口座の名義を息子の名前で作成していたものを無くなった後に引き出して、息子の相続放棄は出来るのか?

亡くなった兄の相続放棄の手続きを母と私でしているのですが、母が兄の名前で作っていた通帳があり、それを引き出す事は相続放棄中の違反事項になるのでしょうか?
お金はゆうちょ銀行に預けているもので、母が30年以上前に作っていた口座のものです。勿論お金も銀行の判子も全て母が管理して貯めていた物なのですが、名前が違う事で兄の遺産になってしまうのでしょうか?そうした場合、無くなった後に引き出してしまっていたら相続放棄はもうできないのでしょうか?

それは名義預金で、母親の預金です。
兄の遺産にはなりません。
したがって、相続放棄に影響はありません。

単純承認にならないとの事、ご意見頂けて少し安心致しました。母にその旨を伝えてみます。有難うございました!!