相続した借金を破産した場合
息子の母親です。息子夫婦が亡くなり、夫婦共々借金があり、相続して私が破産手続きをした場合、借金は以降、娘に借金は相続されないでしょうか。ご回答を頂ければ幸いです。
あなたが債務を全部相続しても、娘さんの法定相続分に関しては、全部相続したことを
対抗できないため、あなたが破産しようと、娘さんには法定相続分の範囲で支払い義務があります。
娘も破産手続きが必要と言うことですね。
家族構成は、私、娘(姪っ子甥っ子)です。
嫁は前夫との間に娘1人、母親、兄、姉(夫のみで子供なし)私と娘だけ破産手続きをしたら、借金は以降の家族へ引き継がれないでしょうか
相続関係が不明瞭ですね。
弁護士に直接面談したほうがいいでしょう。
息子夫婦がなくなった順番、娘とはあなたの娘か、息子の娘か、によって
回答が変わりますから。
娘は私の娘になります。
息子夫婦はどちらが先に亡くなりましたか。
嫁になります。。。。
嫁の債務は息子が相続して、息子の債務は、母親が相続します。
母親が破産すれば、それで終わりです。
債務を引き継ぐ人はいません。