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お答え致します。相続放棄は可能ですが,被相続人が死亡して自分が相続人であることを知った時から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をする必要があります。 相続放棄の手続をする前に自動車を使用すると「法定単純承認」といって相続放棄が できなくなる場合があるのでご注意下さい。
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お答え致します。相続放棄は可能ですが,被相続人が死亡して自分が相続人であることを知った時から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をする必要があります。 相続放棄の手続をする前に自動車を使用すると「法定単純承認」といって相続放棄が できなくなる場合があるのでご注意下さい。
ややこしい状況のためインターネット上の法律相談では解決をすることも具体的な指針を決めることも困難です。 なるべくお近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
遺言書に「遺贈」の対象として書かれている孫達(私の子達と兄弟の子達)が連帯保証債務を相続しないために、孫達が個々に相続放棄の申述を行う必要はありますでしょうか?それとも、孫達は連帯保証債務が相続されることはありませんでしょうか?ご教示下さい。 遺言書を見ないとわかりませんが、あなたの子たち(父の孫)は相続人ではないので、包括遺贈でなければ 連帯保証債務を相続しません。 包括遺贈である場合は相続放棄をする必要がありますが、特定遺贈の場合は相続放棄をする必要はないと思われます。 弁護士に面談で遺言書を見せて相談された方がよいと思います。
まず、銀行にはお父様が死亡した事実を伝えてください。そのことで、銀行口座が凍結され出し入れができなくなります。 現金については、ご自身の財産と分けて封筒等に入れて金庫等で管理されるか、管理用の専用の銀行口座を開設し入金しておくケースが多いです(後日、相続財産管理人に引き渡すことになる場合がございます)。 お父様の既存の口座に入金いただくことはあまりおすすめできません。 詳細なご案内やご相談が必要な場合は個別に法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
長男が相続放棄をしていないのであれば、父親の姉は相続人ではないので拒否でよいです。 もし長男も相続放棄をしていて、 直系尊属(祖父母)が既に亡くなられているのであれば、父親の姉も相続放棄を検討されるとよいでしょう。
・このような状況において、金融機関が次期社長への連帯保証債務の継承を断るケースはありますでしょうか?その場合どのようなケース、理由となりますでしょうか? 以前は、金融機関が次期社長の財産が少ないという理由で異なることも多かったですが 最近は、そうでもなくなりました。ただ、会社の収益で返済が可能であることが前提です。 会社の返済能力と次期社長の返済能力等によりますし、金融機関にもよります。 会社の過半数の株を誰が持つかにもよります。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。 ・連帯保証債務を相続人が相続せざるを得ない場合、相続放棄により連帯保証債務を回避することは確実に可能でしょうか?回避できないケースはありますでしょうか? 相続放棄をすれば連帯保証債務を相続しないですみますが、他のプラスの財産も相続できなくなります。 連帯保証債務の承継問題が解決するまで熟慮期間の伸長をする方法もあります。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。
大丈夫ですよ 以上で」終わります。
相続放棄をされるのであれば、ご自身が対応する必要はないというか、対応すべきではありません。 相続人(長男)と当該従業員の方との問題ですので。
叔母に関わる費用の支払は誰が負担する事になるのでしょうか 叔母に財産があるのであれば、叔母の財産から負担することとなります。 市の福祉関係に相談された方がよいと思います。
お答えいたします。ご子息の奥様の相続人は前夫との間の一人娘の方になりますので,この方が相続放棄をされた場合には,奥様のお母様が相続人になります。そして,奥様のお母様も相続放棄をされた場合には,奥様のお兄様とお姉様が相続人となり,お兄様とお姉様が放棄された場合には,誰も相続はしないことになります。相談者の方がご子息の奥様の相続人になることはありませんのでご安心下さい。奥様名義の自動車を処分することができるのは相続人だけになりますが,相続人が自動車を処分した場合には,「法定単純承認」といって相続放棄ができなくなる場合がありますので,自動車の価値をご確認の上で弁護士と相談されることをお勧めいたします。
自己破産した父の土地を私が売買できるのか知りたい。 自己破産した父の土地が父名義のままで残されている場合は 一般的には抵当権等が付いていて破産管財人が処分できなかった場合であると考えられます。 そうなるとあなたが売っても代金は抵当権者に取られてしまうこととなってしまいます。 ただし、抵当権者の債権が時効にかかっているようであれば 抵当権を抹消し、あなたが売却することが可能です。 登記簿謄本をもって弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
相続されるので、該当者は放棄の手続きを取るといいでしょう。 終わります。
亡くなった旦那とは離婚はもはやできません。 また、仮に旦那が亡くなる前に離婚していたというのであれば、相続人の範囲は旦那の親や兄弟である点はかわりません。 離婚前であれば、配偶者である妻は相続人ですが、離婚済であれば配偶者でないので、「元」旦那が亡くなっても元妻は相続とは無関係となります。 また嫁の私の借金は、旦那の相続とは無関係です。
