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ねもと ともひと
根本 智人弁護士
品川高輪総合法律事務所
品川駅
東京都港区高輪4-23-5 品川ステーションビル11階AB
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借金・債務整理の事例紹介 | 根本 智人弁護士 品川高輪総合法律事務所

取扱事例1
  • 多重債務
【債務整理】6社約370万円の負債を各社利息なしの5年返済に変更した事案

依頼者:女性

相談前
・消費者金融業者数社から370万円を超える借り入れがあり、高い利息によって、返済のために借り入れをするなど自転車操業状態であったとのことでした。

相談後
・当事務所は、ご依頼をいただいて、各社に受任通知を送付し、提出を受けた取引履歴に基づき、利息カットと長期の返済を前提に弁済案を作成し、各社と合意することができました。
・任意整理か破産かいずれを選択するかも迷われておりましたが、自宅不動産を手元に残す方向で取りうる手段をいくつか示したうえ、それぞれのメリット・デメリットを比較考量し、最終的には、給与収入があり返済可能であることから、任意整理を選択されました。

根本 智人弁護士からのコメント
・借金に苦しんでいる方は、高い利息から、返済してもさらに増えていく状態となっていることも少なくありません。
・このような利息をカットし、長期返済の交渉をすることで、自宅不動産を手元に残したまま生活を立て直すことができる見通しがあるならば、弁護士が介入し、任意整理することも検討できるかと思います。
取扱事例2
  • 法人破産
【破産手続申立】10社約550万円の負債があり、過払金を回収して破産手続申立費用に充て、破産手続を申し立てた事案

依頼者:男性

相談前
・ご相談者様は、個人事業主として自営業を営んでおり、長年の間、借入と返済を繰り返して厳しい状況でしたが、店舗から火災が発生し、営業が困難となったため、廃業するほかなく、収入も尽き、ご相談に来られました。

相談後
(1)過払金の回収
ご依頼をいただき、債権者すべての受任通知を送付し、消費者金融会社から取引履歴を取得したところ、うち1社の取引履歴を引き直し計算すると、過払金が発生していることがわかりました。
そのため、過払金100万円を回収し、申立弁護士費用と破産申立費用に充てることができました。

(2)生活状況を整え破産申立て
ご依頼者様は、長年営んできた個人事業主を廃業せざるを得ず、運よく転職ができたため、収入を得る目途がたちました。
そのため、必要書類を整理し、破産手続を申し立てました。

根本 智人弁護士からのコメント
(1)過払金の発生
平成18年の貸金業法改正を契機として、過払金の原因となっていたグレーゾーン金利が解消されてきており、消費者金融会社が利息制限法の法定金利の範囲内で貸し付けを行うようになったため、減少傾向にあります。
しかし、改正法以前に借り入れをし、借入と返済を繰り返してきている場合には、現在においても過払金が発生している可能性があります。
かなり昔にキャッシングのカードを作って、最近まで使っていた/現在も使っている、という方は、一度ご相談いただくことをお勧めいたします。

(2)破産申立て
個人事業主である場合には、破産管財人に財産を調査してもらう必要があると判断されることが多く、管財人が就任する手続では、おおむね20万円の予納金が必要となります。
また、一度破産申立てすると、免責を受けることができれば現在の負債の返済義務はなくなりますが、原則として、7年間、再度の破産申立てができなくなります。
そのため、生活状況を整え、予納金や申立費用を捻出できる状態になってから破産申立てをすべきであると考えられます。
実務的には、受任通知を各債権者に送付後は、債権者すべてに返済をしてはならないため、これまで返済に充てていた資金を、今後の更生のための費用に充てていただくことが多いです。
取扱事例3
  • 自己破産
【破産手続申立】10社約200万円の負債があり、接待交際費やギャンブルが負債の原因であったところ、裁量免責を得た事案

依頼者:男性

相談前
・過去にキャバクラなどの接待交際費がかさみ、その債務を弁済するためパチンコなどのギャンブルを行った結果、自身の収入では返済することができなくなったものの、婚姻して新しい生活をやり直したい、というご相談でした。

相談後
・ご依頼をいただき、過去のキャバクラなどの接待交際費やパチンコなどのギャンブルを含む内容について確認をし、他の資産・負債および収支の状況とともに、当時の状況とは異なり、このような過大な支出をしない環境について説明をし、裁量免責を得ました。

根本 智人弁護士からのコメント
(1)免責不許可事由
破産手続を申し立てるとき、債務などの負債の免責を得て(支払義務を免れること)、経済的な更生をしていくことが最終的な目標となります。
しかしながら、資産・収入に見合わない過大な支出又は賭博その他の射幸行為は、免責不許可事由(破産法252条1項4号)に該当します。
すなわち、返せないほどのキャバクラなどの接待交際費やパチンコなどのギャンブルを行ってしまうと、免責されなくなってしまい、債務の支払義務が免れないということになってしまうというのが破産法の原則論となっています。

(2)裁量免責
免責不許可事由がある場合でも、破産手続の開始決定に至った経緯やその他の一切の事情を考慮して相当と認めるときは裁判所が免責を許可することができ、これを裁量免責といいます(破産法252条2項)。
破産法は、債務者の経済生活の再生の機会を与えることも目的としているため、過度な接待交際費やギャンブルがあった事例においても、免責を得る機会が用意されています。
このような浪費やギャンブルは隠したいと思いがちですが、破産者には破産に対して必要な説明をする義務(破産法40条)がありますので、正直に破産管財人に対して説明をしていくということも、裁量免責を得るために必要なことであると考えられます。
破産法上の建前は原則として免責不許可ですが、実際上の運用としては、多くの事例で裁量免責が得られております。
不安になって隠そうとせず、誠実に申告・説明をして、更生のための事情を説明していくことで、裁量免責が得られる可能性が高まるものと思います。
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