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ねもと ともひと

根本 智人弁護士

品川高輪総合法律事務所

品川駅

東京都港区高輪4-23-5 品川ステーションビル11階AB

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交通事故

取扱事例1

  • 損害賠償請求

【被害者側】【後遺障害等級14級】【賠償額425万円】保険会社提示額から2倍の賠償額となった事案

依頼者:40代女性

相談前
・歩行中の事故によりムチウチ症状となり、後遺障害等級は14級を取得していました。
・保険会社から提示された賠償額が低く、事故によってキャンセルした海外旅行費用も賠償額に入らないとの回答でした。
・ご依頼者は,保険会社担当者とのやり取りに疲弊し、ご相談に来られました。

相談後
・入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料は、赤本基準の100%で合意することができ、保険会社の提示額から2倍の賠償額を回収することができました。
・海外旅行のキャンセル費用も賠償額に含めて交渉することができました。

根本 智人弁護士からのコメント
・交渉にて損害額の増額ができ、早期に解決ができました。
・賠償額の増額だけではなく、海外旅行キャンセル費用という気持ちの上で賠償してもらいたい項目も損害額に入れることができ、ご納得いただける結果となったのではないかと思います。
・保険会社の担当者とのやり取りに疲弊してご来所される方も多くいらっしゃるため、そういったやり取りがなくなるだけでもお力になれたのではないかと思います。

取扱事例2

  • 損害賠償請求

【被害者側】【後遺障害等級12級】【賠償額1820万円】症状固定前から粘り強く交渉を継続した事案

依頼者:依頼主

相談前
・歩行中の事故により足を骨折したものの、相手の損保の過失相殺や治療費・休業損害の仮払いについて、対応が悪く、今後の賠償交渉を含めご相談に来られました。

相談後
・症状固定前から治療費・休業損害の仮払いに関する交渉を粘り強く続けました。
・自賠責の被害者請求を行い、後遺障害等級12級との認定を獲得し、損保と交渉を粘り強く行い、過失割合は0:10前提、慰謝料・休業損害・逸失利益について当方のも主張に近い補償を得ることができました。

根本 智人弁護士からのコメント
・症状固定前からも加害者側とのやり取りが発生することがあり、この段階から交渉を代理することも可能です。
・損保の対応に疲弊される方も多くいらっしゃるため、そういったやり取りの軽減だけでもお力になれたのではないかと思います。

取扱事例3

  • むち打ち被害

【被害者側】【後遺障害等級なし】【賠償額105万円】乗車中のバスの事故について加害車両の運転手に損害賠償をした事案

依頼者:男性

相談前
・ご依頼者様は、バスに乗車中、バスに接触した加害車両があったため、バス内でムチウチ症状にあったという事案であり、典型的な交通事故とはやや異なるものでした。
 入通院慰謝料を中心に交渉をしてほしい、とのことでご相談に来られました。

相談後
・非典型的な類型であることもあり、入通院慰謝料の算定には否定的な相手損保の対応もありましたが、いわゆる赤本基準の満額に近くで合意することができました。

根本 智人弁護士からのコメント
・入通院慰謝料は、損保の任意保険基準から、いわゆる赤本基準にて交渉をすることで増額可能性があるといえます。
・ムチウチ症状で損害額が大きくない場合でも、弁護士費用特約に加入されていれば、弁護士による交渉のメリットも大きくなってきますので、遠慮なくお問合せいただければと思います。

取扱事例4

  • 物損事故

【被害者側】【物損】修理費用を全額回収した事案

依頼者:男性

相談前
・ご依頼者様は、自動車にて進行中、加害車両に接触され、修理が必要な状況となり、休車損もあったため、損保との交渉が進まず、ご相談に来られました。

相談後
・休車損までは支払いに含めることができませんでしたが、先方損保からはご依頼者様にも過失があると主張され、修理費用も全額は認めない旨の回答がありましたが、交渉の結果、修理費用については全額認めることで解決ができました。

根本 智人弁護士からのコメント
・物損事故の場合、休車損や評価損など請求が難しい論点があったり、事故態様に関する証拠も薄く、過失割合についても問題となることが少なくありません。
 このような場合でも、弁護士費用特約付帯の損害保険に加入されていると、タイムチャージ制でお受けすることも可能となりますので、弁護士費用特約付帯の損害保険がないか探してみることをお勧めします。


取扱事例5

  • 保険会社との交渉

【被害者側】【後遺障害等級なし】【賠償額95万円】損保担当者との交渉を代理し休業損害と入通院慰謝料を増額した事案

依頼者:男性

相談前
・ご依頼者様は、バイク運転中に自動車に追突されたところ、先方損保担当者から圧力を感じ、やり取りに疲弊してしまったため、ご相談に来られました。
・休業損害が計上されず、治療費や入通院慰謝料についてもかなり低い額を提示されていたようでした。

