相続放棄の流れについて教えて欲しいです
息子と嫁がなくなりました、どちらも借金を抱えてました。嫁の借金の行く流れを教えて欲しいです。 嫁には前夫との間に1人娘がいます。母親、兄、姉です。相続放棄を連絡するのに必要なため。
後、自殺に使用した嫁名義の車は誰でも処分出来ますかも伏せてお願い致します
お答えいたします。ご子息の奥様の相続人は前夫との間の一人娘の方になりますので,この方が相続放棄をされた場合には,奥様のお母様が相続人になります。そして,奥様のお母様も相続放棄をされた場合には,奥様のお兄様とお姉様が相続人となり,お兄様とお姉様が放棄された場合には,誰も相続はしないことになります。相談者の方がご子息の奥様の相続人になることはありませんのでご安心下さい。奥様名義の自動車を処分することができるのは相続人だけになりますが,相続人が自動車を処分した場合には,「法定単純承認」といって相続放棄ができなくなる場合がありますので,自動車の価値をご確認の上で弁護士と相談されることをお勧めいたします。