ねもと ともひと
根本 智人弁護士
品川高輪総合法律事務所
品川駅
東京都港区高輪4-23-5 品川ステーションビル11階AB
債権回収の事例紹介 | 根本 智人弁護士 品川高輪総合法律事務所
取扱事例1
- 連帯保証人
【求償権請求】連帯保証人間の求償権請求において負担部分なしの合意が認められ請求を全額排除した事案
依頼者:女性
相談前
・親族が購入して居住する物件について、負担部分をなしとすることで連帯保証人となったご相談者様に対し、親族から住宅ローンを全額支払ったとして半分を求償権請求された、ということでご相談に来られました。
相談後
・負担部分をなしとする合意があったことに関する間接事実を整理して主張し、証人尋問まで行った結果、第1審及び控訴審ともに、請求を全額棄却することができました。
根本 智人弁護士からのコメント
・直接的な証拠がない場合、間接的な事実関係から主張・立証を行うこととなります。
事実や証拠の組み立てや整理に弁護士の力量が試される類型であり、良い結果を出すことができてよかったと思います。
・親族が購入して居住する物件について、負担部分をなしとすることで連帯保証人となったご相談者様に対し、親族から住宅ローンを全額支払ったとして半分を求償権請求された、ということでご相談に来られました。
相談後
・負担部分をなしとする合意があったことに関する間接事実を整理して主張し、証人尋問まで行った結果、第1審及び控訴審ともに、請求を全額棄却することができました。
根本 智人弁護士からのコメント
・直接的な証拠がない場合、間接的な事実関係から主張・立証を行うこととなります。
事実や証拠の組み立てや整理に弁護士の力量が試される類型であり、良い結果を出すことができてよかったと思います。
取扱事例2
- 債権回収代行
【不動産業】【建物明渡請求】賃料滞納したテナントを退去させ未払賃料を全額回収した事案 依頼
依頼者:不動産業
相談前
・不動産業を営む会社から、入居テナントが賃料を約6か月滞納しているとのご相談を受けました。
・会社から賃料を請求しても払わず,営業を続けているとのことでした。
相談後
・ご依頼いただいたのち,賃貸借契約を賃料不払いを理由に解除するとともに,すぐさま訴訟提起を行いました。
・訴訟提起中に,任意の明渡と滞納賃料(明渡日までの遅延損害金を含む。)を全額回収することができました。
根本 智人弁護士からのコメント
・強制的に退去が可能となるまで訴訟~強制執行を考えると,それなりの時間がかかることが想定されます。
・さらなる損害が拡大していくことを防止し,交渉上も有利に話し合いを進めるため,早期に訴訟提起をしたうえで話し合いを行ったことがよい結果につながったと考えられます。
・不動産業を営む会社から、入居テナントが賃料を約6か月滞納しているとのご相談を受けました。
・会社から賃料を請求しても払わず,営業を続けているとのことでした。
相談後
・ご依頼いただいたのち,賃貸借契約を賃料不払いを理由に解除するとともに,すぐさま訴訟提起を行いました。
・訴訟提起中に,任意の明渡と滞納賃料(明渡日までの遅延損害金を含む。)を全額回収することができました。
根本 智人弁護士からのコメント
・強制的に退去が可能となるまで訴訟~強制執行を考えると,それなりの時間がかかることが想定されます。
・さらなる損害が拡大していくことを防止し,交渉上も有利に話し合いを進めるため,早期に訴訟提起をしたうえで話し合いを行ったことがよい結果につながったと考えられます。
取扱事例3
- 債権回収代行
【建設業】【報酬金請求】元請会社が支払いを拒否した報酬額を回収した事案
依頼者:建設業
相談前
・建築工事の元請会社と下請会社との間では契約書がなく、見積書ベースで工事を行うことが長年続いていました。
・元請会社からこれまでの見積額が過大であったとし、過払であることから、過払金と相殺するため報酬の支払はないと通告を受けました。
相談後
訴訟提起のうえ、元請会社との間での契約(合意)にしたがって施工をしたことを主張・立証し、元請会社からの過払金の請求も排除し、報酬額の支払いを受けることができました。
根本 智人弁護士からのコメント
建設業においては、見積書ベース、口頭ベースで進んでしまうこともよく見受けられます(追加変更工事にはとくに多くみられます。)。
合意内容の立証が相当大変になるため、契約書に残しておくことが重要です(どうしても難しい場合にも、見積書やメールなどの手がかりを残しておく必要があると思います。)。
・建築工事の元請会社と下請会社との間では契約書がなく、見積書ベースで工事を行うことが長年続いていました。
・元請会社からこれまでの見積額が過大であったとし、過払であることから、過払金と相殺するため報酬の支払はないと通告を受けました。
相談後
訴訟提起のうえ、元請会社との間での契約(合意)にしたがって施工をしたことを主張・立証し、元請会社からの過払金の請求も排除し、報酬額の支払いを受けることができました。
根本 智人弁護士からのコメント
建設業においては、見積書ベース、口頭ベースで進んでしまうこともよく見受けられます(追加変更工事にはとくに多くみられます。)。
合意内容の立証が相当大変になるため、契約書に残しておくことが重要です(どうしても難しい場合にも、見積書やメールなどの手がかりを残しておく必要があると思います。)。