⑴ 誰が法定相続人?⑵譲渡された場合の税金?⑶相続放棄後同じ不動産を相続できない?⑷借金返済義務は?
この度はお世話になります。
相続登記の件です。20年以上前に85歳で亡くなった私の祖母(被相続人)の土地と建物の名義変更を長年していないので、私の母(相続人A)が相続登記の申請を考えています。祖母の配偶者は昭和43年に亡くなり、祖母の両親も勿論亡くなっています。祖母の子は二人、私の母と母の弟(B)だけです。Bは本年亡くなりました。Bの配偶者(E)は健在で祖母の家に成人の子供(相続人C)と住んでいます。祖母の家に住んでいるのはEとCだけです。Bの子供は二人(相続人Cと相続人D)です。Cに子供ななく、Dには子供が3人います。Aの子供は一人、私だけです。さてCとDですが、固定資産税等が払えないので相続放棄すると言っています。私の母のAも高齢の為、固定資産税等の支払義務は避けたいと言っています。今まで固定資産税は、Bが払っていました。そこで質問です。
⑴ このように、現在の法定相続人が全員相続放棄した場合は、誰が法定相続人になるのでしょうか?それとも法定相続人はいなくなるのでしょうか?
⑵ CとDが相続放棄をするので、母は自身も放棄し、家と土地全てを私に譲渡したいと言っていますが、そうなれば私に譲渡税や贈与税がかかってくるのでしょうか?支払額は何パーセントと決まっているのでしょうか?それとも、もし私に名義が変わった場合、今までと同額の固定資産税だけを、私が引き続き、払えばよいのでしょうか?
⑶ CとDが相続放棄し、相続人Aが相続する場合、Dの子供3人も法定相続人(各3分の1?)になるのでしょうか? また、一度放棄をすると、所有権移転後、相続人(土地、建物の所有者)が遺言を書いても、放棄した人は遠い将来、同じ不動産を相続できないのでしょうか?
⑷ もし、私が相続し、万が一、借金が発覚した場合、私が被相続人やB,C,D,Eの借金を返済しなければいけなくなるのでしょうか?
上記、ご返答賜れば幸いです。私はまだ高齢ではありませんが、将来、紛争を避ける為、遺言状作成等を考慮しております。
宜しくお願い致します。
⑴ このように、現在の法定相続人が全員相続放棄した場合は、誰が法定相続人になるのでしょうか?それとも法定相続人はいなくなるのでしょうか?
祖母の子供である母と、Bの相続人であるECDが全員相続放棄をすると
法定相続人は誰もいなくなり、遺産は国のものとなります。
しかし、相続が発生してから3ヶ月以上経過しているので
相続放棄はできないと思います。
⑵ CとDが相続放棄をするので、母は自身も放棄し、家と土地全てを私に譲渡したいと言っていますが、そうなれば私に譲渡税や贈与税がかかってくるのでしょうか?支払額は何パーセントと決まっているのでしょうか?それとも、もし私に名義が変わった場合、今までと同額の固定資産税だけを、私が引き続き、払えばよいのでしょうか?
CとDが相続放棄をしてもEが相続放棄をしない場合は、Eの所有となります。
前記のとおり、相続発生後3か月以上経過しており相続放棄はできないと思います。
あなたが取得するためには、母とECDとの遺産分割協議で母に相続させ
母からあなたが、無償あるいは有償で取得する必要があります。
税金については税理士に相談してください。
⑶ CとDが相続放棄し、相続人Aが相続する場合、Dの子供3人も法定相続人(各3分の1?)になるのでしょうか? また、一度放棄をすると、所有権移転後、相続人(土地、建物の所有者)が遺言を書いても、放棄した人は遠い将来、同じ不動産を相続できないのでしょうか?
相続放棄をしても、遠い将来に相続することは可能です。
しかし、相続放棄をせずに3か月以上経過しているので相続放棄はできないと思います。
⑷ もし、私が相続し、万が一、借金が発覚した場合、私が被相続人やB,C,D,Eの借金を返済しなければいけなくなるのでしょうか?
