家土地処分と名誉挽回に関する法的相談
不動産を売却することについてサインをしているのであれば150万円の支払いを求める事は可能かと思われます。また、離婚という事であれば財産分与等についても話し合いを行う必要があるでしょう。 細かい事情をお伺いする必要もあるかと思われます...
不動産を売却することについてサインをしているのであれば150万円の支払いを求める事は可能かと思われます。また、離婚という事であれば財産分与等についても話し合いを行う必要があるでしょう。 細かい事情をお伺いする必要もあるかと思われます...
お書きの文章では、事実関係が分かりません。事情に複雑なものも含まれそうです。関係書類をお持ちになって、直接相談した方がいいでしょう。
相続人が相続財産を「処分」したときは、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。 この点につき、下級審の裁判例ではありますが、相続財産に属する預貯金を葬儀費用に充てたとしても、社会的見地から不当なもの...
純粋な財物として買い取るというのではなく、 親(現祭祀承継者)から祭祀承継者の変更や指定を求める交渉となります。 上記の家族関係からすると後々揉めることが必至ですし、 祭事で否応なく関わりをもつことになりますので、 任意交渉で合意を...
調査しただけでは相続放棄出来なくなることはありません。ご不安であれば、相続の承認するか放棄するかを判断する前提としての調査であると断った上でご調査ください。親族(本人の弟さん)に生前すべての財産を贈与したということであれば、もちろん遺...
①について 難しい問題です。 粘り強く話をするほかないと思いますが、どうしても進まない場合には、遺産分割調停を申し立てることを検討せざるを得ないと思います。 ②について 他の相続人全員から同意があれば、相談者様が手続を行っても問題あり...
預金履歴は過去10年までさかのぼって調査することができるのが一般的です。 10年前だとぎりぎりなので、調べても分からない可能性があります。
経緯や当時のお母様の判断能力等によっては、意思能力無効(民法3条の2)、公序良俗無効(民法90条)、錯誤取消し(民法95条)を主張できる可能性があるかもしれませんが、いずれの主張も裁判所は簡単には認めない可能性があります。 これらの...
現在母の名義でなくても、名義人(祖母と叔母)が亡くなった時点で、母の「所有」になったということでしょうか。 →そういうことです。 母が亡くなったら、私と姉に所有権が移転し、その際に名義を変更、相続税が発生するという理解でよろしいでしょ...
お母さんの相続で、今回若干ですが、相続税がかかると思います。遺産総額が6000万円から基礎控除として3000万円+600万円×相続人数(今回は4人)=5400万円。従って、今回のお母さんの総相続税額は、6000万円-5400万円=60...
離婚させるべきでしょうか? ・・・残念ながらこれだけでは 判断できません。 弁護士に直接面談して話をされるのがよいでしょう。 それとも生活費を請求すことができのでしょうか? ・・・もう少し詳しく事情を伺う必要がありますが 義父の収入...
今できることはあるのでしょうか。 お母さんの判断能力に関する診断書を取って 判断能力に問題があれば、成年後見人や保佐人等をつけて財産管理をしてもらった方が良いと思います。
横領というのは難しいと思いますが、相続人があなただけであれば、金銭はあなたのものです。相続の手続きなどをすべて終わらせているかご確認いただき、金銭を取り戻す必要がある場合は、返還請求などを行うことになると思います。 お伺いしている限り...
貸した証拠があるなら、返した立証は、借りたほうが負います。 現金の授受ですか。 通帳間での送金はないですかね。 メッセージなどのやりとりは証拠になるので、整理して、一度 弁護士に見てもらうといいでしょう。
お書きいただいた事情だけでは判断が難しいため、 ・依頼している弁護士に相談するか、 ・他の弁護士に相談するにしても、面談相談に行き、詳しい事情を伝えてセカンドオピニオンを求めるのがいいと思います。 今依頼している弁護士に対して、こ...
相続人の関係性がよくわかりませんが、第一順位者は、相続放棄を急ぐことです。 債務を知ってから3か月以内なら、放棄を受け付けてくれる取り扱いです。 受理されたら、第二順位と第三順位の相続人に対して、相続放棄をした旨、通知 しておくといい...
お答えいたします。仰るとおり銀行預金について取引履歴を調べることがまず第一です。その上で,不自然な金銭の動きがあれが,その際に作成された文書の写しを金融機関に求めて誰がそのような不自然な行動をとったのかを確認することになろうかと存じま...
お答えいたします。証拠提出はすべきではないと考えます。訴訟においても信義誠実の原則が働きます。もし証拠提出したら相手方当事者から異議がでるでしょうし,その場合は裁判所も証拠採用しないと思います。
相続人はお母様とおば様であるとのことですね。相続した財産は遺産分割により相続人間で分けるのが通例です。何もいらなければ相続権を他の相続人に譲ることもできますが、その希望がなければ、不動産であれば持分か、持分を渡す代わりの「遺産分割代償...
具体的にどのような行為があったのかという事実が確定しないと、「扱い」を判断できません。 そのため、ご相談のケースのような場合、それを取り戻すなどの主張が困難となることもあります。 被相続人に無断で勝手におろしたというのであれば、それは...
弁護士に遺産分割案件の事件を依頼して、弁護士会照会請求をしてもらうことになります。 照会請求だけの依頼は、受けないです。
>このまま、口座凍結をしていれば預金に関しては動かすことは出来ないと思うのですが、こちらが把握していない有価証券などの資産を、被相続人と同居をしていた相続人がお金に変えて、自分の口座に入れてしまう可能性はあるのでしょうか? 有価証券...
把握できている被相続人の銀行口座の取引明細を過去何年か分取得し、保険金の支払いや証券口座への金銭の移動が見られれば、他に財産があるかもしれません。 したがって、まずできることは、銀行口座の取引明細の開示になります。
相手の主張は通らないです。 解決方法は、遺産分割調停を申し立てることになります。 現状のままでいることも問題ありません。 遺産より借金が多い場合、また、相続税が発生する場合は、手を打った ほうがいいですが、そうでないなら、不利益は生じ...
婚姻中あるいは離婚時に、どのような話があったのですかね。 得意分野というほどの事案ではないので、交通の便のいい弁護士でいいでしょう。
固定資産税の立替えについて何ら合意が存在していないのでしたら、最長でも10年で時効が成立しますので、100年分遡って支払う必要はないかと存じます。 また、法的には複利で計算した金額を請求することはできないので、単利で計算した金額をお支...
17年前となると預金の記録も残されていない可能性が高いです。 預金の記録は一般的に10年間しか保管されていません。 残念ですが、あなたの夫が動く気がない以上何もできません。
遺言書を書くということなので 次男である主人が不平等にならずに 相続を行えるようにしたいのです まずは、軽い認知が見られるということで、 医師に認知能力を調べてもらうと良いと思います。 有効に遺言ができるかどうかを確認するためです(...
こちらは、毎年時期を決めて、父親の戸籍謄本を取寄せればいいのですから、死亡を隠し通すのは無理でしょう。 生前贈与をしていたということがわかれば、遺留分侵害額請求をすればいいでしょう。 遺産の把握についてはこちらが独自に調査するのは難し...
どなたが亡くなっての遺産相続の問題でしょうか。 もし、お父様が存命中にお父様ご自身所有の家を売るお話でしたら、誰にも止める権利はありません。 事情によっては、扶養がらみで話合いができる可能性がありますが、家の維持が不可欠ということもな...