相続放棄について聞きたいです

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息子の母親です。息子と嫁が亡くなり、それぞれに借金があり息子の母親である私や私の娘家族(子供3人)は息子の借金はわかりますが嫁の借金も相続しないと駄目でしょうか。また調べたら相続放棄は借金を相続しなくて良い(免除)になるようですが、誰まで相続放棄をするば良いでしょうか。 ご回答を頂ければ幸いです

ゆうこ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 嫁の借金も相続しないと駄目でしょうか。 →亡くなった順番によります。 1.息子さんが嫁より先に亡くなった場合は嫁の借金をあなたないしあなた側の家族は相続しません。 2。嫁が息子さんよりも先に亡くなった場合、嫁の相続人は息子さんと嫁側の親または兄弟が相続人となりますので、息子さんは嫁の借金の一部を相続します。そして次に息子さんが亡くなれば息子さんが相続した嫁の借金の一部は息子さんの親(あなた)が相続することになります。 また調べたら相続放棄は借金を相続しなくて良い(免除)になるようですが、誰まで相続放棄をするば良いでしょうか。 →息子さんの親と息子さんの兄弟まで相続放棄をする必要があります。
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  • ゆうこ
    ゆうこさん
    嫁側の家族は、何処まで相続放棄すれば良いでしょうか

この投稿は、2024年11月22日時点の情報です。
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