別途作成する必要があります。 |
生前に発生する事務 |
入院費用の精算や、判断能力が衰えたあとの財産管理など、委任者が生きている間に発生する事務は対象外です。 死後事務委任契約が効力を持つのは、あくまで委任者の死後からです。 生前の備えをしたい場合は、財産管理委任契約や任意後見制度を検討しましょう。 |
遺産の処分・分配 |
不動産の売却や遺産全体の分け方の決定といった財産の処分は、死後事務委任契約ではなく遺言の対象となります。 財産の処分方法を指定したい場合は、遺言書を別途作成し遺言執行者を指定しておく必要があります。 |
依頼したい内容が、上記のどれかに当てはまっていないか、契約前に確認しておくと安心です。
身寄りがない場合、「最終的には自治体が何とかしてくれるはず」と考える方もいますが、これは誤解です。
墓地、埋葬等に関する法律の9条1項では、遺体の引き取り手がいないときに市区町村長が埋葬・火葬を行うことが定められていますが、これは埋葬・火葬に限られます。
行政手続きや家財の処分、公共料金の解約などは、自治体が代わりに行ってくれるものではありません。
身寄りがない方ほど、こうした事務を誰かに確実に任せる仕組みを、自分で用意しておく必要があるといえます。

死後事務委任契約は、死後の事務を引き受ける人(受任者)に、特別な資格は必要ありません。
契約を結ぶ能力があれば、親族や友人、知人でも、法人でも引き受けることができます。
ただし、認知症などによって契約内容を理解し判断する能力がない人は、受任者にはなれません。
一方で、資格が不要だからこそ、法的な専門知識を持たない場合、本来は死後事務委任契約の対象外である相続財産の処分にまで、誤って踏み込んでしまうことがあります。
実際に誰に頼むかは、それぞれの特徴を理解したうえで慎重に選ぶことが重要です。
費用をできるだけ抑えたい場合は、友人や知人、親戚に依頼する方法があります。
依頼先が了承すれば、報酬を支払わずに、公正証書作成の実費だけで契約できるケースもあります。
ただし、死後の事務は数年から数十年先に実行されることもめずらしくありません。
受任者となる本人が先に亡くなってしまう可能性もあるため、長期的に対応してもらえるかどうかを考えておく必要があります。
契約内容の法的な有効性をしっかり確認したい場合は、弁護士などの専門家に依頼するのが安心です。
専門家であれば、契約書の作成段階から相談でき、守秘義務のもとで個人情報を管理しながら手続きを進めてもらえます。
とくに弁護士は、相続や遺言、成年後見制度についても幅広く相談できるため、死後事務委任契約だけでなく、周辺の制度もあわせて検討したい方に向いています。
身元保証や見守りサービスなども含めて総合的に依頼したい場合は、民間事業者という選択肢もあります。
近年、こうしたサービスを提供する事業者が増えており、おひとりさま向けにまとめて契約できるプランを用意しているケースもあります。
ただし、契約前に、事業者の経営基盤の安定性や、費用に含まれるサービスの範囲をよく確認しておきましょう。
安さだけで選んでしまうと、将来的に事業者が立ち行かなくなるリスクがあります。
費用をできるだけ抑えたい場合、地域の社会福祉協議会という選択肢があります。
身寄りがなく、一定の要件を満たす方を対象に、死後事務委任契約に関する業務を行っている協議会があります。
ただし、対象となる条件が限定されているため、まずはお住まいの地域の社会福祉協議会に問い合わせて確認してみましょう。

死後事務委任契約は、契約を結んだ時点ではなく、委任者が亡くなったあとに実際に実行されます。
契約時点で内容を詳細に詰めておくことが、将来の事務処理をスムーズに進めるための鍵になります。一般的な流れは、次のとおりです。
まずは、葬儀の方法、行政手続き、住まいの明け渡し、ペットの引き継ぎなど、何を委任したいのかを具体的に整理します。
契約が実行される段階では、委任者本人が内容を確認したり変更したりすることはできません。
そのため、あいまいな部分を残さず、できるだけ具体的に決めておくことが重要です。
受任者が専門家の場合は、ヒアリングを通じて内容を確定していくのが一般的です。
委任内容が固まったら、実際に事務を任せる受任者を決めます。
長期間にわたって確実に履行してもらう必要があるため、信頼できるかどうかに加えて、受任者側が将来にわたって対応し続けられるかどうかも、あわせて考えておきましょう。
死後事務委任契約は口頭でも成立しますが、内容をめぐって「言った言わない」のトラブルになりやすいため、契約書を作成し、公証役場で公正証書にしておくことが推奨されます。
公正証書は公証人が作成する公文書で、証拠力が高く、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
契約書には、少なくとも次の項目を盛り込んでおくと、あとで内容があいまいになるのを防げます。
少し手間はかかりますが、将来の安心のために公正証書化しておく価値は十分にあります。
死後事務の実行に必要な報酬や実費の見込み額を、あらかじめ受任者に預けておくのが一般的です。
委任者が亡くなったあと、受任者は契約書に定められた内容にしたがって、葬儀の手配や行政手続きなどを順次進めます。
事務が完了したら、契約で定められた報告先へ報告を行い、預かっていた費用の中から実費や報酬を精算します。
残額があれば、相続財産として返還されます。