相談後
・ご依頼いただき、症状固定時期、休業損害(求職中である事情)、いわゆる裁判基準を前提とする入通院慰謝料に関する交渉を行い、これらの項目で増額をすることができました。

弁護士のコメント
・相手の損保の担当者からの、被害者とは思われていないような対応や、知識を武器に圧力をかけられている、と悩みご相談に来られる方が多くいらっしゃいます。
・いわゆるムチウチ事故であっても、弁護士特約が付帯している損害保険に加入されていれば、弁護士が介入して交渉することのメリットは大きいものと思いますので、一度確認されることをお勧めいたします。

取扱事例6

  • 損害賠償請求

【被害者側】【後遺障害等級なし】【賠償額200万円】通院慰謝料を赤本基準100%とし、過失割合を有利に修正して交渉によって解決した事案

依頼者:男性

相談前
・ご相談者様は、バイクにて交差点を直進しようとしたところ、右折四輪車に衝突されたという事故で、頚椎捻挫の症状(いわゆるムチウチ症状)が継続し、約7か月通院し、症状固定したとのことでした。
・具体的に損害賠償請求を行う段階になり、弁護士費用特約があったということで、ご相談にいらしました。

相談後
・交渉の結果、治療費、通院費、休業損害に加え、通院慰謝料を赤本基準100%にて合意することができました。また、過失割合についても1:9にて合意することができました。

弁護士のコメント
(1)通院慰謝料の算定
通院慰謝料は、損保側からは社内の基準に基づいて損害額提示をされます(いわゆる任意保険基準)。
これに対して、被害者側の弁護士からは、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(いわゆる赤本)を参照し、訴訟を行う場合の基準にて交渉することができます(いわゆる裁判基準)。
損保側からは、交渉段階では、裁判基準の80%~90%の提示を行うことが一般的によくあり、本件についても、これらの提示がありましたが、最終的に裁判基準の100%で合意することができました。

(2)過失割合
過失割合の算定においては、実務上、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズ38号)が参考にされます。
バイク直進・四輪車右折の場合は、前記判タ38号によると、図【175】に該当し、基本過失割合は、15:85となります。
基本過失割合は、事故類型に典型的に想定される注意義務違反は織り込み済みの数値であるため、修正したうえで合意することは必ずしも容易ではありませんが、本件においては、当方に有利に過失割合を交渉できた事案といえます。
過失割合が問題となる事案においては、事故類型に沿った基本過失割合とその修正要素を事案ごとに見極め、当方に有利な事実関係を主張していくことになります。

取扱事例7

  • 損害賠償請求

【被害者側】【後遺障害等級14級】【賠償額435万円】損保提示額から約1か月の交渉期間で約2倍となった事案

依頼者:男性

相談前
・ご依頼者様は、自動車を運転し、停車中に後ろから追突されたという事故にて、相手損保会社から、損害賠償額の提示を受けたところ、その損害額の提示内容が妥当かわからないということでご相談にいらしました。

相談後
・相手損保会社からの提示を見ると、休業損害、入通院慰謝料が低く算定されているとともに、後遺症慰謝料と逸失利益が一体として後遺障害保険金と算出され、かなり低い金額となっていることがわかりました。
・ご依頼いただいたのち、適正額を算出して交渉し、結果として、約1か月にて損害賠償額提示の約2倍の賠償額に増額することができました。

弁護士のコメント
・後ろから追突されるといういわゆるムチウチ事案では、後遺障害等級14級(事案によっては12級)と認定されることがあります。
・後遺障害等級が認定された事案においては、相手損保会社からの損害賠償額の提示から大幅に増額する可能性がありますので、相手損保会社からの提示が妥当かわからない、と思われる場合には、一度ご相談いただくことをおすすめいたします。

取扱事例8

  • 損害賠償請求

【被害者側】【後遺障害等級なし】【賠償額180万円】損保提示額から約3か月の交渉期間で約2倍となった事案

依頼者:男性

相談前
・駐車場内で自動車を停止中、後方から加害車両に追突されたという事故が発生し、ご相談者様は、およそ半年間の治療ののち、加害者側損害保険会社から提示された賠償額が妥当かどうかわからないということで、ご相談に来られました。

相談後
(1)資料の開示請求と賠償額の再計算
損害賠償額の提示の書面によると、休業損害の計算方法と入通院慰謝料の算定方法によってやや低い賠償額の提示になっていると考えられたため、ご依頼をいただいたうえ、加害者側損害保険会社に対して、資料の開示を求めました。

(2)交渉方針
ご依頼者様は、事故自体がそこまで大きくはないこと、開示を受けた資料を確認し、治療経過及び治療内容から、後遺障害に該当する可能性が低いと考えられたため、休業損害及び入通院慰謝料の交渉を行い、早期に一定の増額を得て和解することに決めました。
ご依頼いただいてから、約3か月で、提示額から約2倍増額させ、合意することができました。

