根本 智人弁護士のアイコン画像
ねもと ともひと
根本 智人弁護士
品川高輪総合法律事務所
品川駅
東京都港区高輪4-23-5 品川ステーションビル11階AB
対応体制
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

※支払方法・相談料の有無などは事前にお問合せ下さい。

債権回収での強み | 根本 智人弁護士 品川高輪総合法律事務所

【品川駅高輪口徒歩3分】多業種・多分野にわたる債権回収実績多数。売掛金/報酬金/賃料/損害賠償請求/貸金などあらゆる債権の回収はお任せください。事案に応じた適切な手段を選択し債権回収に尽力します。顧問契約を利用とした特別プランもあります。
◆こんなご相談に対応できます
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「取引先との関係が悪化し、発生しているはずの報酬金や売掛金も払ってくれない」
「請負契約書がなくて見積書や発注書しかない」
「金銭消費貸借所をちゃんとつくっておらずメールのやり取りなどしかない」
「未払いの賃料を回収して賃借人には出ていってほしい」
「貸したお金が返ってこない」
「損害賠償請求をしたい」
「債権回収の相手に財産があるかわからないので調べてほしい」
「支払いを渋る相手と今後の債権回収が有利になるように交渉したい」
「仮差押えという手段があると聞いたけど自分でやるにはハードルが高い」


◆多分野にわたる経験による総合力で債権回収に尽力
━━━━━━━━━━━━━━━━━
債権回収にはさまざまな債権や原因があり、さまざまな業種や分野の知識が必要となります。
建築会社やIT事業者であれば、元請会社や取引先企業が理由をつけて報酬金を支払わない、というケースもあります。貸付をしたお金が返ってこないというケースも想定されます。
損害賠償請求を行う場合には、回収可能性を想定して行う必要があります。
債権回収を行うには、債権が存在することが前提となりますが、請負契約書や金銭消費貸借契約書がきちんと残っていないケースもよくあり、そういう場合には、残っている証拠を整理し、債権が存在することを証明していく必要があります。

当事務所においては、顧問先企業を中心に多業種の多分野にわたる債権回収問題を取り扱ってきており、事案に応じた適切な手段を選択し、債権回収に尽力しています。
債権回収の方法としても、公正証書作成をサポートしたり、内容証明郵便による催促、支払督促や仮差押え、訴訟、強制執行手続だけではなく、詐害行為取消権の行使など特殊な類型の手段を用いた債権回収も取り扱い経験があります。


◆顧問契約を利用とした特別プランあり
━━━━━━━━━━━━━━━━━
少額の債権回収業務が定期的に発生する類型の事業をやられている会社もあると思います。
しかし、少額の債権回収であっても、回収にかかる手間や労力はさほど違いがなく、弁護士費用としても最低額はどうしても必要となってしまいます。
そのため、少額の債権回収業務は、お受けすることが困難なケースもあります。

当事務所には、そのような単発でお受けすることが難しい少額の債権回収業務が定期的に発生する会社に向けて、顧問契約を利用とした特別プランを用意してあります。
少額の債権回収を顧問業務として月の業務量に応じて行うプランです(他の顧問業務や内容によって報酬金等が発生する場合がありますが、個別の案件に着手する前にお見積りを行っています。)。
このプランでは、債権回収以外の契約書チェックや経営問題についてもご相談可能です。


◆メッセージ
━━━━━━━━━━━━━━━━━
当事務所は、依頼者の経済的利益を最大化することを第一に、多くの業種・分野にわたる債権回収業務を取り扱ってきました。
債権の存在自体が争われる事案も数多く経験し、最終的には訴訟により証拠をもって裁判所を説得してきました。
また、債権の存在は確定しているにもかかわらず、支払わないという事案においても、相手の財産を調査し、さまざまな手段を検討して回収することに尽力してきました。
まずはお気軽にご相談ください。
債権回収分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 売掛金回収
  • 債権回収代行
  • 強制執行・差押え
  • 仮差押え・仮処分
  • 遅延損害金
  • 債権回収時効の延長・リセット
  • 催告書・内容証明の送付
  • 相手(債務者)の所在・財産調査
  • 少額訴訟の相談・依頼

あなたの特徴

  • 個人・プライベート
  • 法人・ビジネス

相手の特徴

  • 連帯保証人
  • 債務者の相続人
  • 音信不通・行方不明の相手

その他の状況

  • 契約書・借用書なし

回収すべき額

  • 140万円以下
  • 140万円超
電話でお問い合わせ
050-7587-2026
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。