相続人が相続財産を「処分」したときは、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。
この点につき、下級審の裁判例ではありますが、相続財産に属する預貯金を葬儀費用に充てたとしても、社会的見地から不当なものとはいえず、相続財産の「処分」には該当しないとするものがあります。
また、特殊清掃や遺品整理についても、預貯金を葬儀費用に充てたとしても、社会的見地から不当なものとはいえず、相続財産の「処分」に該当しないと解釈できる可能性はあります。
ただ、特に遺品整理は財産処分という側面があるため、単純承認事由に該当すると解釈される可能性もそれなりに高いものと考えられます。
とすると、相続放棄をお考えであれば、特殊清掃や遺品整理はやめておいた方がいいと考えられます。
相続放棄は代襲原因とならないので、お父様が相続放棄をされれば、そのお子様たちは相続放棄をする必要はありません。
今後については、叔母様の死亡を知った日から3か月以内(家裁に延長申請可)に
①相続放棄をする(火葬は別として、遺品(争いの余地あり)や不動産の処分はできない。遺品や不動産の処分をするには、相続財産清算人の選任申立て等をする)
②限定承認をする(遺品や不動産の処分をすることができ、負債については相続財産の範囲で債務を弁済すればいいが、限定承認後の手続きが複雑であることや税金上の不利益がある)
③単純承認をする(遺品や不動産の処分をすることができるが、負債について責任を負う)
のいずれかを選択することになります。
なお、上記選択を行う前に、弁護士等に依頼して、可能な範囲で負債を調査してもらうことも考えられます。
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