あなたが父親の代襲相続人のため、銀行等からそれらの書類の提出を求められている可能性があります。
叔父さんの遺産について相続を放棄するつもりとのことですが、叔母さんの求めに応じ、戸籍や印鑑証明等の書類を安易に渡してしまうと、使用範囲や使途が定かではなく、法定単純承認(※)にあたる行為に使われてしまう懸念もあります。
相続放棄の意向ならば、速やかに管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、叔父さんの相続に関与しないで済む対応をしておくのが望ましいように思います。
ご自身での対応が難しいようであれば、相続放棄のための熟慮期間の3か月内に弁護士に直接相談し、相続放棄の対応を確実にとってもらいましょう。
【※参考】民法
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
(単純承認の効力)
第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
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