空き家の管理責任と相続放棄後の影響について相談

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先日、父親が亡くなり、連帯保証人にされていたことを相談させていただいた者です。 すでに相続放棄を済ませてはいますが、別の問題で相談させていただきたく思います。 父親が住んでいた場所が現在空き家になっています。 ただ、住民票がよくわからないのですが、役所によって削除されているということだけ聞きました。 この場合、空き家(賃貸だったと思います)の管理は誰かがしないといけないのでしょうか。 それとも、住所が削除されていることにより父親の所有物でも無くなっているということになるのでしょうか。 また、自分としては関わりたくない一心で相続放棄をしましたが、なにかしらの罰則などが発生するのでしょうか。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ご相談の状況からすると、その物件はお父様が賃貸借契約に基づき借りていたもので、お父様の所有物ではないと推測されます。相続放棄をすると、民法第939条に基づき、初めから相続人とならなかったものとみなされ、被相続人(お父様)の財産に関する一切の権利義務を引き継がないことになります。したがって、お父様が借りていた物件の借主としての地位や、家財道具などの管理・処分義務も原則として相続放棄をされた方には承継されないことになります。 次に、空き家の管理責任ですが、物件が賃貸借契約の対象であれば、本来は貸主(家主)と借主との間で管理責任が生じます。しかしお父様が亡くなっており、さらに相続人全員が相続放棄をして相続人が不存在となると、賃貸借契約は終了することが多く、家主としては退去手続を経て物件を明け渡してもらい、新たに賃貸するなどの対応を図るのが通常です。一方、家主が故人の遺品整理や残置物の処分費用を相続人(または相続放棄した方)に求めるケースもありますが、相続放棄が有効になされていれば原則として支払義務はありません。もっとも、生前に連帯保証人等の契約をしていた場合は別問題として負担義務が生じる可能性はありますが、今回のご相談では既にご質問済みと思われます。 最後に、相続放棄をしたことで罰則が生じるかという点ですが、日本法上、相続放棄自体が違法な行為ではありませんので、罰則やペナルティが科されることはありません。
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  • 匿名A
    匿名A弁護士
    ポイントは相続放棄後の管理責任ですが、 2023年の民法改正で管理責任について、明確化と限定がなされています。 相続放棄をしても、「相続財産に属する財産を現に占有」(不動産の場合は住んでいる場合等)している場合は、他の相続人や清算人に引き継ぐまで管理義務を負います。 ご自身のケースでは、同居をされておらず、「現に占有」の要件に該当しませんので、管理義務を負いません。
    役に立った 1
  • 匿名希望
    匿名希望さん
    加藤弁護士様、匿名A弁護士様 ご回答いただき、ありがとうございました。 これ以上のトラブルに巻き込まれる可能性がないことに安堵いたしました。 調べても法律の書かれている文章が難しかったり、自分のケースはどういう状況のものなのかうまく調べられなかったので本当に助かりました。 ありがとうございました。

この投稿は、2025年3月23日時点の情報です。
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