相続放棄について教えて下さい

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息子と嫁が亡くなりました。先に嫁が亡くなり、その後、息子がなくなる死亡診断書になりました。息子と嫁に借金があるのが後日わかりました。借金を相殺する際、相続放棄があると調べましたが、相続放棄は息子の母親である私と私の娘(旦那なし、子供あり)までで大丈夫でしょうか。 嫁の家族は相続放棄は必要でしょうか、 ご回答を頂ければ幸いです

ゆうか さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 法定相続人の順位は、 1.配偶者+子 2.配偶者+両親(祖父母) 3.配偶者+兄弟(兄弟の子) となります。 これが、息子さんの奥さん→息子さんの順で発生しているとお考え下さい。 一度、最寄りの法律事務所で、関連資料を持参して相談だけでもされることをお勧めします。
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この投稿は、2024年11月21日時点の情報です。
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