夫に遺産相続をさせたくないです。

夫と二人暮しの主婦です。
もしもの話、効力の無い手書きの遺書に夫に遺産相続させたくない事と、夫が苦で自殺した事を両親に向けて書いた場合、両親は夫に遺産相続をさせないようにできる方法はありますか?また、夫は遺書を無視して相続できますか?

私と同じように夫が原因で自殺した例では、どれだけ揉めても夫がしっかり相続をしている場合が多いのでしょうか?
効力のある遺言書を作成するか、手っ取り早く離婚するのが良いのは分かっているのですが、あまりお金を使いたくないです。

>もしもの話、効力の無い手書きの遺書に夫に遺産相続させたくない事と、夫が苦で自殺した事を両親に向けて書いた場合、両親は夫に遺産相続をさせないようにできる方法はありますか?

「夫が苦で」という場合の「苦」の内容によっては可能性はあります。

例えば、暴力などの目に見える苦だけですか?

>例えば、暴力などの目に見える苦だけですか?

限定する必要はありません。

例えばどんなことですか?

こういった事情があれば大丈夫というものではありませんし、ないものをあったと書いたところで意味はありません。

あなたのお考えが実現できるかどうかは、民法892条の「廃除」の請求を家庭裁判所で認めてもらえるかどうか、です。「廃除」の理由となる事実関係は、「虐待」をうけたか、「重大な侮辱」を受けたか、推定相続人たる夫に「その他著しい非行」があったか否かです。「廃除」は遺言でも可能です(民法893条)。
弁護士に具体的な事情を話して相談して、「廃除」が可能か、実際に法律相談を受けることをお勧めします。