京橋駅(東京都)周辺で法律相談できる弁護士が40名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京都中央区に所在する京橋駅は特に弁護士法人東京スカイ法律事務所 東京中央支店の関谷 峻一弁護士や東京スタートアップ法律事務所の中川 浩秀弁護士、東京スタートアップ法律事務所の野口 潤之介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『自動車事故のトラブルを勤務先から通いやすい京橋駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『自動車事故のトラブル解決の実績豊富な京橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で自動車事故を法律相談できる京橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
大変お辛い状況かと思います。 結論から申し上げますと、弁護士が窓口となり、お相手を退去させるための交渉や法的手続きを行うことは十分に可能です。 現状、ご相談者様が単独名義で購入したマンションにお相手が同居しているということですので、お相手が居住し続けることができる法的な根拠はなさそうです。 まずは弁護士を通じて相手方と交渉し、それでも話し合いがまとまらないようであれば、裁判手続(建物明渡請求など)に移行することで、退去させることは十分に可能です。 まずは、実績が豊富な弁護士にご相談いただき、手続の見通しを立ててみることをお勧めします。
この質問の詳細を見るお子様はおいくつでしょうか。 親権者の環境の下で生活しているお子様の親権を変更することは簡単なことではありません。しかし、家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てることはできます。調停の中では、お子様の生活環境を明らかにしたり、お母さまが今後、お子様とどのような生活を送るのか、どのような覚悟で親権を変更させようとしているのかなどを示したり、元夫の生活環境下よりお母さまとの生活の方がお子様にとってより良い環境であることなどを裁判所に示していくことになります。 親権者を変更するという道のりは、簡単なものではありませんが、お母さまのお子様と一緒に暮らしたいという強いお覚悟があれば不可能なことではないと思います。
この質問の別回答も見る奨学金も負債ですので、自己破産で免責を得ることによって免れることができます。 ただ、保証人がいる場合にはその方のところに請求がいってしまいます。 自己破産で進める場合、事前に保証人の方にはお話しておいた方が良いでしょう。
この質問の別回答も見る相手方の住所等が分かれば、返済を請求する旨の内容証明郵便などを送ることはできます。 ただし、民事にも時効があります。 時効が有効に成立している場合で、相手方が時効を主張して返済を拒んできたときは、訴訟等を行っても回収できない可能性が高いと思われます。
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