相続でのもめごとについて

最高裁の判例で、「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期...

相続放棄中、相続放棄後の件

その手続き中であることを相手に郵便で送ればよいです。 放棄完了後であれば相続放棄申述書のコピーも添付することになります。

# 相続手続きなどに関する助言をお願いします

①私見ですが、お母さんの同意を得て、適切な額の当面の生活費を口座から出金するという程度であれば大きな問題にはならないと思われます。 ただ、本来であればお母さんの資産は全て遺産分割協議によって相続手続が行われ、相続人が資産を処分利用でき...

遺産分割前に被相続人の預金を引き出したい。

放棄に関しては、相続放棄申述受理証明書でよいかと思います。 遺産分割協議前ですので、相続預金の払戻し制度の利用に際しては、 金融機関側に必要書類をお尋ねになってください。

相続において支払督促を行うことは可能ですか?

時効期間は、確定した時から10年になりますので、「気にしなくていい」わけではありません。ただ、この10年は、(取下げないで)強制執行が終わった場合には、その都度リセットされます。

伯父の口座凍結 貯金を納骨費用にしたい

金融機関によって取り扱いが異なるのですが、一般的には、遺産分割協議書が 必要になります。 娘さんに連絡を取る必要があるでしょう。 ゆうちょにも問い合わせて必要な書類を確認するといいでしょう。 なお、単独でも残高×3分の1×法定相続分は...

相続のための書類について

相手が偽造するリスクはゼロではないので、不利になる恐れがないとは言えません。別に送り返さなくても偽造されるときはされてしまいますが・・・ それよりは「送付された書類の署名押印は拒否します」という趣旨の手紙でも書いた方が少しマシです。そ...

亡くなった母の内縁について

実際内縁夫の分が預金に含まれているというのは、あまり考えなくていいと思います。 マンションについて、本来は、所有者として明け渡しを求めることができるはずですが、一定の期限のある使用貸借とされたり、明け渡し請求が権利濫用となる場合等、明...

書類の悪用はありますか?

あなたが父親の代襲相続人のため、銀行等からそれらの書類の提出を求められている可能性があります。 叔父さんの遺産について相続を放棄するつもりとのことですが、叔母さんの求めに応じ、戸籍や印鑑証明等の書類を安易に渡してしまうと、使用範囲や...

頼まれた預金引き出しについて

相続人が納得するかどうかは別かと思います。 おじさんに頼まれたから引き出した。 あとでこの問題が叔父さんが亡くなった後に不正に引き出したと言われたら困るから伝えておく。 もしも叔父さんが亡くなったらこのお金で葬儀などをしてもらいたいと...

親の遺産相続を姉弟4人でわけるには

預金も土地建物も遺産分割協議をし、話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 家を売らないとなった場合には、家の名義を引き継ぐ人からその分の現金を支払ってもらう場合や共有として持ち分を取得する場合もあり...

故人が住んでいたアパートの対応

故人が賃貸借契約を締結する際にあなたが連帯保証人になっていないのであればあなたの費用で片付けをする義務はありません。 連帯保証人になっているのであれば、片付けの対応をしなければ後日訴訟提起が見込まれます。 到着が確認できる書留等の方...

相続放棄手続き中の賃貸物件

◎放棄手続きが受理される前に訴えられることはありますか? そこは相手次第ですから、可能性は否定できません。 ◎手続きが受理されてからも訴えられますか? そこは相手次第ですからありうると思いますが、相続放棄をしているなら、相手から...

相続放棄する場合の葬儀代について。

既に葬儀代を支払っているのであれば、これから被相続人の預金から受け取ることは単純承認となって相続放棄ができない(あとで否定される)可能性が十分あります。 リスクが高いのでおこなうべきではないと思います。

相続放棄で1人暮らしをしないといけないのか

やはり家をでないと行けないでしょうか? 家を維持管理するという目的で、住むというのはありうるのかもしれません。 仮に相続財産管理人が選任されれば、管理人に引き渡すことは考えられると思います。

相続放棄は可能でしょうか?

代襲相続ですね。 持参した書面を至急、弁護士に見てもらってください。 分割協議書か、相続分のないことの証明書か、相続放棄の申請書か いずれかでしょう。

名義変更されていない家屋の解体について

建物の滅失登記は相続人の一人でもできるので、名義変更せずに手続きすることは可能だと思われます。 司法書士にご相談いただくとより確実な情報が得られると思います。