相続放棄についてお願い致します。

相続人の1人が、生活保護受給者で保護施設?に要るようです。
どこでどうしているのか絶対に教えられないそうです。

ですが、
相続人全員で一気に手続きをしたいので、書類を書いてもらおうと思い役所に聞いてみたら、
弁護士が来ても事件じゃない限り
取次はしない、と言われました。

本当にそうなのでしょうか?
全員で出来なければ何にもならない、困っています。

どこでどうしているのか絶対に教えられない、というのは、
聞きに行くしかない役所の担当窓口に行っても、ということです。
文章が下手で申し訳ありません。

何をされたいのか具体的に書かれていませんが、相続放棄でしたら、したい者だけでやって、その方の分は放置すればいいと思います。

【結論】
役所を介さずに解決する方法があります。

【理由】
役所がどういう根拠で取次を拒否しているのか分かりませんが、無理に取次をお願いする必要はないと思います。

住んでいる自治体が分かれば、住民票取得→戸籍附票取得という流れによって現住所を把握することができます。

乗り込んでいくことはトラブルになるのでおすすめしませんが、判明した住所に「遺産分割をしたい、分割案はこうである」あるいは「相続分を放棄してほしい」と手紙を書いてみてはいかがでしょうか。

手紙に応じない場合は遺産分割調停を申し立てて半強制的に進めていくことになります。

戸籍附票取得は一般に弁護士などによる職務上請求の方法が迅速かつ確実です。

匿名A弁護士様

失礼致しました。
先ずは、第1順位の全員で相続放棄をしたいのですが、
その中の一人が 生活保護受給者で保護施設に居るらしく、
役所の担当窓口に出向き、事情を説明しましても、
私が身内であることが窓口の人間は分かっているのに、何も教えられない何も答えられないの一点張りで…

相続放棄したいものがすればいい、
それは分かっております。
ですが、最後の相続順位である2人がかなり高齢なので、
全員分最後までと言うことで弁護士さんに依頼して一気に終わらせようと思った次第です。

馬場 大祐先生

ありがとうございます。

役所の担当の人がいうには、
いくら弁護士が来ても事件じゃないなら、取り次がないと言われました。

その相続人の住んでいるのは保護施設?とは聞いており、
そういう所に住んでいても辿れるのでしょうか…

生活保護、保護施設と聞いた当初は、
役所に行けばすぐ住むだろうと思っておりました。
生活保護を受けている人間にさらにマイナスを負わせることになるのだから、と。
素人考えはダメですね。

第1順位以降の相続人が全て高齢者になるので、
迷惑をかけたくなくて色々模索しておりましたが…

ご質問内容を私が誤解しており、失礼致しました。
表題ではなく本文を読み、「遺産分割協議を進めたい」という内容かと思い、回答を投稿してしましました。

端的なご回答としては、匿名A弁護士先生のおっしゃるとおりかと思います。

これに補足することがあるとすれば、第1順位の全員が相続放棄を申述しない限り、第2順位以降の方が相続人となることはありません。
第1順位の生活保護の方に親切心で知らせるならば、「遺産がマイナスだから3か月以内に相続放棄した方がいいよ」という手紙を送ってあげることですが、役所がそこまでめんどくさい対応をするなら、担当のケースワーカーに伝言を頼むので十分かと思いますよ。
それでもなお放置するというなら、それは自己責任ということで、仕方のないことだと思います。

なお、我が国の住民票システムは、(ホームレスの方などを除き)原則として日本に住むすべての国民は「住所」と呼ばれる居場所を登録することになります。
その生活保護の方も何らかの住所を登録しているはずです。簡易宿泊所という名称で管理されていることが多いです。

馬場 大祐先生

とんでもございません。
再度わざわざ、申し訳ありません。
ありがとうございます。

毎日常にずっとこの件を考えてばかりで疲れてしまいました。

ふと思ったのですが、
第1順位の4人のうち3人が相続放棄が完了し、その生活保護受給者にマイナスがいった場合、
その生活保護受給者が自己破産なんて自体になったらどうなるのでしょうか?

お返事可能ならばで大丈夫です。
本当にありがとうございます。

住所もプライバシーですから、正当な理由がなく教えられないというのは、ある意味真っ当な対応かもしれません。一緒に相続放棄をしましょうという提案をすることを理由に住民票を取り寄せる正当な理由にはならないと思います。

第1順位の4人のうち3人が相続放棄が完了し、その生活保護受給者にマイナスがいった場合、
その生活保護受給者が自己破産なんて自体になったらどうなるのでしょうか?
→仮に自己破産したとしてもその他の3人に債務が行くことはないのでご安心ください。

匿名A先生

重ねて回答ありがとうございます。

先生方の仰る通り、ほっとけばいいのですが、
私も含め、その子も(生活保護受給者)
幼い頃からずっと苦労してきたし
今回のことは 死んだ人間がまた新たに作った苦労事なので、
私でやれる事を尽くして助けてあげたいと思ってしまって。

本当にありがとうございました。

馬場 大祐先生

何度もすみません、
ありがとうございます。

相続放棄だと順々で最後までマイナスがいってしまう、というのは理解しているつもりなのですが、
途中どこかで自己破産となると
どうなるのかと思いました。

回答してくださり本当にありがとうございます。
気持ちが落ち着きます。

御二方とも何度もありがとうございました。
まだこちらは2度目なので
ベストアンサーの仕組みが分からず、質問からズレたところに押してしまいました。
失礼致しました。

細かく丁寧にお答えくださった馬場先生へ今回は押させて頂きました。

ありがとうございました。