連帯保証人が亡くなった場合

先代個人の知人の借金の連帯保証人に先代が法人としてなっていたらしく、貸主の方から連絡がきました。
先代は去年亡くなっているので確認しようもありません、確かに知人は知っているのですが、連帯保証人になっていたなど初耳です。
知人とは連絡も取れない状態で貸主は連帯保証人なんだからと言ってきたのですが、これは会社として対応しなければならないのでしょうか?

会社が連帯保証したことについての書面の提示を求めた方が良いでしょう。連帯保証人であることの確認が取れない状況であれば、そもそも保証債務の支払い義務が認められない可能性もあるかと思われます。

原則として、借金があり、貸主と会社との連帯保証契約についても存在するのであれば、法人としては保証債務を負うことになります。

ただし、保証契約は、書面で行わなければ無効ですので、まずは契約書などの書面が存在するかを確認してみるのが良いでしょう。

次に、仮に書面で作成された連帯保証契約が存在していたとしても、昔の借金であれば時効により消滅しているなどと言えるかもしれません。

顧問弁護士さんなどに相談してみるのをお勧めします。

ありがとうございます。
貸主には会社のハンコが付いた借用書があり8年前のらしいです。
その借用書が本物かどうかを見極めるポイントはあるのでしょうか?

会社の判子が正式に会社のものかどうか、署名であった場合筆跡はどうなのかといった点を確認する必要があるでしょう。

それらが全て会社のもの、代表のものであった場合は、真正に成立したものとして保証債務を免れる事は難しくなってくると思われます。

8年前のらしいです。
→貸主が会社の場合、消滅時効を主張できる可能性がありますこと、念のためお伝えしておきます。

先代はゴムの会社印と実印をおしていて、印鑑証明証もあるらしいです。
だから、自分では書いていないみたいです。
貸主は個人です。

実印が押され印鑑証明もある場合だと、一般的には正式に成立した書面であると判断されるかと思われます。

知人の方の所在の確認や連帯保証人となった経緯について確認できる範囲で情報を集める必要があるでしょう。

一度個別に弁護士に相談されることをお勧めいたします。

あまり大事にしたくもないし、亡くなった先代の事で身内を傷付けるのもしたくないので。その書類が本物であって義務があるのなら支払うつもりです。
ただ悩みとして、その支払う明細をどうしたらかです、先代の奥さんが経理を担当してるので項目が悩みなのですが、これも弁護士さんに相談するものなのですかね?

支払いの費目等については税理士の先生や会計士の先生にご相談された方が良いかと思われます。

顧問税理士の方がいらっしゃれば、まず相談されてみると良いでしょう。