弁護士のコメント
(1)被害者請求を行うか否かの判断
被害者請求とは、交通事故の被害者から加害者側の自賠責保険会社に対して、損害賠償金を直接支払うように請求することができるものです。
被害者請求を行うべきかどうかはさまざまな考慮要素がありますが、本件のようなケースでは、後遺障害等級が認定される可能性が高いか低いかということも考慮要素のひとつであると考えられます。
後遺障害等級が認定される可能性が高い事案であれば、被害者請求を行い、認定された後遺障害等級を前提に後遺障害慰謝料や逸失利益を含めた交渉を行うことになります。
ただ、被害者請求を行うと、一般的な類型でも1~2か月程度はかかりますので、後遺障害等級が認定される可能性が低く、早期に賠償額を回収したい場合には、任意保険会社と賠償額の交渉のみ行うという方針もありえます。

(2)弁護士に相談をするタイミング
本件では、事故から半年程度通院し、症状固定後に、加害者側任意保険会社から賠償額の提示を受けた段階でご相談に来られました。
本件では適切なタイミングではありましたが、事故態様からして後遺障害等級が認定される可能性があるケースなどは、通院指導などを含む症状固定までやるべきことがありますので、早めにご相談されることをお勧めしています。

(3)弁護士費用特約
弁護士費用特約とは、賠償額の交渉を行う際の弁護士費用が一定額支出される保険契約です。
自動車保険をはじめとする損害保険に付帯している可能性がありますので、ご相談前に特約として付帯しているかお調べいただくことをお勧めしています。
弁護士費用特約が付帯していると、本件のようないわゆるムチウチ事故であっても、賠償額の交渉を代理で行うことが可能となってきます。

取扱事例9

  • 死亡事故

【被害者側】【死亡事故】【賠償額3700万円】慰謝料額を最大限交渉したうえ刑事裁判の被害者参加についてもサポートした事案

依頼者:男性・女性・男性

相談前
・歩行中の高齢男性が加害者車両に衝突させられ亡くなった事案により、ご遺族の皆様からご依頼をいただいた事案でした。

相談後
・加害者の刑事裁判において、ご遺族の方々が疑問に考えている事項について被告人に質問をしたうえ意見陳述し、損害賠償については訴訟提起のうえ、慰謝料額を最大限交渉しました。

弁護士のコメント
(1)死亡事故の慰謝料額
「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(いわゆる赤本)によると、交通事故の死亡慰謝料の相場は、「一家の支柱である場合」2800万円、「母親、配偶者の場合」2500万円、「その他」2000~2500万円とされています。
上記の赤本は弁護士基準(裁判基準)と言われることもあり、自賠責基準や任意保険会社が社内で定める任意保険基準と比較し、高いレンジとなっていますので、弁護士基準によることで慰謝料の増額交渉が可能となってきます。
しかしながら、ご遺族の皆様からすると、弁護士基準であっても亡くなってしまったことの精神的苦痛として十分な賠償額とは思えないことも多くあると思います。
慰謝料額はあくまで相場であるため、個別案件の、過失の重大さ、態様の悪質さ、被害の程度などによって変動することになります。
本件においても、訴訟提起をしたうえ、最大限の慰謝料額を交渉することができたと考えられます。

(2)ご遺族からの請求の法的構成
死亡事故の場合は、相続の問題が生じるということが、他の傷害事故と異なる特有の問題です。
加害者側損保からは、一般的には相続人の代表者を決めて示談交渉を行うよう求められますが、示談の方針について相続人間で考えが異なったり、損害賠償請求権以外の遺産分割の協議がまとまらずに一致団結して交渉ができないような場合には、相続人各自が単独で自身の法定相続分に関する損害賠償請求を行うことになります。
損害賠償請求権は金銭債権であり、最高裁判決によると、相続の発生により、法定相続分を当然に分割されて承継しているという理解になるため、遺産分割が未了であっても、このような単独による法定相続分の請求が可能です。
弁護士が委任を受ける場合にも、ご遺族皆様から委任を受けた場合に遺産分割や示談方針に考え方の違いが出てくると、利益相反関係となり全員からのご依頼を辞任しなければなりませんので、単独で進めるかどうかご依頼前に検討しておいたほうがよいと考えられます。

(3)刑事裁判の被害者参加制度
死亡・重度障害の場合には、交通事故事案でも、加害者の刑事裁判に被害者参加することができます。
被害者参加制度は、従来は、刑事裁判の構造上、検察官が公益の代表者として訴追を求めることになり、被害者やご遺族は傍聴席で見守ることしかできなかったため、平成20年から、被害者支援のため刑事裁判手続に被害者やご遺族が参加できるようになった制度です。
被害者参加制度では、刑事裁判に出席し、検察官の活動に意見を述べたり、情状に関して証人尋問や被告人質問を行ったり、法廷にて意見陳述を行うことができます。
これらの訴訟活動についても、弁護士がサポートすることが可能です。
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