生活福祉貸付金について
お答え致します。生活福祉貸付金を借りていたとしても,これは債務ですので相続税の対象にはなりません。ご安心下さい。
お答え致します。生活福祉貸付金を借りていたとしても,これは債務ですので相続税の対象にはなりません。ご安心下さい。
通常は遺産分割調停を申し立てるのが筋ですが、遺産と無関係の口座といえば無関係ですので、子Aが自分の口座の通帳を任意に提出しないこともあります。やましければまず提出しないと思われます。また調停で裁判所が強権発動(訴訟における文書提出命令...
・「今持ってる財産をすべて長女に譲る、という内容の契約書は作成できないのでしょうか?」 遺言であるならともかく、 生前は財産の確定ができませんので有効性や税金の関係で問題が生じます。 きちんと調べて税金面での検討もしたうえで贈与の...
未支給年金ですね。 現金は通帳とともに保管しておくといいでしょう。 口座に戻す必要はありません。 全部引き出してもいいですよ。
あなた以外にも相続人がいれば、遺産分割の可能性があるでしょう。 生前の引き出しは贈与るいは不法行為になるので、分割協議で公平に処理されます。 相続後の行為については、相続人全員のための遺産として、すべて分割の対象になるでしょう。 また...
一般論として言えば、 隣地所要者に買い取ってもらう 隣地を買い取って併せて売却 築30年であれば収益物件として誰かに貸すか、 収益物件として買い取ってもらう といったような対応になります。
口座の再発行をしたいと伝えてみてください。 必要となる書類などを案内されるかと思います。
相続分がわかります。 それから資産調査です。 直接専門家に相談して下さい。 これで相談は終わります。
遺産を処分するわけではないので、使用して結構です。
最低限、第一相続時にどのように分配がなされたのか、Cらに事情を聞くことが必要です。 預金口座等にできるだけ調べた方がいいかも知れません。 本当に現金のみで銀行口座を介したやり取りがないということになると、9000万円の現金の存在を前提...
お答え致します。遺産分割協議の内容が分からないまま協議書の作成に応じたとしても,真意に基づいて作成されたとは言えないので遺産分割協議は無効ということになります。しかし,本件では既に分割協議書が作成されてから22年も経過しているので,真...
①私見ですが、お母さんの同意を得て、適切な額の当面の生活費を口座から出金するという程度であれば大きな問題にはならないと思われます。 ただ、本来であればお母さんの資産は全て遺産分割協議によって相続手続が行われ、相続人が資産を処分利用でき...
黙らせるというのはお気持ちとしてはわかりますが、法的にそれを実現する方策というのは無いように思われます。 ご対応に関しては、領収書など使途をきちんとメモとして残すという対応をするしかありません。それ以前のものに関しては、祖母が判断で...
ご相談者様の妻の方の所有物であれば、お兄様の遺産には含まれないことになります。 そこで、ご相談者様の妻の方の所有物であることを、お兄様のご遺族の方に説明し、了解を得て引き取ることになります。 なお、所有権の帰属につき争いになった場合は...
ところが 滞納家賃及び退去費用が全く 支払われていないため、 弁護士 先生が退去された方の銀行口座を調べることができたと聞きました 。 友人の弁護士が調べたのは、判決取得後に滞納賃料回収のために、預金の有無及び残高の開示を求めたもの...
不動産を売却することについてサインをしているのであれば150万円の支払いを求める事は可能かと思われます。また、離婚という事であれば財産分与等についても話し合いを行う必要があるでしょう。 細かい事情をお伺いする必要もあるかと思われます...
お書きの文章では、事実関係が分かりません。事情に複雑なものも含まれそうです。関係書類をお持ちになって、直接相談した方がいいでしょう。
相続人が相続財産を「処分」したときは、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。 この点につき、下級審の裁判例ではありますが、相続財産に属する預貯金を葬儀費用に充てたとしても、社会的見地から不当なもの...
支払いの費目等については税理士の先生や会計士の先生にご相談された方が良いかと思われます。 顧問税理士の方がいらっしゃれば、まず相談されてみると良いでしょう。
純粋な財物として買い取るというのではなく、 親(現祭祀承継者)から祭祀承継者の変更や指定を求める交渉となります。 上記の家族関係からすると後々揉めることが必至ですし、 祭事で否応なく関わりをもつことになりますので、 任意交渉で合意を...
調査しただけでは相続放棄出来なくなることはありません。ご不安であれば、相続の承認するか放棄するかを判断する前提としての調査であると断った上でご調査ください。親族(本人の弟さん)に生前すべての財産を贈与したということであれば、もちろん遺...
①について 難しい問題です。 粘り強く話をするほかないと思いますが、どうしても進まない場合には、遺産分割調停を申し立てることを検討せざるを得ないと思います。 ②について 他の相続人全員から同意があれば、相談者様が手続を行っても問題あり...
預金履歴は過去10年までさかのぼって調査することができるのが一般的です。 10年前だとぎりぎりなので、調べても分からない可能性があります。
経緯や当時のお母様の判断能力等によっては、意思能力無効(民法3条の2)、公序良俗無効(民法90条)、錯誤取消し(民法95条)を主張できる可能性があるかもしれませんが、いずれの主張も裁判所は簡単には認めない可能性があります。 これらの...
現在母の名義でなくても、名義人(祖母と叔母)が亡くなった時点で、母の「所有」になったということでしょうか。 →そういうことです。 母が亡くなったら、私と姉に所有権が移転し、その際に名義を変更、相続税が発生するという理解でよろしいでしょ...
お母さんの相続で、今回若干ですが、相続税がかかると思います。遺産総額が6000万円から基礎控除として3000万円+600万円×相続人数(今回は4人)=5400万円。従って、今回のお母さんの総相続税額は、6000万円-5400万円=60...
離婚させるべきでしょうか? ・・・残念ながらこれだけでは 判断できません。 弁護士に直接面談して話をされるのがよいでしょう。 それとも生活費を請求すことができのでしょうか? ・・・もう少し詳しく事情を伺う必要がありますが 義父の収入...
今できることはあるのでしょうか。 お母さんの判断能力に関する診断書を取って 判断能力に問題があれば、成年後見人や保佐人等をつけて財産管理をしてもらった方が良いと思います。
横領というのは難しいと思いますが、相続人があなただけであれば、金銭はあなたのものです。相続の手続きなどをすべて終わらせているかご確認いただき、金銭を取り戻す必要がある場合は、返還請求などを行うことになると思います。 お伺いしている限り...
貸した証拠があるなら、返した立証は、借りたほうが負います。 現金の授受ですか。 通帳間での送金はないですかね。 メッセージなどのやりとりは証拠になるので、整理して、一度 弁護士に見てもらうといいでしょう。