生活貸付金を相続者が免除にする方法

生活貸付金の借り主が死亡し借金を相続されると思います。借金を背負わない方法で何か借金0にする免除する方法はありますでしょうか。

後もし、免除方法があれば相続者は誰までやれば良いでしょうか。

相続放棄でしょう。
相続関係が不明なので正確ではありませんが、第三順位の借主の兄弟まで相続放棄
をすることになりますね。

やはりそうですか。
それだと母親と妹だけですね自分の家族で相続放棄は。嫁の家族も相続放棄は必要でしょうか。

家族構成は
自分は→母親と母親の娘の2人だけです。
嫁家族は→母親(精神疾患で現在、施設生活をしてます)と母親の子供の兄と娘です(家庭を持っていて旦那と2人生活です)

嫁の家族は相続人でないので不要です。
これで終わります。

ありがとうございます。良く判りました。
相続放棄で検討をしたいと思います。