死後事務委任契約を専門家に依頼する場合、大きく分けて契約書の作成料、死後事務の報酬、預託金という3種類の費用がかかります。
それぞれ発生するタイミングと性質が異なるため、順番に見ていきましょう。
契約内容を弁護士等の専門家が整理し、法的に有効な契約書として作成してもらう費用は、数万円から30万円程度が目安です。
依頼する専門家や、委任内容の複雑さによって金額に幅があります。
公正証書として作成する場合は、これとは別に公証役場の手数料がかかります。
書面が3枚を超えると1枚につき300円が加算され、正本・謄本の交付にも1枚300円程度かかります。
死後事務の報酬には法的な決まりがなく、依頼する内容ごとに、専門家や事業者が個別に設定しています。
代表的な項目の費用相場は、次のとおりです。
委任事務の内容 |
費用相場の目安 |
|---|---|
遺体の引き取り |
10万円〜15万円程度 |
葬儀・埋葬などの手続き |
20万円〜30万円程度 |
行政手続き(死亡届、健康保険・年金関連など) |
10万円〜15万円程度 |
医療費・介護費用の精算手続き |
5万円〜10万円程度 |
住まいの清掃・家財の処分 |
3万円〜5万円程度 |
SNSアカウントの解約・デジタル遺品の整理 |
2万円〜5万円程度 |
親族・知人への連絡 |
1件あたり5,000円〜1万円程度 |
費用は依頼先や地域、委任内容の分量によって幅があります。
ここでの金額はあくまで目安として捉え、実際に依頼する際は見積もりを取って確認しましょう。
死後事務にかかる実費をあらかじめ見積もり、受任者に預けておく預託金は、150万円程度からが一つの目安です。
委任者の預金口座は死亡と同時に凍結され、相続手続きが完了するまで引き出せなくなるため、この預託金がないと、受任者が実費を立て替えなければならなくなります。
実際に死後事務を行ったあとに預託金が残っていれば、相続財産として返還されます。
まとまった費用を事前に用意するのが難しい場合は、次のような代替手段もあります。
遺産清算方式 |
契約と同時に遺言書を作成し、遺産の一部を死後事務の費用に充てる方法です。 契約時にまとまった金額を用意する必要がなくなりますが、遺言書作成の費用が別途かかります。 |
|---|---|
保険金清算方式 |
生命保険を活用し、受け取った保険金から死後事務の費用を支払う方法です。 契約時の負担は抑えられますが、加入時の審査があり、年齢や病歴によっては利用できないことがあります。 |
このほか、委任する事務そのものを減らしておくことでも、費用は抑えられます。
たとえば以下のような対応です。
委任する事務が減れば、受任者の負担と報酬の両方を軽くできます。
自分の資金状況に合わせて、専門家に相談しながら検討するとよいでしょう。

死後事務委任契約は、生前に準備しておけば安心できる制度ですが、準備の仕方を誤ると、かえってトラブルの原因になることもあります。
契約前に、次の点を確認しておきましょう。
契約者が亡くなったあと、相続人が一方的にこの契約を解除できてしまうと、故人の意向が実現できなくなってしまいます。
契約の内容がはっきりしていて、実行するのが難しすぎるといった特別な事情がない限り、相続人が一方的に契約を解除することは認められないと考えられています。
契約の内容を具体的かつ実行可能な形で決めておくことが、将来のトラブルを避けるうえでも大切です。
死後事務委任契約も契約の一種であるため、契約を結ぶ時点で本人に判断能力がなければ、契約自体が無効になってしまいます(民法3条の2)。
認知症などによって判断能力が低下してからでは、契約を結ぶこと自体ができなくなります。
心身ともに元気なうちに準備を始めることが何より大切です。
契約を結ぶ意向は、事前に家族や親族へ伝えておくことをおすすめします。
死後事務委任契約は、委任者と受任者の間で結べば法的には有効です。
しかし、親族に何も伝えないまま契約を結んでしまうと、いざ実行する段階になって親族が納得せず、混乱を招くことがあります。
事前に話しておくだけで、こうした行き違いの多くは防げます。
契約の締結から実際の執行までには、数年から数十年の期間が空くこともめずらしくありません。
受任者が民間の事業者である場合、この間に経営破綻したり、事業を停止したりする可能性もゼロではありません。
受任者を選ぶ際は、目の前の条件だけでなく、長期的に事業を続けていけそうかという視点でも確認しておきましょう。
預託金を預ける場合は、受任者の運営資金と分けて管理されているかどうかを確認しておくことが重要です。
分別管理がされていないと、受任者の経営状況によっては、預託金が適切に保全されないおそれがあります。
信託口座を利用して預託金を管理している事業者であれば、その事業者が経営破綻した場合でも、信託財産として保全される仕組みが働きます。
契約前に、預託金の管理方法を必ず確認しておきましょう。

