対立する相続人がそれぞれ弁護士を代理人としてたてて話し合いをしてもらうということ

昭和50年代に祖父が亡くなり、祖父名義の土地家屋と貯金が残りました。当時は祖母とその子ら5人が存命でしたが、相続登記をすることなく、現在、子らのうち4名が死亡、四男が存命です。そして配偶者と孫たちで推定相続人が14人となりました。現在その土地家屋には亡くなった次男家族が住んでおり、他の相続人は次男家族がその土地家屋を独占するのは不公平だと考えています。
先日、次男家族に要求したら、祖父の遺言書が出てきました。それによれば、当該土地家屋と田の一つを祖母に相続するとあり、それ以外の遺産は祖母の扶養にあたったものが相続するのが妥当であるとのことが記載されていました。
その後相続人だけで話し合いをすることにはなりましたが、法律知識のない素人同士での話し合いは不毛に終わるような気がします。
そこで対立する相続人がそれぞれ弁護士に代理人の依頼をして、弁護士同士での話し合いをしてもらい、法的に公正な結論を付けてもらうということは可能でしょうか。
相続人間での話し合いが不調に終わったら調停に進んだほうが妥当なのでしょうか。

相続人が14人もいるとなると、それぞれ弁護士を立てて遺産分割調停を申し立てるのが無難でしょうね。
素人同士が話し合ってもうまくいかないのはもちろんですが、弁護士が入っても協議をまとめるのは至難の業です。連絡がつかない相続人がいたりするので。

家族単位でまとまっており、利害関係では4家族対1家族となっており、代理人は一対一の対決となります。

そうだとすると、弁護士の方によっては交渉を受任して下さる方もいるかも知れませんね。
そのあたりも含め、一度弁護士に直接面談した上で方針決めたほうがいいと思います。どういうときに交渉を受任するのか、遺産分割で複数の相続人から受任するのかは結構弁護士によるので。

代理人は本人の考えを代弁するので、弁護士が入ったからといって、うまく話がまとまるという訳でもないと思います。裁判外の協議で、無駄に時間を重ねるより、代理人を立てて、いきなり調停を申立てた方が、確実に手続が進みます。