示談成立後の反省態度が不起訴に影響する可能性は?

勾留延長が請求される前に示談が成立した場合に、
反省態度があまり良くなかった場合にそれが原因で検事が略式も視野に入れることを検討する→勾留延長する→不起訴もしくは略式ということもありますか?

いわゆる宥恕条項(許す、処罰を求めないとの条項)が入っている示談が勾留延長前に成立すれば通常検察官は勾留延長せずに不起訴と思います。よろしくお願いいたします。

示談の内容に宥恕文言が入っているかどうかという点については上記の先生のご回答のとおりです。
補足的に申し上げますと、類型的にあまり多くはないですが示談が成立しても勾留延長や起訴という可能性はあります。被疑事実によっても変わってくると思います。
たとえば、詐欺や窃盗などの財産犯であれば被害の弁償(示談を含む。)ができれば、組織的な犯罪でない限り、勾留延長もされず、ただちに処分保留釈放→不起訴という流れになると思います。
逆に、性犯罪や傷害事件、その他重大事件などは、示談が成立しても事件の規模や被害の大きさなどから勾留延長ないし起訴ということもあり得ます。もっとも、示談ができている以上量刑には大きく影響するでしょう。

以上となりますが、ご参考にしていただけますと幸いです。