酒気帯び運転で執行猶予取り消しの可能性は?

酒気帯び運転をしてしまいました。
自宅まであと少しの交差点の赤信号で眠気に負けて寝てしまい、ブレーキから足が離れ、ゆっくりとガードレールにぶつかりました。
被害者などはいません。
アルコール検査で0.66という数値が出て、意識や歩行検査は問題なく、酒気帯びとされました。
最近の違反などは無く、10年程前に人身事故歴があります。20万円の罰金でした。
また、事故などの車関係ではないですが現在別の事件で懲役3年執行猶予5年保護観察付きの執行猶予3年目です。
酒気帯びや酒酔い運転ではないですが、事件の背景にお酒に酔ったことがあるため、
執行猶予の条件に、酒を飲まないこと、と記載があります。
警察、検察での聴取は終わっており、検察からは、恐らく裁判を受けてもらうことになると思いますので裁判所からの通達が来たら従ってください。と言われました。

同じような犯罪ではないものの、執行猶予中ということ、執行猶予の約束事にお酒を飲まないことと記載があること、を考えると、
この場合、執行猶予が取り消されて実刑確定でしょうか…?
以前の時間から酒は断酒していたのですが、仕事のことや借金のことでストレスで久しぶりに飲んでしまいこんなことになってしまいました。また断酒をして二度と繰り返さないと猛省しております…

道路交通法(以下、『道交法』)は『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』(65条1)と規定しています。
 そして、『第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの』は『3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する』(117条の2の2第3号)とされています。

 そのため、執行猶予期間内に酒気帯び運転を犯し、拘禁刑に処せられた場合には、執行猶予は取り消さなけれざならないとされています(執行猶予の必要的取消し)。
 また、執行猶予期間内に酒気帯び運転を犯し、罰金刑に処せられた場合でも、執行猶予を取り消すことができるとされています(執行猶予の裁量的取消し)。
 さらに、保護観察付きの執行猶予中であり、酒を飲まないという遵守事項が定められていたのであれば、遵守事項に違反したことになり、情状が重いときには、執行猶予を取り消すことができるものとされています(執行猶予の裁量的取消し)。
 今後の弁護活動等については、お住まいの地域等の弁護士に直接相談をご検討ください。

【参考】刑法
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。

(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。