かじたに ひろお
梶谷 拓郎弁護士
やくも総合法律事務所
南森町駅
大阪府大阪市北区西天満4-2-2 ODI法律ビル3階
相続・遺言での強み | 梶谷 拓郎弁護士 やくも総合法律事務所
【初回相談料無料】【弁護士歴22年】遺産分割協議・相続放棄・遺留分・寄与分・遺言書の作成など、どんな些細なことでもお任せください【相続紛争になったら】まずご相談ください【完全個室】【北浜駅から徒歩10分】
┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】遺産分割協議、遺留分請求お任せください
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遺産分割協議を終えるためには、遺言書の有無の確認や相続人・相続財産の調査、相続人との話し合いなどが必要です。
相続人同士で遺産の分割方法で揉めている場合、おひとりですべての手続きを行うのは肉体的にも精神的にも大変かと思います。
私がすべての手続きを代理し、スムーズかつ的確に進めますので、安心してお任せください。
遺留分を請求したい(された)という場合は、訴訟手続きになることも多いですので、弁護士代理人の必要性は高まります。
【2】特別受益/寄与分、特別寄与分もご相談ください
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「相手は生前に多大な贈与や利益を受けていたから特別受益の主張をしたい」
「親の介護をしていたので寄与分や特別寄与分を主張したい」
「相手方の寄与分の主張に納得できない」
「特別受益」とは、相続人等の中に生前贈与を受けた者がいる場合に、共同相続人間の衡平を図るために持ち戻し(遺産に計算上加える)するように求めることができる制度です。
また「寄与分」とは、相続人が被相続人の家事に従事したり、療養看護をしていた場合、それによって相続財産の増加に貢献したとして他の相続人よりも優遇されることを求める制度です。
ちなみに「特別の寄与」(1050条)という新しい制度が、令和元年7月1日、施行されました。
寄与分は相続人ですが、特別寄与分は相続人以外の被相続人の親族、これまでよくあった長男の嫁などの寄与分の主張が可能になりました。
ご相談者の状況に合わせて解説します。
【3】遺言書の作成・執行にも対応
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残されたご家族内で相続トラブルが予想される場合、ご希望の遺産配分を確実に行いたい場合には、「公正証書による遺言書の作成」と「遺言執行者の指定」が必要です。
確実性は劣りますが、自筆証書遺言で法務局に保管できる制度もあります。
遺言者のご希望に沿った遺言書の作成をご提案します。
【4】相続放棄もサポート
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未返済のローンや借金など、マイナスの遺産が見つかったら、「相続放棄(プラスの財産・マイナスの財産ともに一切引き継がないこと)」を検討しましょう。
負債が大きく資産がほとんどないことが予めはっきりしている方におすすめです。
相続放棄の期限は「相続を知ったときから3ヶ月以内」ですが、事前に期間延長申立が認められたりするケースなど、早いご相談で柔軟な対応も可能な手続きです。
相続放棄でお悩みの方はお早めにご相談ください。
限定承認(プラスの財産を限度に、マイナスの財産を引き継ぐこと)もありますが、要件があるだけでなく、かなり煩雑なのですが、ご希望があれば説明させていただきますので、遠慮なくご相談下さい。
【5】不動産や車などの名義変更
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相続時に遺産分割に問題がなくても、問題になりうるのが不動産や車などの名義変更。
不動産名義を変更せずに、後々トラブルになることも多くあるため、不動産の名義変更の手続きはできるだけ速やかに行いましょう。
これまでは他士業の分野の話でしたが、当事務所でも対応可能です。
【6】改正された新しい相続法にも対応
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相続法とは、誰が相続人となるか、遺産がどのように受け継がれるかなど、相続に関するルールを定める民法上の規定ですが、近時民法改正と施行が繰り返されており、当事務所は弁護士として当然ながら、改正(施行)後の相続法にも対応します。
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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「遺産の分割内容で揉めている」
「不動産相続の話し合いがスムーズに進まない」
「遺産を独り占めされている」
「遺産を独り占めされていると思われている」
「遺言書に不満があるので、遺留分侵害額請求をしたい」
「相続放棄をしたい」
「遺言書の書き方を教えてほしい」
もう遺産分割協議や調停、遺留分侵害額請求訴訟に入っているという場合でも構いません。相続に関する紛争は是非ご相談下さい。
将来的な相続問題を防ぐための遺言書作成にも注力しております。
初回相談は30分無料ですので、お気軽にご相談ください。
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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】お電話かメールで面談予約
【2】ご予約確認
※電話かメールで日程を決め、当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談
※法律相談を行います。無料の30分で終わるように目指します。
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※時間があれば、採用すべき手続きの内容と段取り、スピードやコストも説明したいと考えています。
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式なご依頼(委任契約)
※提案の中から具体的手続きを選択していただければ、委任契約を締結し、委任状を作成して、代理人に就任致します。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続