カーリースの財産放棄について

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別居で結婚して子供が居ない兄が先日亡くなりました。 兄名義でカーリースを契約していて、車の処分について販売店に確認したところ、契約後2年が経過していて残り3年の契約期間が残っており、途中解約すると車を処分しても約90万円の支払いが発生すると言われました。 兄の妻は無職で収入がありません。 この場合、カーリースを財産放棄出来るのでしょうか? 妻や他の誰かが保証人になっている訳でもないし、支配義務は無いと思うのですが。

はんぞろ さん (相続放棄)

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    「財産放棄」というのが何を指しているのかわかりかねます。 妻は相続人ですので、「相続放棄」をしなければ債務を負うことになります。また、相続開始後に車を利用されると相続を承認したとみなされる可能性があります。 相続放棄をしてリース会社に引き上げをしてもらうというのが一般的な解決策です。
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  • はんぞろ
    はんぞろさん
    財産放棄ではなく、相続放棄でした。 相続放棄出来るということですね。 ありがとうございました。
  • お答え致します。相続放棄は可能ですが,被相続人が死亡して自分が相続人であることを知った時から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をする必要があります。 相続放棄の手続をする前に自動車を使用すると「法定単純承認」といって相続放棄が できなくなる場合があるのでご注意下さい。
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この投稿は、2025年3月25日時点の情報です。
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