祖父が他界後の土地の相続について

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祖父が他界(数十年前)し、父親と叔母が土地の相続で長年揉めています。 遺言書はなく、兄妹で半分ずつ相続するのがよいのかと思いますが、父親は祖父とは亡くなるまで仲違いしたため、ほぼ交流はない状態ではありました。(連絡はとれる関係性ではありました) そんな状態でしたので叔母は、葬式や、世話などした為お金がかかったと主張し、土地の相続権を放棄しろと父親にいってきてるようです。 現在何回も家庭裁判所で話し合いをしているようですが、叔母はあれこれ策を講じてはうまくいかなければ白紙にもどすという状態が長年続いています。 ・祖父の遺言書を行政書士にお願いし勝手に作成。こちら側が筆跡鑑定するというと取り下げ ・当初は叔母の近所の家庭裁判所でやりとりをしていましたが、途中から父親の近所の家庭裁判所に変わった際、今回初めての話し合いですと嘘をいう など 現在叔母は体調不良で入院したり、父親も高齢になってきており、娘としてはどうにかはやく決着をつけてほしいんですが、どうなるか先がみえません。 現在遺産相続に関しては叔母の取り下げにより白紙にまた戻ったという状態です。 おそらく、ここまで長引くようなら弁護士をつけて解決するのが早いとおもうんですが弁護士費用などの問題もあり悩んでいます。 今後はどうしたらよいでしょうか? ご意見をいただけると嬉しいです。 ※叔母は再婚し、現在子供が1人います。 再婚前は子供がいたようですが、現在の子供に今回のお金を残したいようです。 父親側は、私と妹の2人姉妹です。 ・

Uka さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 内容からすると叔母は寄与分のような主張を試みているようですが、具体的相続分を議論する以前に、叔母が遺言書を勝手に作成したという事実があれば、相続人の欠格事由に該当するものとして叔母の相続が認められないこととなる可能性があります。 当事者での解決は難しいと考えられますので、これまでの家庭裁判所の手続きの状況や遺産の内容などが分かる資料を持参の上、相続人であるお父様においてお近くの弁護士へ相談されることをお勧めします。
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  • Uka
    Ukaさん
    回答ありがとうございます 私も弁護士に相談したほうがよいとおもっています。 家庭裁判所に出向いた際に、父親が遺産の内容をしりたいと伝えたところ個人情報でつたえられないと言われたそうです。 祖父の遺産の内容を知りたい場合はどこで調べることができますか? またこれまでの家庭裁判所でのやりとりはお願いすれば資料をだしてもらえるのでしょうか?
  • 遺産の種類によります。預貯金であれば各金融機関へ申請、不動産であれば各市町村への名寄帳取得といった手続きが考えられます。祖母が協力しない場合でも、一般的には相続人という立場でお父様により手続き可能です。 家庭裁判所のやり取りそのものは調書化されていないことが通常ですが、提出された資料についてはお父様が調停当事者として閲覧謄写の申請をすることで確認できます。 このような資料の取得も含めて弁護士へ委任する方法もございます。
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  • 今後はどうしたらよいでしょうか?  大分こじれているようですので、当事者同士の話し合いでは解決する見込みはないと思われます。  弁護士費用はかかりますが  弁護士に依頼して、遺産分割審判で、裁判所に決着をしてもらうのが良いと思います。  弁護士に面談で相談し、依頼した方が良いと思います。
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  • 弁護士に費用等を聞いてみたらいかがでしょうか。最初に支払える着手金が負担にならなければ、最終的に発生する報酬金は取得した遺産から支払えばいいのですから。このままでは、解決しないと思います。
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  • Uka
    Ukaさん
    回答ありがとうございます。 今後は弁護士さんにお願いしようということになり、まずは相談前に教えていただいた不動産なので教えていただいた名寄帳取得、家庭裁判所で閲覧謄写を父親がしてくるようです。 父にこの件をつたえたところ、叔母は以前父親の遺言書を恐らく偽造したのと(掃除してたらでてきたといって家庭裁判所に資料を提出してます) ほかにも、父親が遺産を放棄すると書いたという紙と判子を押し、家庭裁判所に提出していました。 父親は書いた覚えはなく、判子もみたことがない判子が勝手におされていたそうです。 この場合、筆跡鑑定をして叔母側が捏造したという証拠を今後証明していくことになるのでしょうか?
  • 相手が遺言の検認手続までしていたということになると、遺言無効確認の訴えを提起し、遺言の無効を確認した上で、遺産分割調停の申立てをすることになります。筆跡鑑定もすることになるかも知れません。とりあえず、遺留分請求だけはしておいた方がいいでしょう。
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  • Uka
    Ukaさん
    家庭裁判所にて書類(祖父が書いたという遺言書・父親が書いたという遺産放棄の書類)を2つ過去に提出しているようですが、訴えを取り下げいずれも白紙に戻しています。 おそらく、書類を提出すれば父親が放棄するという安易な考えからした行動なのかとおもいます。 もちろん父親は不服申し立てをいずれもしております。 書類を提出して取り下げたというのは家庭裁判所のやりとりはのこるのでしょうか、、 仰っている遺留分請求というのは、書類をそろえた上で、今後弁護士さんにお願いするとしてくれるのでしょうか?
  • すみません。数十年前の相続については、遺留分請求はできませんでした(相続開始後10年以内)。
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  • Uka
    Ukaさん
    なるほど 相続開始後10年以内じゃないと、遺留分請求ができないんですね。 これによってこちら側が不利にならなければいいのですが、、、早くしておけばよかったです、、
  • 遅くとも、叔母が提出したとする遺言の写しが取得できました際にはこれを持参してお近くの弁護士へ相談されることを強く勧めます。 仮に遺言の筆跡が叔母のものである等の事情から、叔母の偽造との証明ができそうであれば、叔母の欠格事由を根拠として相続権不存在確認訴訟を提起することで、叔母を遺産分割の当事者から除外できる可能性があります。
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  • 祖父の書いたという遺言書についてですが 偽造であることを証明できれば欠格事由に該当するので 叔母さんは相続資格を失います。 ただし、叔母さんに子供がいると子供が代襲相続することとなります。 いずれにせよ、弁護士に面談で相談された方が良いと思います。
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  • Uka
    Ukaさん
    叔母には、現在の夫とのあいだに子供が1人、その前の夫の間にも子供がおります。 叔母はおそらく現在の子供に財産を残したいと思っておりますが、叔母が資格を失っても子供が代襲相続になるのですね。  それはそれでまたややこしくなりそうですけ、、、 早かれ遅かれ、叔母や父親が健在なうちにこの問題を解決するのがよいですね。 今日は資料をもらう時間がつくれなかったようなので12日に家庭裁判所に出向き貰ってくるようです。 回答していただきありがとうございます。

この投稿は、2022年1月7日時点の情報です。
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