東銀座駅(東京都)周辺で法律相談できる弁護士が34名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京都中央区に所在する東銀座駅は特に銀座暁法律事務所の石河 広輔弁護士や相生綜合法律事務所の福島 駿太弁護士、しみず法律事務所の清水 卓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『家族間の相続トラブルのトラブルを勤務先から通いやすい東銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『家族間の相続トラブルのトラブル解決の実績豊富な東銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で家族間の相続トラブルを法律相談できる東銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
取締役の解任は、いつでも株主総会の決議によって解任することができます(会社法第339条1項)。ただし、解任に正当な理由のない場合には、会社は解任した取締役に対して損害賠償義務を負うことになります(会社法第339条第2項)。 正当な理由によらずに解任された取締役が請求できる損害の範囲については、「取締役を解任されなければ残存の任期期間中及び任期終了時に得べかりし利益の喪失による損害」と述べた裁判例があります。 ご相談者さんとしても、仮に会社から解任された場合には、会社への損害賠償請求の検討が考えられます。 ご自身では対応が難しい場合には、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に相談なさってみてください。
この質問の別回答も見る慰謝料を請求されている場合であっても、弁護士に依頼することはできます。 ただし、相手方からいくら請求されているのか等を踏まえ、弁護士への依頼メリットがあるかを検討されるのが良いでしょう。 まずは法律相談の上、弁護士への依頼を検討された方が良いと思います。 おひとりで悩まず、まずは悩みを打ち明けてみられてはいかがでしょうか。
この質問の別回答も見る相手方の対応を適示の上、法的に問題となり得る行為であることを伝える警告文を送る必要がある事案かと思われます。 それでも止まらない場合は、将来的に仮処分申立てを含めて、検討いただいても良いかと思料いたします。
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