東銀座駅(東京都)周辺で法律相談できる弁護士が32名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京都中央区に所在する東銀座駅は特にしみず法律事務所の清水 卓弁護士や相生綜合法律事務所の福島 駿太弁護士、銀座暁法律事務所の石河 広輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『財産分与のトラブルを勤務先から通いやすい東銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な東銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で財産分与を法律相談できる東銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
以下回答いたします。 1.完成した動画を見ないと判断できかねますが、企業から対価を得て、その企業の商品・サービスを紹介する動画(いわゆる案件動画)については、ステマ規制の観点からプロモーションであることの表示が必要となります。 ご質問者様に記載いただいた「口頭告知」が動画の冒頭でプロモーションであることを表示する、との意味だとしますと一応の表示はできております ただ、告知として十分であるかどうかは、動画全体の長さに対して表示の長さがどれくらいか、動画の中でどの部分が企業のプロモーションであるか視聴者が判断できるか等を個別に確認する必要があります。 2.視聴者から対価を得ていないとしても、企業から対価を得て投資助言の対価と判断されますと、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当します。 例えば、その企業のサービスを利用する顧客を獲得する目的で、個別株の値段が上がる等をうたい、その企業と投資に関する契約を促しますと、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当すると考えられます。 そのため、ご質問者がご指摘いただいている規定の内容も重要ですが、実際の動画の内容次第では、景表法や金融商品取引法に抵触してしまいます。 なお、当職は、景品表示法をはじめとする各種の表現規制に関するご相談も承っておりますので、今後のご検討の際のご参考としていただけましたら幸いです。
この質問の詳細を見る不貞についての責任は、配偶者が一次的な責任を負うべきであるとする考え方もあります。 裁判例の中にも、そうした考えをとるものはあります。 したがって、5:5を超える割合で請求すること自体は問題ないと思います。 また、求償権の裁判において敗訴する可能性はゼロではありませんが、お書きいただいている事情からすると、一般的にはその可能性は高いとは言えないと思います。
この質問の詳細を見る道路交通法(以下、『道交法』)は『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』(65条1)と規定しています。 そして、『第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの』は『3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する』(117条の2の2第3号)とされています。 そのため、執行猶予期間内に酒気帯び運転を犯し、拘禁刑に処せられた場合には、執行猶予は取り消さなけれざならないとされています(執行猶予の必要的取消し)。 また、執行猶予期間内に酒気帯び運転を犯し、罰金刑に処せられた場合でも、執行猶予を取り消すことができるとされています(執行猶予の裁量的取消し)。 さらに、保護観察付きの執行猶予中であり、酒を飲まないという遵守事項が定められていたのであれば、遵守事項に違反したことになり、情状が重いときには、執行猶予を取り消すことができるものとされています(執行猶予の裁量的取消し)。 今後の弁護活動等については、お住まいの地域等の弁護士に直接相談をご検討ください。 【参考】刑法 (刑の全部の執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し) 第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
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