生前受取の保険金、相続対象と法定相続割合について
娘が今年10月に病死し、娘名義の口座に数百万の残高があります。
結婚はしていましたが子供が居ない為、法定相続が旦那2/3・母である私が1/3となります。(父は既に他界)
それは良いのですが、その残高の中に闘病中の保険金が、娘受取で(生前)数百万振り込まれています。
旦那の言い分は、その振り込まれた保険金は自分にもらう権利がある為、その振り込まれた保険金を除いた残金を法定相続分で分配すると言っております。
その主張は、法律上通るのでしょうか?
それとも、あくまでも生前振り込まれた保険金含めて娘名義の口座であるので、振り込まれた保険金含めて、旦那2/3・母である私が1/3を受け取る権利があるのでしょうか?
あくまでも生前振り込まれた保険金含めて娘名義の口座であるので、振り込まれた保険金含めて、旦那2/3・母である私が1/3を受け取る権利があるのでしょうか?
→保険の受取人が夫であれば別ですが、受取人が娘さんであれば娘さんの遺産ですので、振り込まれた保険金含めて法定相続分で受け取る権利があるように思われます。