相続放棄放棄の相続について教えて下さい
息子の母親です、亡くなった息子に借金があり借金を引き継がないために相続放棄を検討してます。相続放棄で確認したい事があります。離婚している元夫は相続放棄の相続の対象に入りますでしょうか(現在も健全です)。ご回答宜しくお願い致します。
「離婚している元夫」は、「亡くなった息子」の父のことでしょうか。
そうであれば、母親と同様に(同順位で)相続人です。相続放棄をするかどうか検討すべきことになります。
元夫は亡くなった息子の父親です。離婚しても相続人になるんですね。どうしたら良いのか、別れて45年、音信不通で今更、息子の借金相続で連絡するのが辛いです。元夫が、先に相続放棄する必要があるということでしょうか
相続放棄は、相続人となったことなどを知ったときから3か月以内に行う必要があります。それを知らなかったのであれば相続放棄手続を行う術がないので、知った後に行えばよいとなっています。
また、相続放棄をした人が他の相続人に対してそれを通知する義務はありません。
従って、元夫に連絡する法的な義務はありません。また、元夫が先に相続放棄する必要もなく、「母親」として独自に単独で相続放棄すれば足ります。