築地駅(東京都)周辺で法律相談できる弁護士が15名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京都中央区に所在する築地駅は特に銀座暁法律事務所の石河 広輔弁護士や東京桜橋法律事務所の小川 晃司弁護士、あかがね法律事務所の鈴木 健太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『加害者側のトラブルを勤務先から通いやすい築地駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『加害者側のトラブル解決の実績豊富な築地駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で加害者側を法律相談できる築地駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問の通り、取得した情報を悪用(目的外の利用を)しなけらば、特に個人情報を聞いたことは問題ありません。
この質問の詳細を見る1 民法611条1項は「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。」と規定しています。 漏水などで一時的に居住できなくなったような場合は、この規定に基づき賃料減額の主張ができる可能性があると考えられます。 2 賃貸借目的物の修繕義務は原則として賃貸人が負うため、賃借人は、修繕が必要な場合には、賃貸人に修繕を求めることになります。賃貸人に対して修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず賃貸人が相当の期間内に修繕に応じないときや急迫の事情があるときは、賃借人自ら修繕を行うことができ、修繕費用を賃貸人に請求できます。 この場合、賃借人は、修繕費用と未払家賃とを相殺するという主張ができる可能性があります。 もっとも、「修繕が必要な場合」とは、客観的にみて修繕がなされないと使用収益に著しい支障が生じるような場合を指すとされ、使用収益に影響しない軽微な問題については賃貸人に修繕義務があると認められない可能性があります。 したがって、穴やシミによって、居住にどの程度の支障、影響が生じているかによると考えられます。
この質問の詳細を見るカウンセラー自身が守秘義務を負う可能性が高いです。また,そのカウンセラーが精神科医等の意思であれば,仮に秘密を洩らした場合,刑法上の罪にも当たります(刑法134条)。
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