# 相続手続きなどに関する助言をお願いします

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父•母•子の三人家族ですが、間も無く母が病気で亡くなりそうです。 容態が悪いため会話か身体と起こすなどできないため、基本的に手続きなどに関しては子の私一人で行います。 父名義の持家があり、相続やお金の管理について父に一任されてますので、トラブルなどはありません。 また、母が会話できた際もお金の管理について頼まれております。 質問は以下になります。 ご助言いただけると幸いです。 ①家計を母が取り仕切っていたため、母名義の口座に生活費などが多く入っています。 全て父の老後の資金として、父が使えるようにしたいのですが、口座が凍結される前にお金を父名義の口座に移した方がいいでしょうか? または、子名義の口座の方に移した方がいいでしょうか? または、口座名義変更がいいでしょうか? 税金面などを含めメリットデメリットありましたら教えていただきたいです。 ②母の資産について父と子で相続することになると思いますが、子からみて母の資産は母名義の口座などで、父名義のものは関係ない認識でいいでしょうか? 子から見た場合の相続の対象範囲など教えていただきたいです。 ③ ①で記述した通り、全資産は父が使えるようにしたいです。子が母の資産を相続放棄したりすると、その後父が亡くなった場合は相続できなくなるのでしょうか? ④母は結婚が二度目で、一度目の結婚の際に子供が1人いたようです。 離婚後(50年ほど前)、その子供の住所や連絡先も不明で会ったりしたりもないようです。 もちろん私も連絡先もわからない状況ですが、相続に関係しますでしょうか? 権利関係など教えていただきたいです。 なるべく父の老後の資金を減らさないよう手続きを進めたいと考えております。 母の亡くなる前後にやっておいた方がいいことなどありましたら、併せてアドバイスよろしくお願いいたします。

めんたいこ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ①私見ですが、お母さんの同意を得て、適切な額の当面の生活費を口座から出金するという程度であれば大きな問題にはならないと思われます。 ただ、本来であればお母さんの資産は全て遺産分割協議によって相続手続が行われ、相続人が資産を処分利用できるのは手続が終わってからというのが制度の立て付けとなります。 場合によっては紛争化して、前婚のお子さんから遺留分侵害請求がなされる可能性もあることを念頭に置かれてください。 ②お母さんの相続手続ですので、お父さん名義の資産は当面は関係ありません。 ③相談者さん(子)がお母さんの相続について相続放棄をしても、後のお父さんの相続手続においては、自由に相続するか放棄するかを選択できます。 ④相続手続に関係します。 お母さんのお子さんである以上、前婚の際のお子さんも相続人の一人となります。 したがって、お母さんの遺産分割協議は、お父さん、相談者さん(子)、前婚のお子さん(子)の三人が相続人となります。 法定相続分は、1/2、1/4、1/4です。 折を見て、最寄りの法律事務所に相談されることをお勧めします。
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  • めんたいこ
    めんたいこさん
    丁寧な説明でわかりやすかったです。 参考にさせていただきます。 ご回答ありがとうございました。

この投稿は、2024年6月5日時点の情報です。
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