相続放棄について教えて下さい
借金を抱えた旦那が亡くなりました。嫁の私は相続放棄を検討してますが、私が相続放棄をした場合です。家族構成ですが夫の間に子供はいません。私の家族ですと前夫との間に子1人、私の母親、兄、姉です、ご回答を頂ければ幸いです
妻であるあなたが相続放棄をすると、あなた側の親族には一切債務は及びません。
あとは、夫側の親族(夫の父母、夫の兄弟)が相続人なのでその方たちが、相続放棄を
するかどうかです。
「旦那」が亡くなった場合、その相続人は、配偶者である妻と、旦那の両親です。
両親が既に亡くなっている場合には、旦那の兄弟です。旦那の兄弟も既になくなっているのであれば、その兄弟の子(配偶者は含まれません)です。
配偶者である妻が相続放棄しても、配偶者である妻の子や母兄弟は相続人ではないので、相続放棄をする必要はありません。
もし亡くなった旦那の母親、妹さん家族(子供3人)が相続放棄したら、どうなりますか
記載漏れがありました。嫁の私にも借金があります。籍を入れたまま相続放棄した場合と離婚してから相続放棄した場合では相続される人は変わりますか
その他の相続人がいなければ、相続人不存在ということになります。
「離婚してから相続放棄」とありますが、離婚したら、あなたは、借金のある旦那の相続人でなくなりますから、相続放棄自体もする必要がなくなります。
亡くなった旦那とは離婚はもはやできません。
また、仮に旦那が亡くなる前に離婚していたというのであれば、相続人の範囲は旦那の親や兄弟である点はかわりません。
離婚前であれば、配偶者である妻は相続人ですが、離婚済であれば配偶者でないので、「元」旦那が亡くなっても元妻は相続とは無関係となります。
また嫁の私の借金は、旦那の相続とは無関係です。
離婚そのものが、出来ないと言う事でしょうか
>離婚そのものが、出来ないと言う事でしょうか
死亡した旦那とは、離婚できません。
死亡離婚という言葉があるようですが、それは姻族関係終了届というものであり、夫の親戚との親戚(姻族)関係を終了させる届出です。すでに生じた相続関係は変わりません。それは死亡離縁と同じで、養親が亡くなった場合、養子は養親との縁組解消(離縁)自体はできるのですが、相続は生じています。結論としてご相談者の相続放棄は必要です。そして、相続放棄をしてもご相談者の借金は何の変化もありません。
追加ですが、ご自身の負債の話をあえて載せた趣旨ですが、夫の負債を相続した上で、ご自身の負債と合わせて自己破産を考えているということでしょうか。その場合、夫側の存命のご家族が母と妹のみであれば、両名とも相続放棄をしないと夫の負債がすべてご相談者に来ませんので、自己破産前に、先に両名に相続放棄をさせておいた方がよいかもしれません。いずれにせよ、相続放棄のみでなく、ご相談者の自己破産もお考えであれば、正確な相続関係図をもとに弁護士に法律相談することをお勧めします。
亡くなった旦那の記載漏れありました。
亡くなった旦那には、離婚した父親がいます。
その父親も相続の対象ですか
夫の実のお父さんや、夫と養子縁組していたお父さん(養親)であれば、相続の対象となります。