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わたなべ たかし
渡部 孝至弁護士
弁護士法人はるかぜ総合法律事務所
神谷町駅
東京都港区虎ノ門3-8-26 巴町アネックス4階
対応体制
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相続・遺言の事例紹介 | 渡部 孝至弁護士 弁護士法人はるかぜ総合法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
兄による預金の使い込みを調査で突き止め、特別受益を主張し、本来の相続分を獲得した事例

依頼者:50代 | 男性

【相談前】
母親が亡くなり、相続人は兄と依頼者(次男)の2人でした。母親は生前、兄と同居しており財産管理も全て任せていました。葬儀後、兄から遺産を等分にする旨の提案がありましたが、提示された遺産額は生前に母親から聞いていた額より大幅に少なく、兄による預貯金の使い込みを疑いました。そこで遺産の調査と適正な遺産分割を求め、当事務所にご相談に来られました。


【相談後】
まず、亡くなった母親の銀行口座の取引履歴を過去に遡って調査したところ、生前に多額の現金が引き出されていることが判明しました。兄は当初、介護費用だと主張しましたが、金額が大きく説明に不合理な点が多かったため、使い込みであると判断しました。そこで家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、兄が生前に引き出した金銭は特別受益にあたるとして、遺産に加えるべきだと主張しました。
調停において、兄が預貯金の引き出しを特別受益として認めました。その結果、兄が使い込んだ金銭を遺産に加算した上で、依頼者が本来受け取るべき法定相続分を確保する内容での和解が成立しました。


【先生のコメント】
被相続人と同居の相続人が財産管理をしている場合、提示された遺産額が実態と異なることがあります。少しでも疑問を感じたら安易に合意せず、専門家に相談することをお勧めします。弁護士が介入し、取引履歴などを調査することで、正当な相続分を取り戻せる可能性が高まります。
取扱事例2
  • 遺言
NPOへの寄付や条件付き条項を含む複雑な内容の公正証書遺言作成を迅速にサポートした事例

依頼者:60代 | 男性

【相談前】
元会社役員の依頼者は、退職後の財テクで不動産や預貯金など多数の財産を築かれました。体調が優れない中、疎遠だった親族からの連絡が頻繁になり、ご自身の死後の財産について心配されていました。複数の相続人への相続に加え、NPO団体への寄付や条件付き条項を盛り込むなど内容が複雑なため、ご自身での作成は困難だと判断。早急に遺言書を作成したいとご相談に来られました。


【相談後】
ご依頼者の意向が複雑多岐にわたるため、公正証書遺言の作成を提案しました。弁護士がご意向を丁寧に聴取し、下書きの段階から作成を主導しました。また、公証役場の選定から公証人との綿密な事前協議まで、必要な手続きを全て代行しました。ご本人の体調を考慮し、できるだけご負担がかからないよう、短期間で遺言作成が完了するよう迅速に対応いたしました。
依頼者が希望された、複数の相続人への相続、NPO団体への寄付、条件付きの条項といった複雑な内容を全て正確に反映した公正証書遺言を、予定より短時間で完成させることができました。ご本人の意思を法的に有効な形で明確に残すことができ、大変満足いただけました。


【先生のコメント】
遺言の内容が複雑な場合、ご自身で作成すると法的に無効になる等の危険があります。本件のように財産が多岐にわたり、寄付などの条項を含む場合は、専門家である弁護士に依頼することで、ご本人の意思を可能な限り、かつ法的に有効な形で実現できます。
取扱事例3
  • 不動産・土地の相続
内縁の夫の相続人からの自宅の立退き要求を、粘り強い交渉によって解決した事例

依頼者:60代 | 女性

【相談前】
20年以上にわたり事実上の夫婦として生活してきた内縁の夫が亡くなりました。依頼者は入籍しておらず、相続権はありません。そのため、夫の相続人である子どもから、夫名義の自宅から出て行くよう立ち退きを求められてしまいました。長年住み慣れた家を出ていくことはできず、かといって法的に拒むことも難しいと考え、どのように対応すべきか途方に暮れてご相談に来られました。


【相談後】
内縁配偶者の居住権が認められる判例もありますが、本件は一時的な別居期間があったことなどから、裁判で争うことはリスクが高いと判断しました。そこで、裁判ではなく、相続人との交渉による合意を目指す方針を立てました。交渉の席で、依頼者がご自身の財産から亡き夫の介護費用を負担していた事実などを丁寧に主張し、相続人に対して粘り強く話し合いを続けました。
粘り強い交渉の結果、相続人側がこちらの事情を理解し、譲歩してくださいました。最終的に、相続人からの立ち退き請求は取り下げられ、依頼者が今後も無事に自宅に住み続けられるという内容で合意が成立しました。


【先生のコメント】
内縁の配偶者には相続権がなく、立ち退きトラブルは起こり得ます。本来は遺言等の生前対策が望ましいですが、万一の際も、介護への貢献等を具体的に主張し粘り強く交渉することで解決の道が開ける場合があります。諦めずにご相談ください。
取扱事例4
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
偽造が疑われる遺言書の無効を主張し、法定相続分どおりの遺産分割を実現した事例

依頼者:50代 | 女性

【相談前】
父親が亡くなり、相続人は子ども3人でした。しばらくして次男から、全財産を次男に相続させるとの遺言書があると知らされました。しかし、遺言書の筆跡は父のものとは異なり、生前「遺産は皆で仲良く分けるように」と話していた父が、このような遺言を残すはずがないと考えました。そこで、この遺言の無効を主張するため、ご相談に来られました。


