佐久間 敦子弁護士のアイコン画像
さくま あつこ
佐久間 敦子弁護士
リュミエール銀座法律事務所
銀座駅
東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館5階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

初回相談は30分間無料です。以降、30分ごとに5500円となります。夜間・休日の面談をご希望の場合にはご相談下さい。メールでのご相談予約は24時間受付中です。法テラスのご利用は、原則として債務整理が対象となります。その他の事件については、お問合せ下さい。

借金・債務整理の事例紹介 | 佐久間 敦子弁護士 リュミエール銀座法律事務所

取扱事例1
  • 個人再生
マイホームを残すために個人再生で債務を整理した事例
【相談前】
会社の役員だったことがあり、会社の取引先に対する買掛債務の連帯保証人になってしまった。
その返済に困り、消費者金融から借り入れをしては返済するという事態になっている。
お世話になった取引先なので、できる限りの返済はしていきたいが、とにかく家族のためにマイホームを残したい。

【相談後】
取引先に対する返済はできる限りしていきたいというお気持ちが強かったので、当初は任意整理を検討しましたが、ご依頼者さまの生活が破綻してしまう可能性が高いことから、個人再生で債務を整理することになりました。
マイホームを残すことができ、また、債務額が圧縮されたことにより、取引先に対する返済も継続することができました。

【先生のコメント】
住宅ローンが残っている自宅を処分したくないという方は、個人再生を検討することになります。
できるだけご希望に沿うように債務整理の方法をご提案しますので、ご不安なことはぜひご相談ください。
取扱事例2
  • 自己破産
浪費があったものの自己破産を申し立て免責が認められた事例
【相談前】
就職後まもなくして、クレジットカードを作った。
それがきっかけで次々と衣類やバッグ、アクセサリーを購入してしまった。
債務が膨らみ、現在の収入では、とても返済できそうにない。

【相談後】
ご依頼者さまの生活状況ですと、自己破産が最善の債務整理の方法でした。
浪費行為はありましたが、無事に免責許可を得ることができ、借金をゼロにすることができました。

【先生のコメント】
浪費行為は免責不許可事由に該当しますが、浪費行為をしてしまった理由を説明したり、反省の態度を示すことで、免責が認められることが多いです。
返済するために新たな借り入れをするのは悪循環です。
早めにご相談ください。
電話でお問い合わせ
050-7587-0767
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。