あなたは母親が相続放棄をしても相続人とはなれませんので
相続を前提に検討する必要はないと思います。
早速のお返事痛み入ります。下記、高島様のご回答に対する質問です。
⑵に対する高島様のご回答
『、、、あなたが取得するためには、母とECDとの遺産分割協議で母に相続させ、母からあなたが、無償あるいは有償で取得する必要があります。』
質問
私の拙い知識では、子が法定相続人の第1順位で、子のCDが存命なので、親のEは法定相続人ではないと思ったのですが、法定相続人は私の母とCDの3人ではなく、Eを含む4人になるのでしょうか?第2順位のEも遺産分割協議に参加する必要があるのでしょうか?
遺産分割協議で、全員が私の母が全てを相続することに賛成し、母が私に譲渡をする場合、母の相続登記と私への譲渡による所有権移転の登記申請は、ほぼ同時にできるのでしょうか?それとも全く別々の申請が1回ずつ、計2回必要なのでしょうか?
また、もし私に譲渡によって所有権が移転し、被相続人やB,C,D,Eの借金等が発覚した場合、私に彼らの借金を支払う義務は発生するのでしょか?私も母も借金はないので、どうなるのか心配です。
ご回答賜ると幸いです。
⑴ このように、現在の法定相続人が全員相続放棄した場合は、誰が法定相続人になるのでしょうか?それとも法定相続人はいなくなるのでしょうか?
・・・祖母の法定相続人はAとBです。すでに20年経過しているので相続放棄ができず 法定相続分に応じ各2分の1の持ち分を有しています。
Bの持ち分は Bの法定相続人であるE,C,Dが相続します。C、Dが相続放棄すれば あなたの母Aがその法定相続人となります。
そしてあなたの母がその相続権を放棄すれば
祖母の遺産について Aが2分の1 Eが4分の1 相続財産法人が4分の1ということになります。
⑵ CとDが相続放棄をするので、母は自身も放棄し、家と土地全てを私に譲渡したいと言っていますが、そうなれば私に譲渡税や贈与税がかかってくるのでしょうか?
・・・それであれば母はBの相続放棄をしなければ 祖母の不動産の4分の3の権利を取得でき あなたに贈与することが可能です。
その財産価値・方法により 譲渡税あるいは贈与税が発生します。
支払額は何パーセントと決まっているのでしょうか?
…税法で決まっています。
それとも、もし私に名義が変わった場合、今までと同額の固定資産税だけを、私が引き続き、払えばよいのでしょうか?
⑶ CとDが相続放棄し、相続人Aが相続する場合、Dの子供3人も法定相続人(各3分の1?)になるのでしょうか?
・・・なりません。母AがBの相続人となります。
また、一度放棄をすると、所有権移転後、相続人(土地、建物の所有者)が遺言を書いても、放棄した人は遠い将来、同じ不動産を相続できないのでしょうか?
・・・可能です。
⑷ もし、私が相続し、万が一、借金が発覚した場合、私が被相続人やB,C,D,Eの借金を返済しなければいけなくなるのでしょうか?
・・・母存命中に 祖母の遺産を あなたが相続することはできません。したがって 負債の問題は生じません。
20年以上前に祖母が亡くなり、その後にBが今年亡くなっているので
祖母の相続人は、母とBで、Bがその後に亡くなっているので、Bの相続人であるECDがBが持っている祖母の相続権も相続することとなります。
したがって、遺産分割協議するにも、相続放棄するにもEも行う必要があります。
Bの配偶者であるEは常にBの相続人となります。
遺産分割協議による母名義への登記、母からあなた名義にする登記は2つの申請が必要ですが
1回で同時にすることができます。
祖母の借金があった場合は、お母さんが相続する可能性はありますが
あなたにはありません。
ただ、祖母は20年前以上に死亡しているので
借金があったとしても時効で消滅している可能性が高いです。
BCDEの借金については、お母さんもあなたも相続することはありません。