ここからは、ココナラ法律相談の「おしえて!法律Q&A」に寄せられた、死後事務委任契約に関する実際のお悩みと、弁護士による回答の概要をご紹介します。
身寄りの薄い親族の生前対策、親族が亡くなり誰も引き取り手がいない場合の対応、身元引受人は葬儀・片付けをどこまで担う義務があるかという内容について回答しています。
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【質問】 子どももおらず妻に先立たれた伯父から、高齢で管理が難しくなった際の財産管理を頼まれているが、金銭面での関わりは避けたいと思っています。先日、伯父が倒れて入院し、医療・施設契約や自宅処分、金融機関の整理を頼まれてしまいました。第三者の信頼できる事業者に委託する方法を知りたいです。 |
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【回答】 本人の判断能力が十分なら、弁護士との財産管理契約や任意後見契約の締結が一般的です。判断能力が不十分になっている場合は成年後見制度の利用となり、家庭裁判所への申立てが必要になります。本人の状態に応じて選択肢が変わるため、まず医師の診断を踏まえて弁護士に相談してみてください。 |
参考:身寄りのない高齢伯父の終活、資産管理の第三者への業務委託について
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【質問】 何十年も疎遠だった父が亡くなり、警察・市役所から遺体の引取りを求められたが拒否したいと思っています。親族がいる場合でも引取りを拒否できるのか、市が火葬した場合の費用を自分が負担する義務があるのか知りたいです。 |
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【回答】 相続人は引取りを拒否することができ、その場合は行政が火葬のうえ無縁仏として処理されます。行政が負担した費用は相続人に請求されることがあるが、支払いが法的義務とまで言えるかは別問題です。 |
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【質問】 20年以上音信不通だった父が亡くなり警察から身元引受人になってほしいと言われました。相続は放棄したいが、身元引受と相続の関係、葬儀費用を故人の預貯金から出してよいか、住居の片付けまで引き受ける義務があるのか知りたいです。 |
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【回答】 身元引受と相続の可否は無関係です。不相当に高額でなければ葬儀費用を故人の預貯金から支出しても相続放棄には影響しないが、住居の片付けは義務ではなく、対応する場合は道義的対応である旨や実費以外請求に応じない旨を大家側に明確に伝えておくとよいでしょう。 |
参考:母と離婚した父親が亡くなり身元引き受けなれと言われた。身元引き受け人の義務はどこまでなのか?

死後事務委任契約は、内容を自由に決められる分、法的な有効性の確認や契約書の作成に専門的な知識が求められます。
「自分だけで準備を進められない」と不安を感じた方は、弁護士に相談することで、次のようなメリットが得られます。
希望する内容がそのまま契約として機能するかどうかは、法律の専門知識がなければ判断が難しい部分です。
弁護士に相談すれば、実現可能な形に整えたうえで契約書に落とし込んでもらえます。
委任契約は原則として委任者の死亡で終了するため、死後事務委任契約として機能させるには、契約書上の工夫が欠かせません。
弁護士であれば、判例をふまえた条項を整えられるため、死後に契約の効力をめぐって争いが生じるリスクを抑えられます。
死後事務委任契約は、遺言や成年後見制度、財産管理委任契約と組み合わせて利用されることも多い制度です。
弁護士に相談すれば、自分の状況に合った制度の組み合わせを、まとめて提案してもらえます。
契約の内容や必要性について、当事者同士で直接話すよりも、専門家が間に入るほうが、親族に冷静に受け止めてもらいやすくなります。
万が一、相続人との間で契約の有効性が争われた場合にも、専門家のサポートを受けられるという安心感があります。

死後事務委任契約は、委任できる範囲の見極めや、死後も契約を継続させるための条項の整え方など、専門的な判断が必要な場面が数多くあります。
身寄りがない方や、家族との関係に事情を抱えている方にとっては、専門家のサポートがあるかどうかで、実現できる内容が大きく変わってきます。
だからこそ、相続や高齢者の生前対策の実績が豊富な弁護士に相談することが、将来の安心につながります。
ココナラ法律相談を利用すれば、相続分野に対応している弁護士を、お住まいの地域や相談内容から探すことができます。
プロフィールや対応分野、費用の目安も確認できるため、自分の状況に寄り添ってくれる弁護士を見つけやすいのが特徴です。