峰岸 泉弁護士 銀座ブロード法律事務所
以来、事務所名を幾度か変更しながらも、変わらず銀座一丁目において、個人、中小企業のご依頼者様を中心に、多種・多様な法律ニーズと対応して参りました。
2011年(平成23年)に堀廣士法律事務所と峰岸法律事務所が統合し、銀座ブロード法律事務所が開設され、私が代表に就任するとともに、成田周平弁護士をパートナー弁護士としてお迎えしました。
今後とも、初心を忘れることなく、迅速・正確な法的サービスの提供を目指す所存ですので、皆様の温かいご支援・ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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- 【相続トラブル】代襲相続について
- #兄弟・親族間トラブル
- #遺言
- #遺産分割
- #遺留分の請求・放棄
- #協議
- #不動産・土地の相続
峰岸 泉 弁護士①夫が生前(15年以上前です)に受けた援助は私の子どもの特別受益に当たるのか。 →一般的に、遺留分侵害額の算定において、被代襲者(夫)への贈与も考慮できると考えられています。 ②仮に特別受益に当たっても、不動産評価額も示さないまま、それが生前に受けた額に相応するのか? →遺産全体の価額がわからないと、200万円で十分なの判定しようがありません。相手が不動産の評価額を示さないなら、こちらで調べて遺留分侵害額を算定されたらいいでしょう。 ③自筆遺言書は有効か。それを完全に受け入れるしかないのか →本人が書いて、形式的要件を満たしているなら、有効でしょう。そこが怪しいということでしたら、遺言の有効性を争ってもいいでしょう。
- 強欲な後妻相手に訴訟を起こしたい。
- #兄弟・親族間トラブル
峰岸 泉 弁護士訴訟をしないとだめでしょうね。改正前民法の規定にしたがって遺留分を請求することになるので、不動産の持分等を請求するという形になるかと思います。預貯金はみつかるといいですね。
- 亡くなった母の内縁について
- #故人の銀行口座の凍結・解除
- #相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
- #相続の揉め事の対応・代理交渉
- #不動産・土地の相続
峰岸 泉 弁護士実際内縁夫の分が預金に含まれているというのは、あまり考えなくていいと思います。 マンションについて、本来は、所有者として明け渡しを求めることができるはずですが、一定の期限のある使用貸借とされたり、明け渡し請求が権利濫用となる場合等、明け渡しが制限される場合もあります。これは個々の事情で決まるものであって、専門家と相談しながら手続を進めた方がいいかと思います。
- 対立する相続人がそれぞれ弁護士を代理人としてたてて話し合いをしてもらうということ
- #兄弟・親族間トラブル
- #遺言
- #遺産分割
峰岸 泉 弁護士代理人は本人の考えを代弁するので、弁護士が入ったからといって、うまく話がまとまるという訳でもないと思います。裁判外の協議で、無駄に時間を重ねるより、代理人を立てて、いきなり調停を申立てた方が、確実に手続が進みます。
- 無断で遺産を引き出されました
- #相続の揉め事の対応・代理交渉
峰岸 泉 弁護士返さないということでしたら、不当利得返還請求訴訟等を提起して、訴訟で解決するしかないと思います。請求手続を代理すると、直接相手とやりとりする必要はありません。