二重の借用書について

公開日時: 更新日時:

亡くなった義父が親族に対し書いた借用書が2枚出て来ました。 借用書Aでは、300万を借用したと書かれています。 借用書Bでは、400万を借用したと書かれています。 ・借りた時期は同時期ですが、日付は違っています ・死亡時は遺産から返すと書かれているので、時効は成立していません 300万借りた後、追加で100万を借り、最初に渡した300万と合わせて新たに400万の借用書を書いたものです。 帳簿には400万借りたことが記載されています。 実際に借りたのは400万であることは間違いないのですが、義父が最初に渡した300万の借用書Aを回収しておらず、親族から700万貸したので遺産から返して欲しいと言われています。 どうすれば重複部分を返さずに済むのか、ご教示ください。

きんぎょ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 帳簿の記載を前面に押し出すこととなるでしょう。そのうえで、300万円の借用書Aを回収していなかったことを主張することとなります。
    役に立った 1
  • きんぎょ
    きんぎょさん
    濵門先生 ご回答ありがとうございます。 借用書があっても、実際に借りていない(借用書が重複している)お金は返す必要はない、ということでしょうか。
  • ご指摘のとおりです。金銭消費貸借契約の要件は、①金銭の授受と②返還の合意ですが、本件では①がないということを主張すべきなわけです。
    役に立った 1
  • きんぎょ
    きんぎょさん
    濵門先生 ご回答ありがとうございます。 よく理解できました。 相手に強く要求されても、毅然と対応したいと思います。

この投稿は、2024年11月27日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

3人がマイリストしています