息子さんに子(直系卑属)がいなければ、息子さんが亡くなった時点で、息子さんの借金(債務)の一部(1/3)を相続しますので、借金を相続しないためには、相続放棄をしなくてはなりません。嫁が相続した息子さんの借金や、嫁自身の借金についてですが、お母様は、嫁から見た相続人ではありませんので、借金を相続することはありません。
相続放棄は、相続人となったことなどを知ったときから3か月以内に行う必要があります。それを知らなかったのであれば相続放棄手続を行う術がないので、知った後に行えばよいとなっています。 また、相続放棄をした人が他の相続人に対してそれを通知する義務はありません。 従って、元夫に連絡する法的な義務はありません。また、元夫が先に相続放棄する必要もなく、「母親」として独自に単独で相続放棄すれば足ります。
保証債務はあなたの債務なので、支払っても、相続放棄に 影響しません。 家賃保証債務を支払っても、相続放棄できます。
「直ぐに」というのがどの程度の時間感覚をイメージされているのかが不明ですが、債権者も、債務者の死亡の事実を把握する必要があり、かつ相続関係を調査・確認しなければ請求することもできないため、仮に相続人に対して督促状などが届くとしても、一定の時間はかかると思います。
ご質問ありがとうございます。 前夫との間のお子さまも相続人になります。 親権の有無に関係なく、離婚をしても親子関係はあり続けるからです。 ご参考にしていただければ幸いです。
>相続放棄をした場合、息子家族は賃貸に住んでいました、相続放棄の申請をしたら、いつ頃部屋の片付ができますでしょうか 保証人として片付けをする契約であれば保証人としていつでもできます。 そうでなければ、厳密に言えば、相続放棄をしたら片付けはできません。 息子が仮に契約者であれば、息子が原状回復義務を負っていますが、それを相続する人がいないので、誰もそれをするけんげんがないことになります。 もっとも、相続放棄した後でも、家族が自らの費用負担で片付けをする分にはかまいません。その場合は、財産的価値があるものについては処分せず保管すべきことになります。
帳簿の記載を前面に押し出すこととなるでしょう。そのうえで、300万円の借用書Aを回収していなかったことを主張することとなります。
嫁の借金も相続しないと駄目でしょうか。 →亡くなった順番によります。 1.息子さんが嫁より先に亡くなった場合は嫁の借金をあなたないしあなた側の家族は相続しません。 2。嫁が息子さんよりも先に亡くなった場合、嫁の相続人は息子さんと嫁側の親または兄弟が相続人となりますので、息子さんは嫁の借金の一部を相続します。そして次に息子さんが亡くなれば息子さんが相続した嫁の借金の一部は息子さんの親(あなた)が相続することになります。 また調べたら相続放棄は借金を相続しなくて良い(免除)になるようですが、誰まで相続放棄をするば良いでしょうか。 →息子さんの親と息子さんの兄弟まで相続放棄をする必要があります。
法定相続人の順位は、 1.配偶者+子 2.配偶者+両親(祖父母) 3.配偶者+兄弟(兄弟の子) となります。 これが、息子さんの奥さん→息子さんの順で発生しているとお考え下さい。 一度、最寄りの法律事務所で、関連資料を持参して相談だけでもされることをお勧めします。
夫婦の死亡の順序により回答が異なります。 夫が先に亡くなっている場合は、妻が夫の債務の一部を相続していますので、妻の死亡により、相続放棄しなければ妻の親族が夫の債務の一部を相続してしまいます。 妻が先に亡くなっている場合は、妻の親族が夫の債務を相続することは基本的にはありません。 ただ、妻が夫の債務の連帯保証人になっていた場合は、妻が先に亡くなっている場合でも、夫の連帯保証人としての債務を妻の親族が相続してしまいます。
嫁の家族は相続人でないので不要です。 これで終わります。
第一順位の法定相続人は被相続人の子,第二順位は被相続人の直系尊属(父母だけでなく祖父母・曾祖父母が存命であればまず最も近い親等が相続人となり同一親等が全員相続放棄すればもう一つ先の親等にさかのぼる),第三順位は被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡している場合はその子が代襲相続人となる)となります。同順位の相続人が複数いる場合は全員が相続放棄することで次の順位の相続人が相続放棄すべきことになります。 本件では,別の先生も述べられているとおり,お書きの情報だけでは親族関係が判然としないため回答が難しいところです。 また,「息子と嫁が亡くなりました」という事実について,どちらが先に死亡したのか(あるいは同時死亡扱いになるのか)という情報も重要です。 いずれにせよ,弁護士へ直接相談された方がよいと思います。
言葉の意味があいまいなこともあり、お書きの内容では判断がつきかねます。図になった家系図をお持ちになって、直接相談なさることをお勧めします。
お答え致します。生活福祉貸付金を借りていたとしても,これは債務ですので相続税の対象にはなりません。ご安心下さい。
嫁の債務は息子が相続して、息子の債務は、母親が相続します。 母親が破産すれば、それで終わりです。 債務を引き継ぐ人はいません。
なくなる順番によりますね。 嫁が先に死ぬと、夫は相続人なので夫の相続分の割合で相続します。 つぎに息子さんが死ぬと、子供がいなければ、あなたが相続するので、 その中には、嫁さんから息子さんが相続した分も含まれています。 その範囲であなたは相続しますが、債務が大きければ、相続放棄でき るので、弁護士に相談するといいでしょう。
生活福祉貸付金は債務ですので、借主が死亡した場合、相続人がいれば相続人に同債務が相続されます。 ただし、相続人において支払困難な事情があれば、免除申請は可能なようです。 下記リンクの第1条1・(1)もご覧・ご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4117&dataType=1&pageNo=1