相続放棄について教えて下さい
法定相続人の順位は、 1.配偶者+子 2.配偶者+両親(祖父母) 3.配偶者+兄弟(兄弟の子) となります。 これが、息子さんの奥さん→息子さんの順で発生しているとお考え下さい。 一度、最寄りの法律事務所で、関連資料を持参して相談だけ...
法定相続人の順位は、 1.配偶者+子 2.配偶者+両親(祖父母) 3.配偶者+兄弟(兄弟の子) となります。 これが、息子さんの奥さん→息子さんの順で発生しているとお考え下さい。 一度、最寄りの法律事務所で、関連資料を持参して相談だけ...
夫婦の死亡の順序により回答が異なります。 夫が先に亡くなっている場合は、妻が夫の債務の一部を相続していますので、妻の死亡により、相続放棄しなければ妻の親族が夫の債務の一部を相続してしまいます。 妻が先に亡くなっている場合は、妻の親族が...
嫁の家族は相続人でないので不要です。 これで終わります。
第一順位の法定相続人は被相続人の子,第二順位は被相続人の直系尊属(父母だけでなく祖父母・曾祖父母が存命であればまず最も近い親等が相続人となり同一親等が全員相続放棄すればもう一つ先の親等にさかのぼる),第三順位は被相続人の兄弟姉妹(兄弟...
言葉の意味があいまいなこともあり、お書きの内容では判断がつきかねます。図になった家系図をお持ちになって、直接相談なさることをお勧めします。
お答え致します。生活福祉貸付金を借りていたとしても,これは債務ですので相続税の対象にはなりません。ご安心下さい。
嫁の債務は息子が相続して、息子の債務は、母親が相続します。 母親が破産すれば、それで終わりです。 債務を引き継ぐ人はいません。
なくなる順番によりますね。 嫁が先に死ぬと、夫は相続人なので夫の相続分の割合で相続します。 つぎに息子さんが死ぬと、子供がいなければ、あなたが相続するので、 その中には、嫁さんから息子さんが相続した分も含まれています。 その範囲であな...
生活福祉貸付金は債務ですので、借主が死亡した場合、相続人がいれば相続人に同債務が相続されます。 ただし、相続人において支払困難な事情があれば、免除申請は可能なようです。 下記リンクの第1条1・(1)もご覧・ご確認ください。 http...
相続人が相続放棄をすれば債務については家族が夫婦の債務の支払い義務を負うことはありません。そのため、債務の相続を避けたければ相続放棄をすることとなるでしょう。
処分して結構ですよ。 写真なり、明細なり、なにをだれにいくらで処分したか、勘定をつけて、 利益が出れば、管理して置くといいでしょう。
相続放棄するなら一切手を付けないことです。他人として事後処理を無視することです。手を付けると相続放棄できなくなる可能性があります。 今ひとつの方法は現在の相続人全員で相続限定承認をすることです。プラスの財産の範囲内で借金をも背負います...
清算人の費用は,被相続人の遺産がどれくらいかということと,清算人に求められる業務の程度に基づいて決まるものですが,各家庭裁判所によって異なるので,申立に際し家庭裁判所にてご確認下さい。家財や家電類も自動車と同様です。自動車については,...
>夫婦2人(夫婦の間に子供はいません)が事故で亡くなり相続の件でご相談がありこちらのサイトを利用しました。 → お亡くなりなった事故とは、どのような事故でしょうか。事故の内容•原因によっては、損害賠償責任を追うべき第三者がいる可能...
第三順位者まで放棄しましたかね。 その後は、相続財産管理人選任申し立てをすることになりますが、そうすると 費用も時間もかさみます。 したがって、車屋さんに相談して、廃車手続きをしてもらうのがいいでしょう。 あなたが乗り続けることはでき...
引き出しただけで、自己使用しなければ、認めたことにはならないです。 母側のケースワーカーの考えは、僕もわかりません。 これで終わります。
亡くなられた叔母さんの相続人が誰であるのか明らかにされる必要があります。 叔母さんのご主人さんや、お子さんが健在なのか否か。 ご主人やお子さんが既にお亡くなりになっていた場合、叔母さんの兄弟姉妹が相続人となることが見込まれます。 相続...
その手続き中であることを相手に郵便で送ればよいです。 放棄完了後であれば相続放棄申述書のコピーも添付することになります。
連帯債務と連帯保証を混同されていらっしゃるようなのですが、 連帯保証の可能性がありますので、 債権者側に確認をなさるとよいかと思います(相続したと告げてしまうと問題になるので、その点ご注意ください)
扶養や譲渡として渡されたものなので返済義務はありませんね。 対応は無視すればよいですが、連絡がしつこいことが悩みであれば弁護士に依頼して窓口になってもらいましょう。
ご相談者は、御祖母様が他界なされた後の財産トラブルをご心配されておられます。生前に対策をご検討されるのは取れる選択肢が増えるのでお勧めです。 詳しくお話しを伺う必要がありますが、状況によっては民事信託の利用も選択肢かもしれません。民事...
その金額で依頼を受ける弁護士がいるかどうかはさておき、相談ではなく依頼をしたいというのであれば、公開相談ではなく、直接弁護士に連絡をした方がよいです。 この公開相談の場で、弁護士から「受けます」というような回答がくることは基本的にあり...
「この方」と「一人っ子の娘さんの父親」の関係がわからないので、回答ができない状況です。 まず、「この方」の死亡した人物との関係、どのような経緯で警察署にあった貴重品を受け取るに至ったのかを明示してもらえると助かります。
あくまで借りたももかさんのものです。 連帯保証人はあくまで保証人なので、その方がもらう権利はありません。
個別の事情によって変わっては来ますが、現段階で遺産分割が全て済んでいるわけではないと思われますので、交渉は可能かと思われます。 弁護士への依頼については叔母の許可があるものではありませんので、ご依頼するかどうかは置いておいて一度個別...
祖先の祭祀を主宰し,系譜、祭具及び墳墓等の祭祀財産を承継する者のことを祭祀承継者といいます(民法897条)。 この祭祀継承者は,祭祀財産を管理する義務を負います。 また、祭祀財産を継承する祭祀継承者は,毎日の礼拝供養、仏壇の維持・管理...
判例は、相続放棄が受理された後は、民法921条1号のみなし単純承認の規定(相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき)は適用されないと解しています。 そのため、本件の問題は、同条4号の単純承認事由(相続財産の全部若しくは一部を隠匿し...
ご自身が将来的に会社の経営に関わる意向があるかどうかや株式の保有状況をまず確認する必要があります。 会社の負債に関して、父親が連帯保証をしている場合、 相続すれば、ご自身に返済義務が生じ得ます。 相続放棄をすれば、父親の連帯保証債務...
一般論として、ご主人名義の財産を相続される場合、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになりますので、相談者さんがご主人名義の借金を返済する義務が生じます。 他方で、相談者さんが相続放棄手続をされた場合、ご主人名義の借金を支払う義...
貸金返還請求にあたり、貸付等の事実については貸主側に立証責任がありますので、貸主側から証拠の提示等がない場合には返済請求に応じる必要はないでしょう。なお、貴方が相続放棄をしていれば、仮に親に債務があったとしても相続しないことになるので...