もりた さとし
森田 聡弁護士
新虎通り法律事務所
内幸町駅
東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル806
労働・雇用の事例紹介 | 森田 聡弁護士 新虎通り法律事務所
取扱事例1
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
素行不良の従業員の退職
依頼者:事業会社
【相談前】
事業所内での勤務態度が悪い従業員を注意しようとしたところ、反抗的な態度を取ったことから解雇したという事案です。
勤務態度が悪いというのは、同僚への威圧的態度、大声、命令不服従、会社批判、担当業務遅延などでした。
解雇後、従業員側は弁護士を立て、解雇無効の裁判を起こしてきたということでご依頼がありました。
【相談後】
裁判を代理し、担当業務遅延や同僚への威圧的態度、命令不服従、反抗的な態度といった点について、物証や同僚の供述などを用いた立証活動を行いました。
最終的には、会社都合での退職という内容での裁判上の和解を行いました。
【先生のコメント】
我が国の労働法は労働者の権利保護に篤いといわれています。
本事案でも、丁寧な立証活動により、裁判所は会社側への理解も示し、従業員側の落ち度は相応にあるとの見解は示しつつも、即解雇とすることが相当といえるかは慎重に検討する必要があるとの見解を示しました。
そこで、合意による退職という内容で従業員側を説得することに協力してもらい、円満な退職を図ることができました。
労働問題を真の解決に導くには、会社側のご依頼に経験豊富であることが重要ですので、本事案を解決事例の一番手として挙げることとしました。
事業所内での勤務態度が悪い従業員を注意しようとしたところ、反抗的な態度を取ったことから解雇したという事案です。
勤務態度が悪いというのは、同僚への威圧的態度、大声、命令不服従、会社批判、担当業務遅延などでした。
解雇後、従業員側は弁護士を立て、解雇無効の裁判を起こしてきたということでご依頼がありました。
【相談後】
裁判を代理し、担当業務遅延や同僚への威圧的態度、命令不服従、反抗的な態度といった点について、物証や同僚の供述などを用いた立証活動を行いました。
最終的には、会社都合での退職という内容での裁判上の和解を行いました。
【先生のコメント】
我が国の労働法は労働者の権利保護に篤いといわれています。
本事案でも、丁寧な立証活動により、裁判所は会社側への理解も示し、従業員側の落ち度は相応にあるとの見解は示しつつも、即解雇とすることが相当といえるかは慎重に検討する必要があるとの見解を示しました。
そこで、合意による退職という内容で従業員側を説得することに協力してもらい、円満な退職を図ることができました。
労働問題を真の解決に導くには、会社側のご依頼に経験豊富であることが重要ですので、本事案を解決事例の一番手として挙げることとしました。