二重の借用書について

亡くなった義父が親族に対し書いた借用書が2枚出て来ました。

借用書Aでは、300万を借用したと書かれています。
借用書Bでは、400万を借用したと書かれています。

・借りた時期は同時期ですが、日付は違っています
・死亡時は遺産から返すと書かれているので、時効は成立していません

300万借りた後、追加で100万を借り、最初に渡した300万と合わせて新たに400万の借用書を書いたものです。
帳簿には400万借りたことが記載されています。
実際に借りたのは400万であることは間違いないのですが、義父が最初に渡した300万の借用書Aを回収しておらず、親族から700万貸したので遺産から返して欲しいと言われています。
どうすれば重複部分を返さずに済むのか、ご教示ください。

帳簿の記載を前面に押し出すこととなるでしょう。そのうえで、300万円の借用書Aを回収していなかったことを主張することとなります。

濵門先生
ご回答ありがとうございます。
借用書があっても、実際に借りていない(借用書が重複している)お金は返す必要はない、ということでしょうか。

ご指摘のとおりです。金銭消費貸借契約の要件は、①金銭の授受と②返還の合意ですが、本件では①がないということを主張すべきなわけです。

濵門先生
ご回答ありがとうございます。
よく理解できました。
相手に強く要求されても、毅然と対応したいと思います。