相続放棄をしたら、いつ賃貸に残してある息子夫婦の私物を片付できますか 公開日時:2024年11月26日 16:06 更新日時:2024年12月1日 09:09 息子と嫁が同時になり、それぞれ借金を抱えて借金が相続されると思います。息子の母親の私、娘家族(姪っ子甥っ子3名)、嫁側の母親、兄、姉家族(旦那1人子供なし)家族全員が借金を背負わないようにするために相続放棄があると聞きました。 相続放棄をした場合、息子家族は賃貸に住んでいました、相続放棄の申請をしたら、いつ頃 部屋の片付ができますでしょうか ゆうこ さん () 相続放棄 借金・負債の相続 弁護士からの回答タイムライン 匿名A弁護士 >相続放棄をした場合、息子家族は賃貸に住んでいました、相続放棄の申請をしたら、いつ頃部屋の片付ができますでしょうか 保証人として片付けをする契約であれば保証人としていつでもできます。 そうでなければ、厳密に言えば、相続放棄をしたら片付けはできません。 息子が仮に契約者であれば、息子が原状回復義務を負っていますが、それを相続する人がいないので、誰もそれをするけんげんがないことになります。 もっとも、相続放棄した後でも、家族が自らの費用負担で片付けをする分にはかまいません。その場合は、財産的価値があるものについては処分せず保管すべきことになります。 役に立った 1 2024年11月26日 16:06 マイリストに入れる 0人がマイリストしています