遺贈を拒否する孫達、相続放棄は必要か?連帯保証債務の影響
亡くなった父の遺言書の一部に、孫達への「遺贈」が書かれています。父は、経営してた会社が受けた多額の融資の連帯保証債務があるため、遺族である母も私の兄弟、叔母2人は、父の財産を引き継がず相続放棄する予定です。(私の従兄弟が新社長として事業継続し連帯保証債務も引き継ぎますが、各金融機関の判断としては相続人も連帯保証債務を継承するという回答でした。)孫達も遺贈を引き継ぐ意思はありません。
遺言書に「遺贈」の対象として書かれている孫達(私の子達と兄弟の子達)が連帯保証債務を相続しないために、孫達が個々に相続放棄の申述を行う必要はありますでしょうか?それとも、孫達は連帯保証債務が相続されることはありませんでしょうか?ご教示下さい。
遺言書に「遺贈」の対象として書かれている孫達(私の子達と兄弟の子達)が連帯保証債務を相続しないために、孫達が個々に相続放棄の申述を行う必要はありますでしょうか?それとも、孫達は連帯保証債務が相続されることはありませんでしょうか?ご教示下さい。
遺言書を見ないとわかりませんが、あなたの子たち(父の孫)は相続人ではないので、包括遺贈でなければ
連帯保証債務を相続しません。
包括遺贈である場合は相続放棄をする必要がありますが、特定遺贈の場合は相続放棄をする必要はないと思われます。
弁護士に面談で遺言書を見せて相談された方がよいと思います。