身寄りのない高齢伯父の終活、資産管理の第三者への業務委託について

子なし、妻死別の伯父についてです。自分は伯父の妹の子(甥)です。伯父方に自分と同じ立場のいとこが8人います。
伯母の方に甥が1人います。
伯父は会社経営をしており、複数の金融機関に資産(保険、株、預金、貸金庫)、不動産(土地賃貸借、建物のみ所有ー築古)所有のようです。以前より、高齢で管理できなくなった時に備えて、財産管理を依頼されておりましたが、いとこが多い中、万が一金銭的なトラブルや面倒なことに巻き込まれたくないため、世話やケアは自前でしてきましたが、金銭についてはやんわり断ってきました(しかし実のところ、伯父も、僕をその手続きのための依頼と呼び出しておいて、その日その場になって決断がつかず、先延ばしにしてきました)
しかし、医療機関や介護福祉、地域の人、金融機関さえもから、自分がキーパーソンとされて、時折事務連絡が入ってきていました。
先日、伯父がついに倒れまして入院した際、同意書や手続きなどのためにキーパーソンとして呼び出され、親族でないといろいろなことが進まない現実を目の当たりにしました。興味がなかったため、金融機関の情報など知り得ませんが、病床から、医療、施設入所の契約、手続き、支払い、自宅の処分、金融機関の整理など頼むと言われました。
正直、お見舞いや看取りは構いませんが、財産周りは、そういうことにうるさいいとこたちの手前、やりたくありません。自分は自立して生活に困っていないので、粛々と法定通りに進められればいいのですが、いとこたちは以前より金銭に興味があり、そういう関わりをしてきました。(なので僕に頼んできたのかもしれません)。
質問は、金銭管理や、いとこたちへの相続関係の連絡、手続きなど、第三者の信頼できるビジネスとしてやっているようなところに委託したいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。ご教示のほどお願いいたします。

もし、伯父さんの意識状態が低い等判断能力がないのであれば、成年後見人の選任をご検討ください。
伯父さんがしっかりしているなら、よく話し合って、例えば弁護士との間で財産管理契約を結ぶなどの方法をご検討ください。

伯父様の判断能力がないor不十分なら、成年後見制度を利用することになります。
家庭裁判所に対して、成年後見人(又は保佐人・補助人)の選任を申し立てることになります。
あなたも申立権があります。
成年後見人か保佐人か補助人かは、伯父様の判断能力の程度によりますので、医師に聞いてみてください。

伯父様に判断能力があるなら、成年後見制度は使えません。
伯父様と弁護士等との間で、財産管理契約と任意後見契約を締結するのが一般的です。
財産管理契約とは、文字通り財産を管理してもらう契約です。
今後伯父様の判断能力が低下した場合は、任意後見契約に移行します。

ご参考になれば幸いです。

質問は、金銭管理や、いとこたちへの相続関係の連絡、手続きなど、第三者の信頼できるビジネスとしてやっているようなところに委託したいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。ご教示のほどお願いいたします。
 叔父さんが判断能力があるのであれば、叔父さんは弁護士と財産管理契約を締結してください。
 判断能力が無いのであれば、成年後見人を裁判所に選任してもらってください。
 まずは、裁判所の成年後見用の診断書を書いてもらって、叔父さんの判断能力を判断し
 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。