相続放棄後の義母に対する今後の相続について
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相続放棄に対しての今後はどのようになるのは伺いたく投稿させて頂きます 遠方に住む父親が他界し家と田畑がありますが管理出来ないため相続放棄を予定しています。 亡くなった父親は過去に離婚し再婚しています。 構成として 父親と血縁にある私と妹 父親の再婚相手の義母 義母の血縁にある兄弟3人 いずれも養子縁組はしておらず皆、家を出て独立しています。 父親には兄弟が3人存命しています。 父が亡くなった為、相続人は義母と私、妹になるかと思いますが私と妹が相続放棄した場合、相続人は義母だけになる認識で宜しいでしょうか、父の兄弟にも相続の権利がいくのでしょうか 仮に義母が全てを相続し義母が亡くなった場合は相続放棄した私と妹はもちろん血縁関係にない父の兄弟も相続の権利はなく義母の血縁にある兄弟3人が相続人となるのでしょうか
ヒカル08 さん ()
追記
義母の血縁にある義母の子供3人
弁護士からの回答タイムライン
- 被相続人の子が第一順位、被相続人の直系尊属が第二順位、被相続人の兄弟姉妹が第三順位となります。配偶者(義母)は常に相続人となります。義母の子は、お父さんが養子縁組をしていなければ相続権はありません。 本件では、あなたと妹さんが相続放棄した場合、(既に父方の直系尊属が全員亡くなられていると仮定して)父の兄弟が次順位の相続人として義母と共同相続することになります。なお、父のきょうだいの中で既に他界した人がいる場合、その人に子(あなたから見ていとこ)がいれば代襲相続人として相続権を有することになります。 義母を被相続人とする相続の場面では、あなたや妹さん、父のきょうだい(及びその子)は相続人ではありません。
この投稿は、2025年3月18日時点の情報です。
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