春田法律事務所
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行為時から2年以上経過しており、特段何もなかったことを踏まえれば、他の弁護士の先生方もおっしゃっているとおり、本件が問題となる可能性は基本的にないといってよいと考えられますので、ご安心いただければと存じます。
この質問の別回答も見るいわゆる宥恕条項(許す、処罰を求めないとの条項)が入っている示談が勾留延長前に成立すれば通常検察官は勾留延長せずに不起訴と思います。よろしくお願いいたします。
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