生活福祉貸付金は相続されるのか
生活福祉貸付についてですが、万が一私が死んだら支払が不要でしょうか。また生活福祉貸付金は相続されて誰かが引き継いで支払わないと駄目でしょうかご回答を頂ければ幸いです
生活福祉貸付金は債務ですので、借主が死亡した場合、相続人がいれば相続人に同債務が相続されます。
ただし、相続人において支払困難な事情があれば、免除申請は可能なようです。
下記リンクの第1条1・(1)もご覧・ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4117&dataType=1&pageNo=1