【相談後】
ご依頼を受け、まず関係各所への調査を行いました。その結果、亡父は遺言書作成時には入院中で遺言を作成できる状態ではなかったこと、遺言の筆跡が次男の妻のものと酷似していること、生前から次男が亡父の財産管理を行っていたことなどが判明しました。これらの状況から遺言書は偽造された可能性が高いと判断し、遺言の無効確認を求める訴えを提起しました。
訴訟の結果、相手方である次男が遺言書の偽造を認め、遺言は無効であることが確定しました。その後の遺産分割調停において、法定相続分に基づき、相続人である子ども3人で遺産を等分に分割することで合意が成立しました。



【先生のコメント】
被相続人の生前の言動と著しく異なる内容の遺言が出てきた場合でも、諦めるべきではありません。本件のように、筆跡や被相続人の当時の状況などを綿密に調査することで、遺言の無効を認めさせられる可能性があります。少しでも疑問があれば専門家へ相談することが重要です。
取扱事例5
  • 遺産分割
非協力的な相続人に対し調停・審判を起こし、弟名義の有価証券の単独相続を実現した事例

依頼者:50代 | 男性

【相談前】
亡くなった弟様名義の有価証券についてのご相談でした。この有価証券は、実質的には依頼者様が購入・管理していたもので、弟様も依頼者様に相続させる旨の遺言を残していましたが、様式不備で無効となってしまいました。他の相続人である姉妹とは不仲のため、名義変更に必要な遺産分割協議への協力も得られない状況で、どうすれば自分が相続できるかとご相談に来られました。


【相談後】
ご依頼を受け、まずは他の相続人である姉妹に遺産分割協議への協力を求めましたが、協力は得られませんでした。そこで、任意での解決は困難と判断し、速やかに家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てる方針に切り替えました。調停手続きの中で、当該有価証券が実質的に依頼者の財産である経緯や、無効であっても被相続人の遺志が示された遺言の存在などを主張し、依頼者の正当な権利を求めました。
相手方の姉妹は調停期日に出席せず、争わない意向を示したため、審判手続きに移行。最終的に、有価証券の全てを依頼者が相続する内容の審判が下り、無事に名義変更を完了できました。



【先生のコメント】
相続人間で感情的な対立があり、協議が困難な場合、無理に交渉を続けるより早期に調停や審判に移行することが有効です。本件のように相手が争わない姿勢であれば、審判により迅速な解決が期待できます。困った際は速やかに弁護士へご相談ください。
取扱事例6
  • 遺産分割
姉による2000万円超の預金使い込みを突き止め、調停で返還を認めさせ解決した事例

依頼者:50代 | 女性

【相談前】
父親が亡くなり、相続人は姉と依頼者様の姉妹2人でした。生前、父親は姉と同居しており、その姉から遺産分割の提案がありました。しかし、提示された預貯金額は500万円と想定より遥かに少なく、不審に思った依頼者様が姉に説明を求めると、次第に避けられ連絡が取れなくなってしまいました。姉による財産の使い込みを疑い、公平な遺産分割を求めてご相談に来られました。


【相談後】
まずは粘り強く姉と交渉し、亡き父親名義の銀行口座を突き止めました。取引履歴を調査したところ、3年間にわたり合計2000万円以上もの預金が引き出されていました。姉は父本人が引き出したと主張しましたが、父は当時認知症を患っており、ご自身で出金できる状態ではなかったことを確認。姉による使い込みと判断し、速やかに家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
遺産分割調停において、姉が不動産を取得する代わりに、生前に引き出した預貯金の中から大部分を依頼者様に返還する形で合意が成立しました。これにより、当初の不公平な状態は是正され、実質的に公平な遺産分割を実現することができました。



【先生のコメント】
同居相続人による財産の使い込みが疑われる場合、銀行口座の取引履歴調査が不可欠です。口座が不明でも調査で特定できる可能性があります。不当な引き出しの証拠が揃えば、速やかに調停等の法的手続きに移行し、本来の相続財産を取り戻すことが重要です。
取扱事例7
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
長男に有利な自筆証書遺言の偽造を証明し、遺言無効確認訴訟で無効を認めさせた事例

依頼者:40代 | 男性

【相談前】
父親が亡くなり、相続人は子ども4人でした。遺品整理中に発見された自筆証書遺言には、全財産を長男に相続させるとの内容が記載されていました。しかし、その筆跡は父親のものとは大きく異なっており、依頼者である次男様は遺言の有効性に強い疑念を抱きました。長男のみが財産を独占するのではなく、兄弟間で公平に遺産分割を行いたいと考え、当事務所にご相談に来られました。


【相談後】
ご依頼を受け、まず遺言書の検認手続きに立ち会いました。その結果、遺言書の筆跡が故人のものと明らかに異なり、押印も実印ではないことが確認できました。これを受け、遺言が偽造されたものであると判断し、速やかに遺言無効確認の訴えを提起しました。訴訟では、遺言が無効であることを客観的な証拠に基づき主張立証し、裁判所に認めてもらうことを目指しました。
訴訟の結果、当方の主張が認められ、問題の遺言書は故人の意思に基づくものではなく無効であることが確定しました。その後、速やかに相続人全員で遺産分割協議を行い、各相続人の意向を尊重した円満な内容で財産を分割することができました。



【先生のコメント】
遺言書の有効性に疑いがある場合、安易に受け入れず無効を主張することが重要です。法的手続きで無効を確定させた後、弁護士が間に入ることで、相続人間の感情的な対立を避け、円満な遺産分割協議へ移行させることが可能になります。紛争の長期化を防ぐためにも早期の相談が有効です。
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