相続でのもめごとについて
最高裁の判例で、「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期...
最高裁の判例で、「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期...
あなたでは、言うことを聞かないので、家事調停を申し立てるか、 司法書士あるいは弁護士を通じて、支払いの催促をしてもらうと、前に進むでしょう。
未支給年金ですね。 現金は通帳とともに保管しておくといいでしょう。 口座に戻す必要はありません。 全部引き出してもいいですよ。
その手続き中であることを相手に郵便で送ればよいです。 放棄完了後であれば相続放棄申述書のコピーも添付することになります。
分割払いでこれらの事を対応してくださる弁護士さんを探しています。 遺産があるかどうかわからないということだと難しい可能性がありますが 遺産があるのであれば受けてくれる弁護士はいると思います。 遺産があるかどうか難しい場合でも...
①私見ですが、お母さんの同意を得て、適切な額の当面の生活費を口座から出金するという程度であれば大きな問題にはならないと思われます。 ただ、本来であればお母さんの資産は全て遺産分割協議によって相続手続が行われ、相続人が資産を処分利用でき...
放棄に関しては、相続放棄申述受理証明書でよいかと思います。 遺産分割協議前ですので、相続預金の払戻し制度の利用に際しては、 金融機関側に必要書類をお尋ねになってください。
お答えいたします。直系の親族で相続人であれば,郵便物を確認できないことはないと思います。生活保護法63条の返還金は,最終的には市町村で処理することになりますので放っておくと当該市町村から相続人に請求することになりますので相続放棄をする...
遺産分割協議はできないということになります。相続放棄の申述は、単独で家裁でできます。
未支給年金については基本的に相続財産に含まれず、遺族の固有財産と考えられるため、相続放棄を行なっていても受け取ることは可能です。
時効期間は、確定した時から10年になりますので、「気にしなくていい」わけではありません。ただ、この10年は、(取下げないで)強制執行が終わった場合には、その都度リセットされます。
葬儀代は、あとで相続分から出すということもできるかと思います。 弟さんが、非協力ならば、葬儀代の領収書や領収書のないものは日付付きでメモを作り、根拠を残したうえで、お兄さんといくらずつ出したのかわかる資料を作っておくべきです。 資料が...
金融機関によって取り扱いが異なるのですが、一般的には、遺産分割協議書が 必要になります。 娘さんに連絡を取る必要があるでしょう。 ゆうちょにも問い合わせて必要な書類を確認するといいでしょう。 なお、単独でも残高×3分の1×法定相続分は...
お書きいただいた事情だけでは判断が難しいため、 ・依頼している弁護士に相談するか、 ・他の弁護士に相談するにしても、面談相談に行き、詳しい事情を伝えてセカンドオピニオンを求めるのがいいと思います。 今依頼している弁護士に対して、こ...
相手が偽造するリスクはゼロではないので、不利になる恐れがないとは言えません。別に送り返さなくても偽造されるときはされてしまいますが・・・ それよりは「送付された書類の署名押印は拒否します」という趣旨の手紙でも書いた方が少しマシです。そ...
実際内縁夫の分が預金に含まれているというのは、あまり考えなくていいと思います。 マンションについて、本来は、所有者として明け渡しを求めることができるはずですが、一定の期限のある使用貸借とされたり、明け渡し請求が権利濫用となる場合等、明...
あなたが父親の代襲相続人のため、銀行等からそれらの書類の提出を求められている可能性があります。 叔父さんの遺産について相続を放棄するつもりとのことですが、叔母さんの求めに応じ、戸籍や印鑑証明等の書類を安易に渡してしまうと、使用範囲や...
相続人が納得するかどうかは別かと思います。 おじさんに頼まれたから引き出した。 あとでこの問題が叔父さんが亡くなった後に不正に引き出したと言われたら困るから伝えておく。 もしも叔父さんが亡くなったらこのお金で葬儀などをしてもらいたいと...
>今、そこに住んでいるからと言ってこの先も、そこに住み続ける権利があるのでしょうか? いえ、そこは遺産をどう分けるか、によって決まります。 現状住んでいるから、無条件で今後も住み続けられる、ということにはなりません。 当事者同士で...
それは名義預金で、母親の預金です。 兄の遺産にはなりません。 したがって、相続放棄に影響はありません。
近くの弁護士に問い合わせるといいでしょう。 統一基準はありません。
預金も土地建物も遺産分割協議をし、話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 家を売らないとなった場合には、家の名義を引き継ぐ人からその分の現金を支払ってもらう場合や共有として持ち分を取得する場合もあり...
1,兄に子供がいるかどうかの確認ですね。 必要でしょう。 2,入管手続きを専門にやってる行政書士を探して依頼するのがいいでしょう。 自分でやるなら、中国領事館に連絡をとり、元妻の戸籍を入手する方法を、教 えてもらうことですね。
故人が賃貸借契約を締結する際にあなたが連帯保証人になっていないのであればあなたの費用で片付けをする義務はありません。 連帯保証人になっているのであれば、片付けの対応をしなければ後日訴訟提起が見込まれます。 到着が確認できる書留等の方...
◎放棄手続きが受理される前に訴えられることはありますか? そこは相手次第ですから、可能性は否定できません。 ◎手続きが受理されてからも訴えられますか? そこは相手次第ですからありうると思いますが、相続放棄をしているなら、相手から...
鍵は取り急ぎ返却されるといいでしょう。 郵送でもいいので、郵送方法を相手に、連絡しておいたほうが いいでしょう。
既に葬儀代を支払っているのであれば、これから被相続人の預金から受け取ることは単純承認となって相続放棄ができない(あとで否定される)可能性が十分あります。 リスクが高いのでおこなうべきではないと思います。
やはり家をでないと行けないでしょうか? 家を維持管理するという目的で、住むというのはありうるのかもしれません。 仮に相続財産管理人が選任されれば、管理人に引き渡すことは考えられると思います。
代襲相続ですね。 持参した書面を至急、弁護士に見てもらってください。 分割協議書か、相続分のないことの証明書か、相続放棄の申請書か いずれかでしょう。
建物の滅失登記は相続人の一人でもできるので、名義変更せずに手続きすることは可能だと思われます。 司法書士にご相談いただくとより確実な情報が得られると思います。